ダメ夫に親権は渡さない!親権を確実に取るための準備と進め方

最終更新日: 2026年6月1日

【2026年4月 共同親権が選択できるようになりました】
2026年4月1日から改正民法が施行され、離婚後の親権について「共同親権」と「単独親権」を選択できるようになりました。
ただし、共同親権が「強制」されるわけではありません。DVや虐待のおそれがある場合、家庭裁判所は必ず単独親権を命じます。
あなたが置かれた状況に合った選択ができるよう、本記事で解説します。
【この記事の結論】
相手にDV・浮気・育児放棄があれば、親権はほぼ勝てる。調停離婚の約93%は母親が親権者。DVがある場合は単独親権になるのが原則です。

この記事について

この記事は、相手(夫)の問題行動(DV・モラハラ・借金・浮気など)が離婚原因であり、親権を確実に確保したい方を主な対象としています。

自分に離婚原因がある場合(浮気・DV・借金など)の親権の取り方については、別記事で詳しく解説しています。
自分に離婚の原因があっても親権を取る方法【有責配偶者向け】

子どもの親権を確保しようとする母親のイメージ

私の妊娠中に不倫をくりかえしていたクズ夫!

一度は子どものためにもガマンしようとかんがえたけど、一緒にいるだけでももう限界。

いざ離婚の話しをきりだしたら「親権はオレがもらう」といいだす始末…

あんな夫に私のだいじな子どもはぜったいゆずらない!

でも、離婚後の生活をかんがえると、お金のことや子育てのことで不安な気持ちでいっぱいになる…

親権を勝ちとるのはとうぜんだけど、離婚後のあたらしい生活を子どもと無事にスタートさせたい。


夫との離婚を決意し、はなしを進めるなかで、親権や離婚後のあらたな生活のことで、安を感じてしまう方がおおいのではないでしょうか。

親権を確実に勝ちとるには、やはり子どもの養育環境がしっかり確保されているかが重要なポイントとなります。

また、離婚後の生活をスムーズにスタートさせるためにも、生活費や教育費などのお金の問題や、戸籍や面会のことなどをきっちりとり決め、新たな生活を子どもと一緒に笑顔でスタートさせましょう。

いますぐ無料相談をしたい方はこちら

このページの目次

あんなクズ夫に子どもは任せられない!親権と監護権の違いについて

女にうつつをぬかして、家庭をかえりみなかった夫。

気が向いたときだけやさしい父親を演じていたけれど、そもそも子どもにはなにもしてくれていないのと同じ。

それなのに、親権をほしがるなんて。。

家にすら帰ってこない人が、子どもの面倒をみられるわけがない!

母親である私が愛情を持って育てるから、親権をわたすもんか!

感情的になるのは当たり前のことですが、冷静になって、子どもの『おかあさん』としてかしこく立ちまわるようにつとめましょう。

そもそも親権には2つの種類がある

親権とは、未成年の子どもを養育、監護することまた子どもの財産をかんりする権利のことです。

法律のなかでは、

  • 子どもを養育を意味する監護権(身上監護権)
  • 子どもの財産を管理する財産管理権

この2つにわけられています。

多くの場合は、この2つの権利をゆうする『親権』を夫婦のどちらかが持つことになりますが、

監護権と財産管理権をべつべつに持つケースもあります。

親権と監護権のちがいを理解しよう

2つの権利を少しくわしくみてみましょう。

子どもの財産を管理したり、売買契約などの代理人となるなど、

子どもの財産を広くかんりする権利を持つのが財産管理権です。

一方、子どもの身の回りの世話をし、しつけをするなど生活をともにして

面倒をみていくのが監護権ということになります。

つまり、この2つの権利をまとめて『親権』とよぶのであって、

監護権は親権の一部だということになりますね。

2026年4月施行:共同親権とは何か

共同親権の選択制(強制ではありません)

