まさか自分が熟年離婚?回避したいあなたが取るべき行動と避けるべきこと!離婚に関するお金のことも教えます

最終更新日: 2026年6月1日

【この記事の結論】
相手が離婚を求めても、同意しなければすぐには離婚できない。裁判で法定事由(民法770条)が認められない限り、離婚は成立しない。回避の余地は十分ある。

離婚を迫られて悩む当事者のイメージ

結婚して40年。

夫と共に定年を迎えて、残りの人生はのんびり旅行に行ったり、楽しい思い出を作っていこうと思っていた矢先に夫から突然の離婚の申し出。

どうして?この歳になってまさか私が離婚?

頭の中が真っ白になりました。

私はもう若くない。

これから新しい出会いなんてあるわけがない…

これから死ぬまで一人で生きていかなければいけないの?

そんなの寂しくて耐えられない。

離婚だけは絶対にしたくない。


突然離婚を切り出され今後の人生をどうしたらよいのかと頭を抱えている人も意外と多いのではないでしょうか?

あせる気持ちもわかりますが、まず一番大切なのは心を落ち着かせて冷静になることです。

一方的に離婚を求めてきていても離婚が認められることはありません。

ここでは離婚を回避するための方法について詳しく解説しておりますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

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熟年離婚の実態と準備方法

このページの目次

夫からの離婚の申し出に応じなければいけないの?

夫といっしょに定年を迎えて、いよいよ好きなことができる!旅行も楽しみたい!と思っていた矢先に切り出された「離婚」。

長年以上連れ添った夫婦がさまざまな原因から離婚することを「熟年離婚」といいます。

日本の離婚の件数は増えていて、平成の初め頃には約15万件ほどでしたが、ピークの平成14年には倍近くの約30万件にまで増えました。

さらに、20年以上いっしょに過ごした夫婦の離婚率は右肩上がりで増えています。

離婚した夫婦を結婚年数べつでみると、20%近い夫婦が熟年での離婚をしていることがわかります。

もし長年連れ添った夫から、「離婚したい」と言われたら、離婚届にハンコを押さなければいけないのでしょうか?

この歳で離婚ってまずいよね?熟年離婚デメリット

老後のために、お金や生活のことをシミュレーションしていたのに、離婚となれば全部が水の泡・・・。

熟年離婚をすると、さまざまなデメリットが待っています。

たとえば、

世間体がわるくなること。

経済的な安定がえられなくなること。

老後のせいかつが保証されないことなど。

精神的にも経済的にもダメージをうける可能性があります。

とくに最近は、「ひとり暮らしのお年寄りの孤独死」なんていうニュースを目にする機会も多いので、熟年離婚をすることで、これから先の生活がどうなるのかが気になってしまいます。

