夫のために今すぐ離婚!別れてくれない夫と確実に別れる方法

最終更新日: 2026年6月1日

【この記事の結論】
夫が同意しなくても、家庭裁判所の離婚調停→裁判という手順で離婚できる。調停・裁判の申立ては弁護士なしでも可能。一刻も早い相談が解決を早める。

離婚を乗り越え前に進む女性のイメージ

子どもが生まれてから私は変わってしまった。。

朝から晩まで子どもにつきっきり。

寝るときも夜泣きで起こされ、まったく寝れない日々。

「仕事を頑張っている夫を癒してあげたい」と思ってもそんな気力もなく冷たくしてしまう。

そんな自分を責めつづけ、そして私は精神病になってしまった。

主婦らしいことをしなければいけないって頭の中ではわかってる。

でも体がそれについていけない。

私に気をつかってくれる夫のやさしさが私にとっては余計につらい。

もうこれ以上夫につらい思いをさせたくない。夫の幸せのためにも今すぐ別れたい。

そして夫と子供には幸せな生活を送ってほしい。


あなたは人の幸せを第一に考えられる、心やさしい人ですね。

あなたのように自分のせいで相手を不幸にしてしまうことに罪悪感をかんじてしまう人は意外と多いようです。

あなたが抱える精神病を早く治すためにも一日も早く離婚をして、ストレスのない生活を送ることがとてもたいせつです。

ここでは夫を説得する方法と確実に離婚するための手順についての情報を掲載しています。

こちらを参考にして、あせらず一歩一歩離婚成立まですすめていきましょう。

いますぐ無料相談をしたい方はこちら

このページの目次

私の精神病を原因に離婚ってできる?これ以上迷惑はかけられない

どんな理由であれ、夫婦がおたがいに納得できれば協議離婚、調停離婚がかのうです。

けれども、夫はがんとして首をふってくれない。。。

精神病と離婚の関係は、法のうえではどう考えられているのでしょうか。

裁判をおこして離婚をするときに、法のうえでみとめられる理由はつぎの5つになります。

1,不貞行為

2,悪意の遺棄

3,3年以上の生死不明

4,回復の見込みのない精神病

5,婚姻を継続しがたい重大な事由

結婚は、夫婦の協力のうえでなりたっているものとされています。

これは相互協力義務というルールとして定められているのです。

夫か妻のどちらかが病気になり、夫婦の間で協力して暮らせないと判断されれば、

5. 婚姻を継続し難い重大な事由があるとみなされる可能性がたかくなるでしょう。

食事のしたくや掃除、洗濯などの家事全般や子どもの世話など、妻としてになうべき役割を果たせない状態は、結婚生活のききです。

家事の一切を夫がひきうけ、つかれきったまま夫が会社の仕事もこなしている。。。

というケースは、あきらかに夫婦の生活にはたんをきたしていると判断されます。

精神病になると、夫婦のスキンシップ、夜の営みが難しくなることも考えられます。

家事ができず、セックスレスのような状態が長らく続き、回復するきざしがみえないばあいも、離婚事由にあてはまるケースとなることが多いでしょう。

夫に離婚を決意してもらうための方法ってあるの?

なにもできない妻を見捨てることなく、離婚をこばむ夫。

やさしさゆえかもしれませんが、じつは夫じしんも、どうすべきなのか混乱してよくわからなくなっているのではないでしょうか。

また夫は、「病気の妻をほうりだす、つめたい人間」という世間のイメージにおびえ、罪悪感をいだいているだけなのかもしれません。

精神病にかかったあなたのほうから、離婚したほうが自分自身もラクであること、離婚後の生活設計に理解をもとめることが必要です。

愛情はないと意思表示をしっかりと!

離婚をきりだすときは、冷静にたんたんとつたえることを心がけます。

感情的になればなるほど「(離婚したいのは)一時的な思いなんだ」とかんちがいされたり、口論になって結論がうやむやになってしまいます。

あなたの本気度をわかってもらうためには、まず夫への愛情がないことをはっきりとはなしましょう。

そのうえで、離婚後の生活プランを具体的にしめすのです。

離婚しても子供に会わせるという条件を提示しよう

ほんとうに離婚したいならば、夫のいけんにも耳をかたむけましょう。

夫がなによりもまず、意識するのはかわいいわが子のこと。

離婚の意志は固いけれど、家族としてはつながり続けていくことをわかってもらうのです。

そのためには、離婚後も定期的に子どもに会わせる気持ちがあることをつたえます。

会う頻度、時間や場所などをきちんと提示することは、夫に安心感をあたえることにつながります。

経済的に困っていないことを夫に伝えよう

夫に「離婚してどうやって暮らしていくんだ。どうせ口だけだろう」とおもわせないためには、経済面での生活プランを明確にしておく必要があるでしょう。

シングルマザーには公的な手当てや支援制度もあります。

そういう面もふくめ、離婚してもやっていけるとつたえましょう。

親権獲得は不利!離婚前に話しておくべきこととは?