2026年4月1日から改正民法が施行され、離婚後の親権について以下の2つを選べるようになったとされています。

親権の形 内容
単独親権 一方の親だけが親権を持つ(従来の形)
共同親権 離婚後も父母の両方が親権を持ち続ける

父母が協議で合意できれば共同親権を選ぶことも可能です。合意できない場合は、家庭裁判所が判断します。

Q. 共同親権制度が始まって、実際にどのくらいの人が共同親権を選んでいますか?

施行直後(2026年4〜5月)は制度への問い合わせや相談が急増しており、各家庭での選択は慎重に進められている状況です。

弁護士事務所には施行後すぐに「共同親権にすべきか」という相談が急増しています。施行5日後(2026年4月6日)には「共同親権か単独親権かで迷っている」という声がYahoo知恵袋にも投稿されており、「子どもの進学などに相手が口出しするかもしれない」という懸念が多く見られます。

「共同親権の提案を断れるか」— モラハラ被害者への注意

DV・モラハラの被害を受けている状況では、加害者の提案を拒否することが難しくなることがあります。弁護士は「継続的な虐待下では冷静な判断ができないことが非常に多い。被害者がモラハラ加害者からの共同親権提案に易々と応じる傾向を懸念する」と指摘しています。

一度共同親権に同意すると、単独親権への変更は難易度が高くなります。DVやモラハラの被害がある場合は、共同親権の提案に応じる前に必ず弁護士に相談してください。

「共同親権を強制される」は誤解です

インターネット上では「離婚後も夫と関わり続けなければならないのか」という不安の声があります。しかし、共同親権はあくまで選択肢のひとつです。相手から求められたとしても、強制的に共同親権になることはありません。

DVや虐待がある場合は単独親権が命じられます

DVや虐待のおそれがある場合、家庭裁判所は必ず単独親権を命じることが法律で定められています(裁判所の義務)。DV被害がある方は、医師の診断書・警察への相談記録・録音録画などの証拠を早めに確保しておくことをおすすめします。

Q. DV夫が共同親権を強く主張しています。家裁は必ず単独親権にしてくれますか?

DVや虐待が認定されれば、家庭裁判所は法律上「必ず」単独親権を命じます。ただし、DVの事実を証明するための証拠が不可欠です。

施行後の支援団体の報告では、「DVや虐待が十分に考慮されず、面会交流が増える方向での判断がされている事例がある」とも指摘されています。法律上の規定と実務には差が生じることがあります。

DVが原因の場合は、保護命令の記録・医師の診断書・警察への相談記録・録音・録画・日記など、できる限り多くの証拠を揃えてから調停・審判に臨むことが重要です。

施行前(2026年3月31日以前)に離婚した方への影響

すでに離婚が成立している場合、現在の親権(単独親権)は原則としてそのまま継続されます。施行後に親権変更を申し立てることは可能ですが、家庭裁判所の審判を経る必要があります。

2026年4月施行:財産分与の請求期間が延長されました

共同親権改正と同時に施行された改正民法により、離婚後の財産分与請求期間が変更されています。

項目 改正前 改正後(現在)
財産分与の請求期間 離婚後 2年以内 離婚後 5年以内

これにより、離婚後に「財産分与を請求し忘れた」と気づいた場合でも、5年以内であれば請求できる可能性があるとされています。ただし、2026年4月1日以前の離婚で請求期限(2年)がすでに過ぎている場合は適用されません。ご自身のケースについては弁護士にご確認ください。

出典: 法務省 民法等改正ページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

Q. 数年前に離婚しましたが、財産分与の5年延長で今から請求できますか?

2026年4月1日の施行時点で、まだ旧制度の請求期限(2年)が残っていたケースのみ対象です。

施行日(2026年4月1日)より前にすでに離婚から2年を超えてしまっていた場合は、この延長の恩恵を受けられません。たとえば「2024年6月に離婚した方」は施行日時点でまだ2年が経過していないため対象になる可能性があります。一方、「2023年3月に離婚した方」は施行日時点で2年を超えているため対象外です。ご自身のケースが対象かどうかは、弁護士にご確認ください。

親権の判断基準とは?ポイントを押さえて親権獲得!

