育児放棄した妻と離婚したい!子供が受けた虐待は慰謝料請求できる?離婚と親権獲得を確実にするためにやるべきこと!

最終更新日: 2026年6月1日

【この記事の結論】
育児放棄(ネグレクト)は厚労省定義の虐待。ただし単体では法定離婚事由にならない。相手が拒否すれば「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)の立証が必要。

離婚を前に深刻に悩む夫婦のイメージ

妻はシゴトを理由にこどもの面倒をみないばかりか、関心すらしめしません。

保育園への子どもの送りむかえも、食事の準備や寝かしつけさえも…

俺だってシゴトしているのは一緒なのに、どう考えてもこれって育児放棄でしょ?

このままでは一緒にいるより、こどもへの関心のない妻とはキレイさっぱり離婚したほうが、ぜったいいいはず!


離婚事由が育児放棄では、離婚できないことはご存知でしたか?

それじゃ離婚できないの?と、焦る方もいるかもしれませんがご安心ください。

離婚事由にならくても、離婚をする方法はあるのです。

ここでは、離婚後の生活もかんがえた離婚の進めかたを、くわしく解説していきます。

最後まで読みすすめていただき、スムーズに離婚を成立させるための知識をみにつけてください!

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このページの目次

育児放棄を理由に離婚はできないの?

暴力が伴う育児放棄への緊急対応

育児放棄の判断基準に関する行政統計データ
写真引用元:政府広報オンライン

このところ、ニュースになることも多い児童虐待。

直接的な暴力などはなくても、積極的に世話をしない無視する。。。

このようにひどい育児放棄はネグレクトともいわれ、虐待のひとつにあたります。

厚生労働省によると、虐待はつぎの4種類にわけられます。

1.身体的虐待

なぐる、けるなどの直接的な暴力

2.性的虐待

こどもへの性的行為、性的行為をみせるなど

3.ネグレクト(育児放棄)

家からださないでとじこめる、食事をあたえない、不潔にする

4.心理的虐待

言葉によるおどし、無視、兄弟の間でのさべつなど

長い時間育児を放棄し、こどもの世話をしないばかりか放置することは児童虐待防止法違反にあたることもあります。

【参考】厚生労働省:児童虐待の定義と現状

そのうえ、ネグレクトによってこどもの命や身体に危険をおよぼしたときは、保護責任者遺棄罪に問われることもあります。

罪に問われるほどの虐待なら即離婚できますが、育児放棄をあきらかにするのはそう簡単なことではありません。

話しあいで離婚が成立するなら問題ありませんが、話がつかないばあい、調停離婚をへて裁判まで進むこともあります。

そのときには、法的な離婚理由がみとめられなければ離婚することはできません。

専業主婦である妻が、子育てができる能力や環境にあるにもかかわらず、育児放棄をしたばあいは、法的な離婚理由である「婚姻を継続し難い重大な事由」がみとめられる可能性があります。

また夫婦は同居して協力、扶助しあう義務がありますから、共働きの妻であったばあいでも、子育ては夫婦の仕事です。

理由もなく育児をおこなわないのは、法的な離婚理由である「悪意の遺棄」にあたると判断されることがあります。

ネグレクトや心理的な虐待はケガなど目にみえるかたちの被害がわかりにくいという特徴があります。

くりかえしになりますが、「虐待をうたがうレベルの育児放棄があった」と被害を証明するのはなかなかむずかしいでしょう。

離婚を認めてもらうために注意すべきポイント

育児放棄には2つの種類があります。

1つは育児ノイローゼなどで精神状態があまりよくなかったり、知識がふそくしているなどの理由で育児を放棄してしまう『消極的ネグレクト』

もう1つは時間的にも経済的にも余裕があり、育児に必要な知識もあるのに、こどもの世話をおこたる『積極的ネグレクト』です。

これがあきらかになるような証拠があれば、離婚理由としてみとめられる可能性がでてきます。

【参考】厚生労働省:ネグレクト(ねぐれくと)

明確な育児放棄の状況はある?