歳を重ねてからの離婚は孤独な生活が待っている

離婚をしてひとり暮らしがはじまると、大きな寂しさにつつまれる人もいるようです。

夫や子どもたちと、これまでずっといっしょに生活をしてきたのに、いきなりひとりになるということは、大きな寂しさや孤独感に包まれることになります。

ひとりで食事をするときや、休日になにも予定がないときなどは、特に孤独を感じやすいでしょう。

孤独な生活にはいつか慣れると思いますが、外で仲のいい老夫婦を見かけたらうらやましくなるのではないのでしょうか。

一番大切な子供に負担をかけることになる場合も

もしあなたが熟年離婚をしたら、あなたの大切な子どもに大きな負担をかけることになるかもしれません。

成人して、自立したといっても、子どもの親はいつまでもあなたと夫です。

両親が離婚となると、心は複雑でしょう。

もしも介護が必要になった場合には、あなたと夫の2か所に通わなければならなくなります。

里帰りも2か所に行く必要が出てきますし、亡くなったあとはお墓をどうするかという問題も出てきます。

「離婚しても子どもには迷惑をかけない」と思っている人は多いと思いますが、親子である以上そのようなことはありません。

熟年離婚をすると誰に1番迷惑がかかるのかということをしっかり考えなければいけません。

【弁護士に相談した体験談】熟年離婚なんて冗談じゃない!絶対に別れたくありません!埼玉県在住で無職61歳女性の場合

離婚をしたくないならこの3つは絶対守ろう

デメリットばかりか、子どもにまで迷惑がかかるかもしれない「熟年離婚」。

ぜったいにしたくない!と考えるのなら、つぎの3つのことを必ず守りましょう。

あなたの「離婚したくない」というつよい気持ちをしっかりと夫にみせて、これから先もいっしょに過ごせるように努力をしていきましょう。

夫が別居を求めてきても避けよう

離婚をしたがっている夫から、「別居したい」という申し出があるかもしれません。

そこで別居をしてしまうと、離婚に有利な条件ができてしまいます。

ぜったいに別居は避けましょう。

もし別居をしてしまったら、夫は浮気相手の女との生活をはじめるかもしれません。

さらに別居の期間がながいと、離婚の条件として認められてしまうかもしれません。

まずは夫が帰って来たくなる環境をととのえて、夫婦でのコミュニケーションを大切にしましょう。

夫婦の間にできた溝をうめていくことからはじめましょう。

「やりなおしたい」と修復の意思を夫に伝える

夫に対して「離婚したくない。やりなおしたい」ときちんと伝えましょう。

離婚の話を進めていたとしても、「でもやっぱり離婚するのはやめよう」と考えなおすひとも多いようです。

夫にきちんとあなたの気持ちをつたえて、話し合いの場をもうけるのがよいでしょう。

1度嫌なところが目につくと、全部が嫌に見えてくることがあります。

いいところを見る努力をして、一時的な感情で離婚してしまわないために、きちんとコミュニケーションをとることが大切です。

給料の管理をしているなら生活費は払おう

あなたが夫の給料を管理しているのであれば、離婚の話になったあとも、これまで通りきちんと生活費をわたしましょう。

もしも別居となってしまったばあいにも、生活に必要なお金を夫にわたさなければいけません。

別居をしたくないから、腹がたつから、といってわざと生活費をわたさないのはやめましょう。

別居中であっても夫婦はたがいに協力をしあわなければいけないと法律できまっています。

もし生活費をわたさないことが続けば、のちのち生活費を請求されることになるかもしれません。

夫との関係もわるくなるので、生活費はきちんと払いましょう。

夫の浮気が発覚!離婚はしないが浮気女に慰謝料請求で成敗!

あるひ突然「離婚したい」と言ってきた夫。その原因は、なんと浮気でした!

長年連れ添ってきたのに、裏切られた・・・悔しい・・・!!

離婚はぜったいにしないけれど、相手のおんなから慰謝料をとりたいときはどのように進めたらよいのでしょうか?

配偶者が浮気をした場合、慰謝料を請求できる相手は2人います。

つまり、あなたが浮気をされた場合、慰謝料を請求できるのは浮気をした夫と、その相手のおんなです。

どちらか一方にだけ請求しても、ふたりに対して請求してもOKです。

しっかり慰謝料を請求して、浮気おんなを撃退しましょう。

まずは浮気の証拠を手に入れよう

まずは浮気の証拠を手に入れましょう。

かんたんな浮気調査なら、あなたにもできます。

夫にバレないように確実な証拠をみつけましょう。

浮気の証拠が残りやすいのは、スマートフォンです。

通話やメール、LINEなどに怪しいメッセージはありませんか?

浮気相手のことを取引先や会社の同僚の名前で登録している可能性もあります。

徹底的に調べましょう。

しかし・・・

勝手に見る行為は法律で禁止されています。

常識以内を心がけてください。

【参考】総務省 :不正アクセス行為の禁止等に関する法律

さらにスーツのポケットやゴミ箱から怪しいレシートが出てくることがあるかもしれません。

夫にすこしでも不審な行動があれば調べてみるのがいいでしょう。

浮気の証拠になるのは、肉体関係があったことを前提とするメール・LINEのやりとり、ラブホテルに出入りしている写真、自白を録音した音声データなどです。

これらを手に入れ、確実な証拠をゲットしましょう。

感情的にならず冷静に話し合い

浮気の証拠を掴んだら、夫や相手のおんなにその事実を告げましょう。

夫や浮気相手のおんなを目の前にするとつい感情的になってしまうと思いますが、できるだけ冷静に話し合いをおこなうのがポイントです。

冷静さを失っては、伝えたいことが伝わらないばかりか、勢いに任せて「離婚」なんて言葉を口走ってしまうかもしれません。

冷静に話し合いをすすめることで、相手に浮気の事実を認めさせましょう。

慰謝料を請求する第一歩です!

弁護士を代理人にして有利に進めよう

いよいよ、夫をうばったおんなに慰謝料を請求します。

慰謝料の請求は、最終的に裁判になるばあいが多いです。

裁判になると、書類をつくったり、証拠の準備をしたりと、専門的な知識が必要になってきます。

早い段階から弁護士に依頼して、手続きをスムーズに進めるのがおすすめです。

弁護士のなかには浮気・離婚問題に詳しいひとがいるので、そういった弁護士に依頼するのがよいでしょう。

慰謝料請求だけではなく、離婚をせずに浮気をやめさせるためのアドバイスももらえます。

弁護士に相談するのは気が重い。。。

と思っている方は離婚相談サポートに相談することをお勧めします。

最初に相談に乗ってくれるのは、弁護士ではありません。

解決方法を一緒に考えてくれるあなたのサポーターと思ってください。

無料なので構えず相談してみることをオススメします。

いますぐ相談したい方は離婚相談サポートへ

相手の離婚意思が固い場合に知っておくべき「お金」のこと

ここまでしても、夫が「離婚したい」というのであれば、あなたに有利な離婚となるように話し合いを進めましょう。

離婚問題で特にトラブルになりやすいのは「お金」

「払うと言っていたのに払ってもらえない」

「お金がないと言っていたのに隠し持っていた」など。

せっかくの新たなスタートが台無しになるようなトラブルも多くおこっています。

じぜんにしっかりと「離婚とお金」について学んで、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

財産分与│きっちり半分ずつ分けよう

離婚をするときにおこなわれる「財産分与」。

夫婦が結婚してからいっしょに増やしてきた財産を、半分ずつにわけることを「財産分与」といいます。

熟年離婚の場合、結婚していた期間が長いのでしっかりとふたりの財産を把握して、きっちり半分にする必要があります。

注意したいのは、夫婦が協力して増やしたとはいえない財産は、基本的には対象にならないということです。

結婚しているあいだに増えた財産といっても、たとえば相続で得た財産は「財産分与」の対象にはなりません。

また、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して,それぞれ自分の年金とすることができる制度があります。