基本的には夫婦の話しあいで決められる親権ですが、決着がつかないこともしばしばあります。

夫婦がたがいにゆずらず、夫側が「自分が親権を持てば、お金の心配はさせない!」といえば、

「子どもには母親が必要。帰ってくる時間が遅く、子どもにさみしい思いをさせる!」と妻側が主張。

なかなか折りあいがつきません。

どちらもまちがった主張ではなさそうですが、法律が親権をきめるときの判断のポイントはどういったところにあるのでしょうか。

子どもへの愛情は大事な条件

実はもっとも重視されるのは、子どもが幸せにくらせるか、ということなのです。

親権は親が子どもを育てる権利であると同時に、子どもを保護し、

未来にわたってすこやかに育てていく義務でもあります。

離婚し、子どもと生活するうえでたくさんの壁が出てくるでしょう。

それでも子どもを愛していれば、大切に思う気持ちがつよければ乗りこえていけるはずです。

子どもに愛情を持って接し、子どもから信頼されているかどうか、

子どもに適した環境で育児に時間をさいていけるかということはまず第一にとわれる点でしょう。

心と体が健康であること

親権者が体だけでなく、心も健康であるかどうかというところもポイントになってきます。

子育ては体力勝負です。健康な体を持っていないととても対応できません。

また、日々元気に働き、収入を得られるようでなければ、経済面においても、

今後の生活に影をおとしかねません。

それは心も同様です。心を病み、親自身がきちんと日常生活をおくれないようでは、

子どもにとっていい環境とはいえません。

今までとこれからの子供の家庭環境!