『積極的ネグレクト』があきらかであるのは、つぎのようなばあいです。

保育園や学校などにいかせず、教育のきかいをうばう

食事を十分にあたえない

体調をくずしても医療機関を受診させない

車内にとじこめて放置する

こどもだけを残して深夜に外出する

こどもの下着の交換、入浴などの世話をせず不潔なままにしている

第三者に、理由もなくこのような虐待状態がつづいているとわかってもらうためには、悪意のある育児放棄であることを証明しなければなりません。

悪意のある育児放棄の証拠をあつめる

先ほどからおはなししているように、離婚の話しあいがこじれ、調停離婚、裁判離婚にすすんだときには、法的な離婚理由があてはまる証拠が必要です。

積極的なネグレクトが誰の目にもわかるように、育児放棄の証拠をあつめる必要があります。

妻がこどもを家において外出ばかりしているケースでは、外出した日時、帰宅時間などをことこまかに日記にかいておくといいでしょう。

食事をつくらないことがわかる写真、掃除をしない汚れた部屋の写真も、母親としてこどもをそだてる環境をととのえていない証拠となります。

ほかには、子育てをするようにうながしたのに応じなかった会話を録音したり、行政機関などに相談したりした記録も証拠としてゆうこうです。

また近所で証言してくれる人がいれば、その存在も証拠となりえます。

こどもは絶対わたさない!親権取得のポイントとは

ネグレクトがある場合の親権確保の具体的な方法

こどもが未成年のうちは、こどもを監護・養育し、財産を管理したり、法律においての代理人となる権利や義務があります。

これが親権です。

離婚するときには、夫婦のどちらかが親権者となるかを決めなければなりません。

親権取得のいちばんのポイントになるのは、親の事情ではありません。

こどもにとってなにが幸せか、どうするのがベストであるのかという『子の福祉』が最優先されます。

とくに幼いこどものばあい、母親が親権を持つほうが一般的です。

しかし、育児放棄でこどもが不利益をうけ、虐待の事実があきらかであればべつです。

こどもが安心してくらすためには、父親が親権を持つほうがいいと判断されるでしょう。

【参考】法務省:親権者

身上監護権と財産管理権

親権のなかみは、おおきく2つの内容に分けられます。

1.身上監護権

こどもをどこに住ませ、生活していくか(居所指定権)、教育において必要なばあいに怒ったり、しつけをする(懲戒権)、職業をいとなむことを許可する(職業許可権)などがそのなかみです。

まだみじゅくなこどもを保護し、精神的にも肉体的にも成長をたすける内容であり、権利でありながら義務ともいえます。

2.財産管理権

こどもの財産を管理し、その財産に関する法律行為(契約など)について、代理人として法律行為をおこなう権利です。

親権は2つの権利をゆうするものですが、これらがべつべつになることもあります。

例えば親権者となったものの、こどもを監護できないときや、親権者ではない親が監護したほうがいいばあいなどです。

けれども、これは離婚後もあるていど協力関係がきずけるような夫婦でなければ、わけないほうがいいでしょう。

学校の手続きなど、せいかつするうえでこどもが不都合をかんじることが増えるからです。

まずは母親では十分に監護できない事情、つまり虐待のじじつをきちんと証明しましょう。

そのうえで、身上監護権、財産管理権それぞれ両方の権利を、父親であるあなたがとるようにすべきです。

面会交流での子どもへの接触はきっぱり断る!

親権をとれなかった親が、こどもと会うことを面会交流といいます。

両親が離婚にいたったら、親権がとれなかった親とははなれてくらすことになります。

はなれてくらしていても、親であることにはかわりありませんから、定期的にこどもと会い、てきどに交流することがこどもの成長にはかかせないこと、大切なことだとされています。

しかし、それはあくまで育児放棄や虐待がないことがだいぜんていです。

直接的な暴力ではなくとも、育児放棄はこどものこころにおおきな影をのこし、トラウマになるともいわれています。

虐待をする親と面会交流の機会をもつことは、こどもにとってしあわせといえるでしょうか?

どんな母親でもこどもは会いたがるでしょう。

けれども、こどものしあわせのために、妻からの面会交流はきっぱりとことわりましょう。

妻がなっとくしなければ、電話での会話や写真をおくるなど、間接的な交流のみにとどめることを提案すべきです。

お金は大事!離婚時のお金の問題

ひとりでのこそだてにはお金がかかります。

父親のばあい、ある程度の収入はみこめます。

しかし、これまでと同じ働き方ができるとはかぎりません。

仕事にくわえ、育児や家事の負担がおもくなりますが、シングルファザーは職場の理解はまだまだ得られないのがげんじつです。

こどもがいると頻繁には残業もできませんし、仕事だけに100%の力をそそぐことが困難になります。

昇給、昇格がとおくなってしまうことも考えられます。

お金はあればあるほどいいのです。

もらえるものはもらいましょう!