離婚はしたい。。。

でもそもそも、育児が病気の原因になっているという側面はいなめません。

また、健康ではない親は、子どもをそだてる能力が低いとみなされることが多いものです。

親権獲得においては、きわめて不利な状況だといわざるをえません。

だめなママだとわかっていても、やっぱり子どもとは一緒にいたい。

そのために話しあっておくべきことはどんなことでしょう。

あなたの生活を考えて養育費は決めよう

精神病をわずらうあなたを、離婚後支えてくれる人はいますか?

例えば実家の両親がご健在か、なんらかの専門施設に入所するのか。

それとも、公的な支援をうけながらも、ひとりでやっていけるのか。

離婚後のあなたの生活をよく考えたうえで、養育費をきめたほうがいいでしょう。

夫に頼りたくない、自力でなんとかしたい…とおもうかもしれませんが、その気持ちが強すぎると治るものも治らなくなってしまいます。

さまざまな視点から、あなたが元気に日常をすごせるようにプランをねっていくことです。

養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。

050-5357-9901

面会交流を認めてもらおう│子どもに会う権利はある

やっぱり、健康な夫とくらしたほうが、子どもはしあわせになれるんじゃないか。

自分は、まだシングルマザーとしていきていく覚悟ができていないのかもしれない。

そういう不安にかられてしまっても、むりはありません。

病気を治すことに専念し、子どもを夫にまかせるというのも考え方のひとつです。

その場合であっても、子どもに会う権利はみとめてもらいましょう。

会う回数や時間など、きちんと決めておくことが大切です。

子どもに会うことが、あなたの生活の励みにもなるからです。

財産分与について│2人で築いた財産は平等に!

病気になって家事育児ができなくなるまでは、人一倍夫につくしてきたはずです。

結婚生活で築いた財産は、夫婦2人の共有財産です。

離婚後のたくわえとして、きちんと平等にわけておきましょう。

預金を含めた現金、不動産、株などの有価証券、家具や家電、年金などきちんと把握して請求しましょう。

離婚後の生活のためにも利用できる制度は使おう

病を抱えた女性が、ひとりで生活していくのは大変なことです。

とくに心配になるのが、経済的な面、お金のことですよね。

離婚後の生活に不安がおおければ、病気をなおすには逆効果です。

よけいな心配をせず、病気をなおすことだけを考えてくらすために、公的な支援や制度などを活用することをおすすめします。

ここでは、じっさいにつかうことのできる制度についてご紹介します。

自立支援医療│対象となる人はどんな人?

なんらかの精神的な病をかかえ、通院が必要な人の医療費の負担を少なくするための制度が自立支援医療(精神通院医療)です。

厚生労働省が対象としているのは、次のような状態の人です。

・統合失調症

・うつ病、躁うつ病などの気分障害

・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症

・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害

・知的障害、心理的発達の障害

・アルツハイマー病などの認知症

・てんかん

この制度をつかえば、医療費の負担は1割となります。

世帯ごとの所得によって、月の負担上限額があります。

また、入院についてはたいしょうとなりません。

申請先は、お住まいの市町村になりますが、それぞれ指定された病院(指定自立支援医療機関)での医師の診断書が必要となります。

一般的な医療費負担は3割の方がほとんどですから、少しの手続きで1割負担になる自立支援医療はぜひ活用したいものです。

生活保護│申請に必要なもの

気などで働くのがむずかしいとき、また資産もなく、働いても生活していくのに必要な収入を得られないばあいに受けることのできる制度が生活保護です。

国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、自分の力だけで生活するために支援を経済的にもあとおししてくれます。

原則として世帯(一緒に暮らし、生活をしている家族)をひとくくりとしてみなし、その世帯に必要とされるさだめられた最低生活費よりも収入がすくないときに支給されるお金です。