離婚をし、子どもをやしなっていくためにはたくさん働かなくてはなりません。

仕事をふやし、残業もおおくなった結果、長い間子どもだけで留守番しているような状況は、

このましいとはいえません。

父母どちらかの実家で面倒を見てもらうことができるなど、

親以外の大人が子育てに協力してくれる場合は、プラスに判断されることが多いでしょう。

むずかしいことかもしれませんが、例えば定時かえれる仕事に転職し、子どもといる時間をふやすなど。

子どもとかかわる時間をおおくもつことができるというのも◎です。

子どもの事情も考える

離婚によって、夫婦のどちらかが家を出る場合や引越しをする場合、

ついていく子どもの環境は大きく変わることになります。

学校を転校しなければならない、友達とはなればなれになる。。

ということは、子どもにとっても大きなストレスです。

子どもの環境を変えなくてすむなら、それにこしたことはありません。

また15歳以上の子どもであれば、自分で父母どちらについていくのか選ぶことができます。

子どもの判断がゆうせんされ、子どもが望んだほうが親権者となります。

やっぱりお金は大事な問題!取れるお金はきっちり請求

夫婦として暮らしたじかんの愛情もあるけれど、うらぎりによる憎しみもある相手。

そんな夫だけれど、やはり子どもの父親でもあるのだから、親としての責任は果たしてもらいたいものです。

シングル家庭となったばかりか、経済的にもいきづまり

子どもにダブルのつらいおもいをさせることになったら、

なんのために離婚したのか後悔することにもなりかねません。

これからの生活を考えたら、お金はあればあるほどいいはずです。

感情的にならず、どうすれば損をしないで必要なお金を請求できるのか、策をねっていきましょう。

いますぐは離婚相談サポートに相談する方はこちら

子どもの養育費をしっかり確保

養育費とは、未成年の子どもが成長するために必要なお金のことです。

子どもの衣食住のための費用や医療費や最低限の娯楽費などで、

子どもの親権者となった側が、請求することのできるお金です。

子どもが成人するまで、社会的に自立できるようになるまで支払われることが原則です。

ただ大学生の場合、年齢的には成人していても経済的に自立しているとはいえないぶぶんもあります。

そういった細かい内容についても、話しあってきめておかなければなりません。

離婚前の生活水準を基準に、そのときと同じくらいの生活レベルでくらせるだけのお金を請求することができます。

具体的な金額については家庭裁判所の『養育費算定表』がベースとなっています。

『養育費算定表』https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

養育費算定表は、子どもの人数や年齢ごとに異なった内容となっています。

加えて、この表の額は参考にすぎず、それぞれの背景や事情によって金額は変わってきます。

おおよその目安にはなりますが、ケースバイケースということです。

話しあった内容は、公正証書として残しておきましょう。

公正証書は法務大臣に認定された公証人が作成する文書であり、

信用性が高いものですから、裁判になったときの証拠にもなります。

文書をつくるときは、強制執行認諾文言についてもふれておきましょう。

強制執行認諾文言とは、きめておいたことが守られなかった場合に、

さしおさえなどの強制執行をしてもかまわないですよ、という約束のひとことです。

また、仮に養育費の未払いがあったときにも、強制執行認諾文言を残しておくことで、

預金や給料の差し押さえが可能です。

きちんとした手続きをふんで、お子さんのためにも、養育費の確保につとめてください。

自分でどうしたらいいのか分からない。

途中で支払いが止まってしまっている、などの相談は養育費安心サポートをおすすめします。

養育費安心サポートは、実質無料・自身の持ち出しなしで、専門家が養育費を回収してくれたり、最低でも12回分は養育費確保してくれるプランもあります。

050-5357-9901

損をしない!財産分与のまとめ

結婚している間、夫婦の協力でえることができた財産をわけ、清算するのが財産分与です。

その割合はだいたいの場合は2分の1ずつです。不倫など相手が悪いときでも、財産分与は行われます。

財産とみなされるものは、

  • お金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 家財道具

ほかに退職金や年金など、さらには結婚生活に関係していることでの借金、マイナスのものも含まれます。

このように、夫婦の財産をそれぞれ、こじんのものとしてわけるのが一般的な財産分与の考え方です。

これを生産的財産分与といいます。

また、ずっと専業主婦だった妻の場合、すぐに仕事はみつからないでしょうし、

病気などではたらけないこともあります。相手が離婚後に生活にこまったばあい、

財産分与で生活を経済的にサポートするという面もあります。これが扶養的財産分与です。

ほかに慰謝料のかわりとして、財産分与するケースもあります。

財産分与といういいかたはしますが、ほぼ慰謝料としての意味をもつ慰謝料的財産分与です。

慰謝料だってしっかり請求

そもそも、夫が不倫して夫婦関係は破綻したのだから、慰謝料も請求しましょう。

不倫による不貞行為をあきらかにし、慰謝料を請求するためには

確実に肉体関係があったという証拠をつかまなくてはなりません。

そのうえで、夫が不倫したことにより大きな精神的苦痛を受けた、

子どもとの今後生活の大変さなどを主張するのです。

眠れなくなった、食べられなくなったという具体的な症状をうったえ、

医療機関にかかった診断結果などをわかるようにしておくとなおいいですね。

実際の苦痛をできる限り証明できれば、より多くの慰謝料をえることができるかもしれません。

【弁護士に相談した体験談】妊娠中に夫が浮気!有利に離婚して親権を取るには?兵庫県在住で会社員36歳女性の場合

離婚後の生活にむけてやるべき3つのこと

親権取得後に養育費が払われなくなった場合の対処法

親権取得後の養育費が払われなくなった場合

離婚をするのには大変なエネルギーがいります。

より有利に離婚をすすめるためにやる手続きは複雑なもの多く、疲れてしまいます。

しかし、いざ離婚が決まると、どう動けばいいのか何をすべきなのかがわからず、

パニックになってしまうことも。

お子さんのためにも、離婚が成立するまえに離婚後にやるべきことをピックアップしておきましょう。

子どもとの面会をとり決める

離婚して、別々に暮らすことになっても、父親にはちがいありません。

またあなたにとっては最低の男でも、お子さんにとっては別です。

離婚したあと、子どもと一緒に暮らしていない方の親が子どもと会ったり、電話で話したり、

手紙を交換したりするなど、子どもとコミュニケーションをとる権利が親にも、子にもあります。

これを面会交流権というのですが、きちんとしたルールをつくっておいたほうがいいのはいうまでもありません。

参考:法務省 面会交流

とり決める内容の例は、つぎのようなものになります。

  • 会う回数や面会の時間(月1回など)
  • 面会場所や受け渡し方法
  • 子どもと離れている親と2人だけでなく、誰かがつきそうのか
  • 面会中の連絡のとりかた
  • 面会を断る場合(子どもの病気など)
  • そのほか(学校行事の参加や費用面など)