養育費に関することで不安な事があれば専門家に相談することをおすすめします。

ちょくせつ弁護士に相談するのは気が重い方などカウンセリングスキルのある専門家が相談に乗ってくれます。

無料なので気軽に相談する事ができます。

養育費について心配な方はこちらをごらんください。

050-5357-9901

相手に慰謝料も請求できるかも?こどもへの虐待に対しては慰謝料請求可能!

長期間の育児放棄は、児童虐待防止法違反や保護責任者遺棄罪に問われることがある不法行為です。

虐待によってこどもがうけた精神的苦痛やけがなどについて、損害賠償としての慰謝料を請求できます。

こどもが未成年であれば、親が法定代理人として請求します。

慰謝料請求においても、育児放棄をしたじじつがみとめられる証拠が重要となってきます。

悪意のある育児放棄の証拠をあつめるで例にあげたような、ぐたいてきな証拠をあつめる必要があります。

離婚したり別居すると証拠が集めが難しくなりますから、いちはやく証拠集めにうごきましょう。

財産分与の決め方と注意点

財産分与の対象になるのは預貯金や、不動産、車や家具、 有価証券、年金などです。

共有財産をリストアップし、どうわけるのかはなしあうことになります。

こどもがいるばあい、子供名義の預貯金や学資保険などについては、預金の名義がだれであるかでははんだんできません。

父母どちらかが働いてえたお金での貯金、積み立ててあれば共有財産となります。

離婚のげんいんがどうであれ、結婚生活できずいた共有の財産をせいさんし、2人でわけるのが財産分与です。

結婚中は何もしてこなかった妻に財産をわけたくない。。。と思うかもしれませんが、原則として2分の1ずつ分けることがルールとしてきまっています。

けれども財産分与には次のようないみあいもあります。

扶養的財産分与

離婚後に収入をえられるようになるための、一時的なてあて

慰謝料的財産分与

損害へのお詫び、慰謝料としてわけるもの

つまり慰謝料としてのいみをもつわけですから、離婚の原因をつくった側と必ずしも半分ずつにわけなくてもいいはずです。

育児放棄という離婚の原因をつくった有責配偶者あるという部分をこうりょしたうえで、はなしあいや主張をするよちがあると思い

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ネグレクトと親権確保の進め方

準備はととのった!離婚のはなしを進める

暴力が伴う育児放棄:DV夫から安全に逃げる方法

たいせつなこどもを大事にしてくれない妻。

離婚したいとあれこれ考えてきたけれど、ようやく育児放棄の証拠もあつめ、主張するべきこともせいりできました。

準備万端、ついに離婚をきりだすときがきたのです。

離婚をするにはつぎの3つの方法があり、夫婦がおかれたじょうきょうにてきした方法をとることが大切です。

順にご紹介していきます。

協議離婚での進めかた

離婚しようと思ったときに、最初にふみだすステップが話しあいです。

離婚をするうえでのさまざまな条件をきめ、おたがいになっとくしたうえで、離婚届を役所に提出します。

さまざまな条件というのは、たとえば未成年のこどもの親権者をどうするのか、親権者でないばあいの養育費、面会交流交流についてきめなくてはいけません。

それから財産分与、離婚にいたった原因をつくったあいてへの慰謝料請求もおこないましょう。

とりきめたことを離婚協議書としてまとめます。

ここではなしあったことがきちんと守られるように、公正証書にしておくことも忘れずに。

さらに、いますぐ別居するのかということをふくめ、別居の時期についてもとりきめておくことをおすすめします。

調停離婚での進めかた

2人でさんざんはなしあったけれど、どうもおりあいがつかない。。。

堂々めぐりがつづいているというときは、協議離婚は不成立ということです。

相手の居住地のある家庭裁判所に調停をもうしたてましょう。

申立書がうけつけられてから約1カ月ほどで調停がスタートします。

調停離婚は第三者である調停委員が間に入って話をきいてくれます。

夫婦べつべつに話をすること、中立な他人が話を聞いてくれるという点で、協議離婚よりは冷静にはなしあうことができるでしょう。

調停離婚もはなしあいの延長ですから、法律上の離婚原因はとくにとわれません。

