最終更新日: 2026年8月30日
風俗利用が「不貞行為」(民法770条1号)として離婚事由になるかは証拠と状況次第。性行為を伴う場合は不貞行為が成立しやすい。証拠なしでも「婚姻継続困難な重大な事由」(5号)で離婚できる場合がある。慰謝料の目安は50〜200万円。
新婚なのにつきあいでキャバクラにいって酒に酔ったいきおいで風俗へ…
なかったことにするはずが、妻に名刺が見つかってしまい、ごまかしきれず結局バレて離婚するー!と大さわぎ。。
魔がさした自分がわるいけど、こんな1回のあやまちで離婚を受けいれなきゃいけないの?
「浮気ってどこからになるの?」
「浮気は一回でも離婚の理由になってしまうの??」
このようなことを結婚したほとんどの人が一度は考えたことはあるのではないのでしょうか。
あやまって許されて元の生活にもどることができればベストだとは思いますが、許してくれず離婚さわぎになった…なんてことはよくあるはなしです。
法的な見解では、はたしてどこからが浮気となり、浮気の回数でも離婚の理由としてみとめられるのでしょうか。
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このページの目次
飲み会の席で悪ふざけのキスは離婚や慰謝料の対象になる?
「2ばんが4ばんにキスをする!」――王様ゲームなど、飲み会での遊びのキスって皆さんもありませんか!?
しかし、この遊びが人生を狂わせることもあるんです!
そして、既婚者の場合、離婚になることや、慰謝料を払うことになってしまう可能性もあります。
よく一線を越えるっていうけれど“一線”って人によってちがいますよね。
たかがキスでも「それは不倫!」とかんがえる人だっているんです。
この出来事をきっかけに、関係を続けるか距離を置くかを整理したい場合は、夫婦関係とこれからの選択肢も確認できます。
風俗にいったのが妻にバレた!離婚におうじなければいけないのか?
「風俗に何度もいくような人と、この先の結婚生活はちょっと…」。
夫の風俗通いも、妻がNGならりっぱな離婚理由です。
しかも、夫が積極的にかよった場合は不貞行為ともみなされます。
離婚請求には時効が当てはまらないので、離婚を決めた奥さんにとっては、いつでも切れるカードになってしまうかもしれません!?
一方、接待や上司とのつきあいで風俗にいったのは不貞行為に当てはまらないという判例が多く、「風俗=不貞行為」とは、きっぱり言えないのも現状なのです。
参考ページ【弁護士に相談した体験談】たった一度の風俗で離婚の危機!回避するにはどうしたら?埼玉県在住で会社員38歳男性の場合
離婚の理由となる不貞行為とは具体的にどこから認められるのか?
民法では「夫婦の一方は、配偶者に不貞な行為があったとき、離婚をうったえることができる」とあります。
そして、不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」となっています。
つまり、不貞行為は法的に認められる離婚原因のひとつということです。
別居中に不貞行為を行った場合
別居中の不貞行為。これって。。。
別居中でも夫婦以外の者と肉体関係があれば不貞行為になります。
離婚をきり出され、相手から慰謝料を請求されてもしかたがありません。
しかし、それだけのことをしてしまったのです。反省しましょう。
しかし「すでに夫婦関係が冷えきっていた」など、理由によっては、たとえ別居中の不貞行為であっても法的な離婚原因にならないこともあります。
そうなると、相手側は慰謝料を請求するのがむずかしくなることもあります。
肉体関係のない浮気や不倫の場合
不貞行為は、法的に認められた離婚事由の一つです。
その定義は「夫婦関係があるのに、夫婦以外のひとと性的な関係をもつこと」。
恋愛感情があるかないかは関係なく、重要なのは夫婦以外のひとと性的な関係があったかどうかです。
見かたをかえると、肉体関係がなければ不貞行為にはならないということです。
しかし、離婚のきっかけになる可能性もあります。
不貞行為はなくても、配偶者以外の異性と2人で会ったことを知ったら、気持ちはおだやかではないですよね。
【参考】民法:第770条裁判上の離婚一 配偶者に不貞な行為があったとき。
泥酔した人をホテルに連れて行っただけで本当に何もなかった場合
テレビなどでは「酔った女性をホテルにお持ち帰り」といった話をよく耳にします。
しかし、肉体関係がなければ不貞行為ではありません。
あくまで不貞行為とは「肉体関係があったかどうか」です。
ただ、このシチュエーション。
何もないと証明できますか!?