子どもが嫌がっているような場合や虐待がみとめられるときには、面会交流はおこなわれません。

また、夫婦の話しあいでまとまらない場合は、家庭裁判所で面会交流調停を行うという方法もあります。

【参考】政府広報オンライン:お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「面会交流」

子どもの戸籍、苗字のことを考える

「これ以上、あの浮気夫とはかかわりあいになりたくない。だから夫の名字からかいほうされたい!」と

思うのも無理のないことです。お子さんもあなたの側の旧姓に戻すことで、

親子ともども新しいスタートが切れるようなきがします。

離婚すると夫婦の戸籍は別になり、名字も旧姓に戻ることをえらべます。

しかし子どもは父親と同じ名字のままなので、あなたとは名字はちがってしまいます。

これはいろいろな面において、めんどうなことです。そこで、自分とおなじ戸籍に入れたい場合は、

家庭裁判所に子どもの名前の変更許可を申したてなければなりません。

参考:子の氏の変更許可

子どもがまだ乳児の頃だと名前が変わってももんだいはありませんが、

ものごころつく年齢の子どもにとっては、あまりうれしいことではありません。

子どもの心のケアにも注意しておかなくてはなりません。

子どもとの生活環境を確保する

覚悟して離婚を決めたのですから、お子さんのために離婚後の生活環境をととのえていく必要があります。

  • 生計はどうする?

たとえ慰謝料や養育費をきちんともらえたとしても、子育てにはお金がかかります。

そのお金はいざというときに使うものと考え、自分で生計をたてられるようにつとめていきましょう。

はやめはやめの求職活動や復職を視野にいれておきます。

  • 公的な制度の活用

シングルマザーを対象にした職業訓練でスキルを身につけたり、仕事を紹介してくれる公的機関もあります。

そういったサポートをうけるのもいいでしょう。【参考:男女共同参画局

  • 実家へのお願い

これから子どもの送迎や費用面でも助けてもらうかもしれません。協力をとりつけておきましょう。

そのほか、子どもの幼稚園やこども園、学校への手続きなどもすませたり、

先生にフォローをおねがいしておくのも、お子さんの生活環境をよりよくするためにかかせません。

子どもの面会交流や、養育費の問題で話しがこじれそうなら

夫婦がこわれても、親と子の関係がきれるわけではありません。

けれども、夫婦の関係がお子さんに影響をおよぼすのもまたしかたのないことです。

面会交流や養育費の問題などは、子どもの将来、ひいては人生そのものにもかかわってくる大きな問題です。

もし夫婦の間でこじれて、お子さんにも悪い影響が出そうなら思い切ってプロに相談するという選択肢もあります

お子さんの幸せを第一に。第三者にいわれてはじめて、新しい道が開けてくることもあるかもしれません。

養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。

050-5357-9901

よくある質問(2026年共同親権対応)

Q. 相手が共同親権を求めてきたら、応じなければなりませんか?

A. 協議で合意できない場合は、家庭裁判所が親権の形を決めます。あなたが合意しなければ共同親権が自動的に成立することはありません。ただし、相手が申立てた場合、家庭裁判所が判断する可能性はあります。不安な場合は弁護士にご相談ください。

Q. DVを受けていますが、共同親権を強制されますか?

A. DVや虐待のおそれがある場合、家庭裁判所は必ず単独親権を命じると法律で定められています。DVの証拠(診断書・警察相談記録・保護命令など)を確保しておくことが重要です。まずは弁護士や配偶者暴力相談支援センターへの相談をご検討ください。

Q. 2025年に離婚しましたが、相手から親権変更を申し立てられることはありますか?

A. 施行前(2026年3月31日以前)の離婚については、原則として現在の単独親権が継続されます。ただし、相手が家庭裁判所に親権変更の申立てをすることは可能です。申立てがあった場合は弁護士にご相談ください。

【記事更新情報】
最終更新: 2026年5月
法改正対応: 2026年4月1日施行の改正民法(共同親権制度・財産分与請求期間延長)を反映
参照法令: 民法改正(共同親権選択制の導入)
調査担当: 編集部