また相手がはなしあいにおうじないときに、プレッシャーをあたえるこうかもあります。

【あなたの味方】離婚相談サポートはこちら

【参考】法務省:子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A 2012年度版

裁判離婚での進めかた

調停離婚でも話がまとまらなかったばあい、調停不成立となります。

最終てきな方法が、裁判をおこすことです。

家庭裁判所に離婚の訴えをおこし、「原告」と「被告」として争います。

協議離婚や調停離婚とことなり、法的なルールにのっとって進められていきます。

当然、法律で定められた離婚理由がなければ離婚はみとめられません。

離婚理由を家庭裁判所に認めてもらうためにも、かくたる証拠が必要となってきます。

育児放棄のケースでは、決定的な証拠集めがむずかしいことをおつたえしてきました。

どういったことが証拠になるのか、そのためにはどうしたらいいのか。

こどもが関係してくることですから、離婚相談サポートに相談することをおすすめします。

相談=弁護士と言ったイメージはありませんか?

いきなり弁護士に相談となる勇気がいりますよね。

離婚相談サポートは、初めの問合せから弁護士が出ることはありません。

これからどうしたらいいのかサポートしてくれる窓口になります。

24時間受け付けているので、時間や家族の目を気にせず相談することができます。

無料なので、まず相談に乗ってもらい、自分にあった方法を見つけることをオススメします。

ひとりで不安な方は離婚相談サポートに相談

この記事を書いた人

青野

44歳・女性・東京都在住。19年間の婚姻生活のあと41歳で調停離婚を経験。「弁護士費用がもったいない」と自分で調停に臨んだが、財産分与で1000万円近く損をした。この後悔がサイトを立ち上げたきっかけ。法律の専門家ではないが、法務省や裁判所の公開情報をもとに、正確な情報を届けることを続けている。

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【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。 共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、 最新の法律情報をご確認ください。

この記事を書いた人

ono

【基本情報】 ono(おの)|36歳・男性・神奈川県在住 離婚経験: 2021年 調停離婚|婚姻期間: 7年|子どもの有無: あり(1人、当時4歳) 主な離婚理由: 配偶者の子どもへの暴力・育児放棄 【プロフィール】 7年間の婚姻中、妻が子ども(当時4歳)に対して怒鳴る・物を投げるという行為を繰り返しているのを目の当たりにした。子どもを守るために離婚・親権取得を決意し、2021年に調停に踏み切った。 しかし、調停で相手側が「育児は私がやってきた。夫は育児放棄」と主張し始め、自分の手元にある証拠は「自分の記憶」と「数枚のメモ」だけだった。暴力の場面を記録した動画や音声は一切なく、相手の虚偽の申告に対抗する手段がなかった。結果、親権は妻側に。今も月1〜2回の面会交流を続けている。 「証拠が全てを決める」という現実を、体験から知っている。親権争いを前に「まず証拠を揃えろ」と伝える記事を書き続けているのはそのためだ。 【担当ジャンル】 親権争い(特に父親側の取り組み・証拠収集)/DV・児童虐待が絡む離婚/育児放棄を理由とした離婚/面会交流の実態・交渉 この著者が担当する理由: 父親として親権争いに敗れた経験を持つ。男性の親権取得が難しい現実を法律論ではなく「実際に負けた体験」として書ける。2026年4月施行の共同親権制度についても、当事者目線で解説できる。 【情報収集・執筆プロセス】 1. 裁判所公開の「子の監護に関する審判」の統計データを参照 2. 2026年4月の共同親権施行・関連改正を法務省資料で確認 3. 面会交流の調停申立件数・成立率は司法統計年報を参照 4. DV防止法(2024年改正)の保護命令拡充は内閣府資料を確認 親権判断は「子の利益」という裁量が大きく、ケースごとに結果が異なる。記事内で「絶対に親権が取れる方法はない」と明記し、弁護士相談を推奨する構造を徹底。

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