申請先は、お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当です。

福祉事務所がない市町村もありますので、市町村の窓口でたずねてみましょう。

生活保護の支給には、世帯が働いて得る収入や持っている貯金など資産の調査がおこなわれます。

そのため、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細など)を出す場合もあります。

生活保護は国や地方自治体が負担するお金ですから、当然審査はきびしくなります。

残念なことに不正受給をする人がいたというニュースもあり、生活保護受給するひとを批判するひとがいることも事実です。

けれども、病気で働けないのはしかたのないことです。

生活保護を受給し、しっかりと療養してからまた働けばいいのですから、生活に苦しい場合は相談してみてはいかがでしょうか。

障害年金を申請しよう│申請に必要なもの

年金ときいて、まだまだ遠い先の話…と思う方もいるかもしれません。

それはいわゆる老齢年金のこと。

障害年金とは、病気やケガにより生活にこまったり、働くのがむずかしくなったときにうけとることができる年金です。

障害年金は、年金をうけとる原因となった病気のために初めて病院を受診したとき、どの年金制度の被保険者であるかで異なります。

加入している年金制度によって、次の3種類にわかれます。

1,国民年金の場合(学生や自営業など)…「障害基礎年金」

2,厚生年金の場合(会社員など)…「障害厚生年金」

3,共済年金の場合(公務員・私立学校教職員など)…「障害共済年金」

国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金のみの支給となります。

厚生年金や共済年金の場合、障害基礎年金+障害厚生・基礎年金が支給されます。

ただ、これは障害の重さでもかわってきます。

障害がもっとも重いのが障害等級1級となっており、2級、3級とつづきます。

障害が軽い障害等級3級の人は障害基礎年金のしきゅうはありません。

国民年金に入っていて、障害等級3級があてはまる場合、障害年金を受給することができません。

また、さいきん1年間に保険料の未納がないことや、保険料の納付期間(免除されていた期間・学生として納付がひきのばされていた特例期間を含む)が3分の2以上あることが受給の大前提となってきます。

まずはこの条件にあてはまるかを確認してみてください。

いくつかの条件をクリアする必要はありますが、受給がみとめられれば18歳未満の子がいる場合、子どもにも障害年金の金額が加算されるなど、病気やケガに悩む人にとっては手厚い支援制度であるともいえます。

まずは加入の年金を確認しましょう。

そのうえでお近くの年金事務所で年金請求書など、必要な書類を手に入れます。

日本年金機構のホームページからダウンロードもできます。

それぞれの加入年金や障害等級によって必要な書類はことなりますが、おおよそつぎのようなものが必要となります。

・受診状況等証明書

・診断書

・受診状況等証明書(初診の病院と現在かかる病院が別の場合)

・病歴・就労状況等申立書

・年金手帳

・住民票、戸籍謄本(子どもなどに加算されるケースのみ)

・預金通帳

・あれば身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳のコピーなど

ざっとご紹介しましたが、個々のケースにより、必要なものそうでないものが大きく異なります。

不明点があるなら、最初から年金事務所で相談することをおすすめします。

話し合いでは納得してくれない夫と離婚する手順

勇気をだして離婚をきりだしてみたものの、なかなか納得してくれない夫。

自分が病気になりさえしなければ。。。との思いがあるだけに、あなたも強くでることができないのではないですか?