年金分割の手続きには離婚してから申請が2年決められています。それを過ぎす請求できませんので知っておくとよいでしょう。

【参考】総務省:年金分割

養育費│親権者になったら必ず話をまとめておこう

お子さんがいて離婚する場合に気をつけたいのが「養育費」です。

離婚の際に、お子さんの親権をどちらが持つかを決定しますが、親権者にならなかった親が支払うお金のことを「養育費」といいます。

一般的に、お子さんが20歳になるまで、生活費・学費の一部として養育費を支払う必要があります。

熟年離婚の場合はお子さんが成人している場合も多いので、あまり問題にならないかもしれないですね。

養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。

050-5357-9901

慰謝料│離婚原因が相手にあるならがっつり貰おう

離婚原因が相手にある場合、「慰謝料」をきっちり払ってもらいましょう。

離婚理由として認められるのは

  • 浮気(不貞行為)
  • 暴力(DV)
  • 暴言(モラハラ)
  • 「借金」など。

特に浮気が原因の場合、夫婦円満だったかどうかで慰謝料の金額が変わります。

夫婦円満だったのに浮気をされていたとなると、精神的なダメージが大きくなるため、慰謝料も高額になります。

いずれにせよ、裁判ではこれらが原因であることの証拠が必要になってくるため、被害の大きさをアピールするためにもしっかりと証拠をつかむことが大切です。

一人で解決するのが不安な方は離婚相談サポートに相談

この記事を書いた人

青野

44歳・女性・東京都在住。19年間の婚姻生活のあと41歳で調停離婚を経験。「弁護士費用がもったいない」と自分で調停に臨んだが、財産分与で1000万円近く損をした。この後悔がサイトを立ち上げたきっかけ。法律の専門家ではないが、法務省や裁判所の公開情報をもとに、正確な情報を届けることを続けている。

📋 この記事の参考情報・一次ソース

※本記事は公開情報をもとに作成しています。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

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免責事項・ご利用にあたって

本記事は、離婚に関する一般的な情報の提供を目的としており、 個別の法律相談・法的アドバイスを行うものではありません。

記事の内容は、執筆時点の法律・判例・実務に基づいており、 法改正・判例変更等によって内容が変わる場合があります。 最新の情報については、必ず弁護士等の専門家にご確認ください。

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【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。 共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、 最新の法律情報をご確認ください。

この記事を書いた人

ono

【基本情報】 ono(おの)|36歳・男性・神奈川県在住 離婚経験: 2021年 調停離婚|婚姻期間: 7年|子どもの有無: あり(1人、当時4歳) 主な離婚理由: 配偶者の子どもへの暴力・育児放棄 【プロフィール】 7年間の婚姻中、妻が子ども(当時4歳)に対して怒鳴る・物を投げるという行為を繰り返しているのを目の当たりにした。子どもを守るために離婚・親権取得を決意し、2021年に調停に踏み切った。 しかし、調停で相手側が「育児は私がやってきた。夫は育児放棄」と主張し始め、自分の手元にある証拠は「自分の記憶」と「数枚のメモ」だけだった。暴力の場面を記録した動画や音声は一切なく、相手の虚偽の申告に対抗する手段がなかった。結果、親権は妻側に。今も月1〜2回の面会交流を続けている。 「証拠が全てを決める」という現実を、体験から知っている。親権争いを前に「まず証拠を揃えろ」と伝える記事を書き続けているのはそのためだ。 【担当ジャンル】 親権争い(特に父親側の取り組み・証拠収集)/DV・児童虐待が絡む離婚/育児放棄を理由とした離婚/面会交流の実態・交渉 この著者が担当する理由: 父親として親権争いに敗れた経験を持つ。男性の親権取得が難しい現実を法律論ではなく「実際に負けた体験」として書ける。2026年4月施行の共同親権制度についても、当事者目線で解説できる。 【情報収集・執筆プロセス】 1. 裁判所公開の「子の監護に関する審判」の統計データを参照 2. 2026年4月の共同親権施行・関連改正を法務省資料で確認 3. 面会交流の調停申立件数・成立率は司法統計年報を参照 4. DV防止法(2024年改正)の保護命令拡充は内閣府資料を確認 親権判断は「子の利益」という裁量が大きく、ケースごとに結果が異なる。記事内で「絶対に親権が取れる方法はない」と明記し、弁護士相談を推奨する構造を徹底。

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