しかも、それがラブホテルの場合、そこに行ったということで何もないとは考えられないですよね。
そして、そして、本当に何もなかったとしても、人によっては浮気とうたがってしまうかもしれません。
ギリギリセーフ!?不貞行為を複数回と一回だけの違い
不貞行為の定義では数は関係ありません。
一回だけでもりっぱな不貞行為です。
しかし、これまでの裁判で、一回の不貞行為で離婚を認めたという判例はないようです。
裁判で離婚原因として認められるためには、継続的に不貞行為が行われていあったことの証明が必要になってきます。
そうなると、一回だけでは証明できるだけの物的証拠をそろえるのが困難です。
ただ、あくまで裁判では認められないというだけで、一回の不貞行為でもそこから離婚へとつながってしまうキケンはあります。。
参考ページ【弁護士に相談した体験談】たった一度の風俗で離婚の危機!回避するにはどうしたら?埼玉県在住で会社員38歳男性の場合
離婚を具体的に考える場合は、協議・調停などの順序をまとめた離婚手続の流れを先に確認しておくと、次の行動を整理しやすくなります。
不貞行為ではないのに相手が離婚をゆずらない場合
浮気のうたがいから相手への信頼が揺ゆらぎ、夫婦関係を続けるのが困難になることもあります。
一回だけとはいえ、それが夫婦関係を冷めさせる要因となり、離婚につながることもめずらしいことではないのです。
場合によっては慰謝料も要求されます。
しかし、慰謝料となると、そのハードルはなかなか高いようで、なんらかの決定的な落ち度が見つからないと認められません。
この落ち度とは、一般的には
●「暴力」
●「不貞行為
などが挙げられます。
【参考】裁判所 :慰謝料請求調停
何もしてなくても誤解させたことを素直に反省して謝罪する!
一度、不倫を疑われれば、その誤解を解くのはかなり困難です。
「何もしていないのに…」と納得できない人もいるでしょう。
不倫の証拠を見つけるのは簡単ですが、不倫をしていない証明はとても困難とも言われています。
なにもないのに「メールや写真を消した!」などといわれることもあります。
そして、うたがっているとき、相手は冷静ではないため、否定しても信じてもらえないこともあります。
そんな向かい風がふく中での不倫の誤解トラブルの対処は、冷静に話し合える場をもてるかどうかがカギ。
なぜうたがっているのかをきいて、うたがわれるような行動をしたことは謝りましょう。
でも、不倫の事実については、はっきり否定してください。
できる限り話し合いを長引かせてみるのもあり?
離婚をさけるためには、話し合いだけではむずかしいかもしれません。
しかし話し合わないと前には進みません。
自分はもちろん、相手にも冷静になってもらう話し合い方が大事です。
そして、離婚をやめるように説得するのではなく、相手の話を聞くことも重要です。
「もう少し考えなおしてほしい」と、まずはじっくり考えてもらう時間を確保することに力を入れましょう。
そして、あせらずに待ちましょう。
相手の気持ちが変わる可能性もけっして少なくはないです!
まちがっても、泣いてせがんだり、無理に説得したりするのはやめましょう。
怒鳴る、脅す、行動を監視するなど安全に不安があるときは、話し合いを優先せず、自分と家族の安全を守る方法を確認してください。
やり直すのが絶対無理なら離婚で有利な条件を提示してもいいの?
話し合った結果、やはりもとにはもどらないこともあります。そうなると、はやい段階で離婚を成立したほうがいいでしょう。
お互いの人生を考えるのがなにより大事です。
気持ち的にも、そしてお金の面でも次の人生にむけてきりかえることが大切です。
離婚が正式にきまるまでの間は、一般的に夫は生活費を支払う義務があります。
離婚協議が一向に進まないと、むだともいえる生活費がかかってしまいます。
そして、離婚が決まったのなら、協議で不利にならないためにも、相手より先に調停や裁判を起こすというのも一つの方法です。
相手より先に動きましょう。
そのためにまず、離婚相談サポートに相談することをおすすめします。
離婚相談サポートは、ガイド的やくわりをしてくれるところです。
はじめに問合せに出るのは弁護士ではありません。
それを教えてくれアドバイスをしてくれます。
質問の文章も箇条書きでもOK。友達に相談する感覚で問題ありません。
お金もかからないし、365日24時間メールを受け付けているので、好きな時間に人目をせず、気軽に相談できます。
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本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。
共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、
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