また精神的な病を持つことが、直接的には離婚理由にはならないというのなら、いったい、どうやって離婚へのみちすじをつくっていけばよいのでしょう。

知人や専門家に相談してみよう

協議離婚がなりたたなかった今回のようなケースでは、話が泥沼化していく可能性はいなめません。

また病気のせいもあり、冷静に状況を判断することができなくなっているのかもしれません

第三者の視点、ちがう角度からの意見をもとめてみることも手です。

知人でもいいですし、プロである弁護士にそうだんしてもいいでしょう。

弁護士と話をするのはちょっと。。。

気が重い方は、離婚相談サポートに相談することをおすすめします。

はじめに相談に乗ってくれる人は弁護士ではありません。

これからどうしたらいいのか?など解決への道しるべになってくれるあなたのサポーターです。

話を聞いてもらえるだけで、問題が整理されてくるかもしれませんよ。

一人で解決するのが不安な方は離婚相談サポートに相談

調停離婚│調停委員を入れて話し合おう

協議離婚の次のステップが調停離婚です。

第三者である調停委員が主張を整理してくれるので、落ち着いてあなたの希望をのべましょう。

原則として、夫婦別席で話しあいが進むので、思いもよらない夫の主張をしることもあるでしょう。

夫の主張をきいたうえで、どう対応すればいいのかを考えます。

離婚裁判│あなたの悩みに最終決着を

それでも着地点がみえないなら、いよいよ離婚裁判です。

病気をかかえての裁判は大変な重労働です。

また、離婚後の生活にダイレクトに影響する財産分与や子どものことなど、一人で抱えるのは重過ぎるのもじじつです。

病気が悪化してしまっては元も子もありません。

知人や離婚相談サポートなどを利用して、さまざまな人のアドバイスをあおぎながら、計画的に準備をすすめていきましょう。

一人で解決するのが不安な方は離婚相談サポートに相談

養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。

050-5357-9901

この記事を書いた人

青野

44歳・女性・東京都在住。19年間の婚姻生活のあと41歳で調停離婚を経験。「弁護士費用がもったいない」と自分で調停に臨んだが、財産分与で1000万円近く損をした。この後悔がサイトを立ち上げたきっかけ。法律の専門家ではないが、法務省や裁判所の公開情報をもとに、正確な情報を届けることを続けている。

📋 この記事の参考情報・一次ソース

※本記事は公開情報をもとに作成しています。個別の事案については弁護士等の専門家にご相談ください。

まずは無料相談から

一人で悩まず、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみましょう。
初回無料相談を受け付けている事務所もあります。

無料相談はこちら →

費用が心配な方は法テラス(日本司法支援センター)の無料相談もご活用ください。

免責事項・ご利用にあたって

本記事は、離婚に関する一般的な情報の提供を目的としており、 個別の法律相談・法的アドバイスを行うものではありません。

記事の内容は、執筆時点の法律・判例・実務に基づいており、 法改正・判例変更等によって内容が変わる場合があります。 最新の情報については、必ず弁護士等の専門家にご確認ください。

本記事の内容を参考にした結果生じたいかなる損害・不利益についても、 当サイト運営者は責任を負いかねます。 重要な法的判断は、必ず資格を持つ弁護士にご相談ください。

【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。 共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、 最新の法律情報をご確認ください。

この記事を書いた人

ono

【基本情報】 ono(おの)|36歳・男性・神奈川県在住 離婚経験: 2021年 調停離婚|婚姻期間: 7年|子どもの有無: あり(1人、当時4歳) 主な離婚理由: 配偶者の子どもへの暴力・育児放棄 【プロフィール】 7年間の婚姻中、妻が子ども(当時4歳)に対して怒鳴る・物を投げるという行為を繰り返しているのを目の当たりにした。子どもを守るために離婚・親権取得を決意し、2021年に調停に踏み切った。 しかし、調停で相手側が「育児は私がやってきた。夫は育児放棄」と主張し始め、自分の手元にある証拠は「自分の記憶」と「数枚のメモ」だけだった。暴力の場面を記録した動画や音声は一切なく、相手の虚偽の申告に対抗する手段がなかった。結果、親権は妻側に。今も月1〜2回の面会交流を続けている。 「証拠が全てを決める」という現実を、体験から知っている。親権争いを前に「まず証拠を揃えろ」と伝える記事を書き続けているのはそのためだ。 【担当ジャンル】 親権争い(特に父親側の取り組み・証拠収集)/DV・児童虐待が絡む離婚/育児放棄を理由とした離婚/面会交流の実態・交渉 この著者が担当する理由: 父親として親権争いに敗れた経験を持つ。男性の親権取得が難しい現実を法律論ではなく「実際に負けた体験」として書ける。2026年4月施行の共同親権制度についても、当事者目線で解説できる。 【情報収集・執筆プロセス】 1. 裁判所公開の「子の監護に関する審判」の統計データを参照 2. 2026年4月の共同親権施行・関連改正を法務省資料で確認 3. 面会交流の調停申立件数・成立率は司法統計年報を参照 4. DV防止法(2024年改正)の保護命令拡充は内閣府資料を確認 親権判断は「子の利益」という裁量が大きく、ケースごとに結果が異なる。記事内で「絶対に親権が取れる方法はない」と明記し、弁護士相談を推奨する構造を徹底。

サブコンテンツ
https://shinkazokukaigi.jp/sugurikon/