この記事を書いた人

青野

44歳・女性・東京都在住。19年間の婚姻生活のあと41歳で調停離婚を経験。「弁護士費用がもったいない」と自分で調停に臨んだが、財産分与で1000万円近く損をした。この後悔がサイトを立ち上げたきっかけ。法律の専門家ではないが、法務省や裁判所の公開情報をもとに、正確な情報を届けることを続けている。

📋 この記事の参考情報・一次ソース

※本記事は公開情報をもとに作成しています。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

自分に離婚の原因がある方へ

「自分が浮気をした」「DVをしてしまった」「借金が原因」など、離婚の原因が自分にある場合でも、親権を取れる可能性はあります。

不倫・DV…離婚原因が自分でも親権を取る方法【有責配偶者向け】

まずは無料相談から

一人で悩まず、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
初回無料相談を受け付けている事務所もあります。

無料相談はこちら →

費用が心配な方は法テラス(日本司法支援センター)の無料相談もご活用ください。

免責事項・ご利用にあたって

本記事は、離婚に関する一般的な情報の提供を目的としており、 個別の法律相談・法的アドバイスを行うものではありません。

記事の内容は、執筆時点の法律・判例・実務に基づいており、 法改正・判例変更等によって内容が変わる場合があります。 最新の情報については、必ず弁護士等の専門家にご確認ください。

本記事の内容を参考にした結果生じたいかなる損害・不利益についても、 当サイト運営者は責任を負いかねます。 重要な法的判断は、必ず資格を持つ弁護士にご相談ください。

【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。 共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、 最新の法律情報をご確認ください。

この記事を書いた人

ono

【基本情報】 ono(おの)|36歳・男性・神奈川県在住 離婚経験: 2021年 調停離婚|婚姻期間: 7年|子どもの有無: あり(1人、当時4歳) 主な離婚理由: 配偶者の子どもへの暴力・育児放棄 【プロフィール】 7年間の婚姻中、妻が子ども(当時4歳)に対して怒鳴る・物を投げるという行為を繰り返しているのを目の当たりにした。子どもを守るために離婚・親権取得を決意し、2021年に調停に踏み切った。 しかし、調停で相手側が「育児は私がやってきた。夫は育児放棄」と主張し始め、自分の手元にある証拠は「自分の記憶」と「数枚のメモ」だけだった。暴力の場面を記録した動画や音声は一切なく、相手の虚偽の申告に対抗する手段がなかった。結果、親権は妻側に。今も月1〜2回の面会交流を続けている。 「証拠が全てを決める」という現実を、体験から知っている。親権争いを前に「まず証拠を揃えろ」と伝える記事を書き続けているのはそのためだ。 【担当ジャンル】 親権争い(特に父親側の取り組み・証拠収集)/DV・児童虐待が絡む離婚/育児放棄を理由とした離婚/面会交流の実態・交渉 この著者が担当する理由: 父親として親権争いに敗れた経験を持つ。男性の親権取得が難しい現実を法律論ではなく「実際に負けた体験」として書ける。2026年4月施行の共同親権制度についても、当事者目線で解説できる。 【情報収集・執筆プロセス】 1. 裁判所公開の「子の監護に関する審判」の統計データを参照 2. 2026年4月の共同親権施行・関連改正を法務省資料で確認 3. 面会交流の調停申立件数・成立率は司法統計年報を参照 4. DV防止法(2024年改正)の保護命令拡充は内閣府資料を確認 親権判断は「子の利益」という裁量が大きく、ケースごとに結果が異なる。記事内で「絶対に親権が取れる方法はない」と明記し、弁護士相談を推奨する構造を徹底。

サブコンテンツ
https://shinkazokukaigi.jp/shinken-watasanai/