宗教狂いの夫と離婚したい!信仰を理由に離婚はできるの?離婚に同意してくれない場合の対処法!

夫のとなえる奇妙なお経がひびきわたるのが、いつしかわが家の日常の風景になりました。。

あの意味ふめいな宗教にハマってから、夫はまるで人が変わってしまいました。

昔はすこし押しはよわいけど、おだやかな良い人だったのに……。

いまでは私やこどもにもお経をとなえることを強要し、少しでも文句をいおうものなら鬼のように怒りくるいます。

平日も土日もかんけいなく、集会があれば毎週のように全国をとんでまわり、集会費だの教祖様の御本だのにつぎこんでしまうのでお金はいくらあってもたりません。

家計がくるしいので私も働きに出るようになると、しょっちゅう小遣いをせびってくるようになりました。

異教の行事だといってこどもにクリスマスも節句も祝ってあげられない、、、

こんな異常な家庭もうたえられません!あんな宗教ごと夫もいなくなってしまえばいいのに!!

信仰は個人の自由といいますが、度をこした信仰で家族をきずつけて良いのでしょうか。


ちいさなこどもがいる家庭では、こどもへの影響も心配ですよね。

幼いころの体験はこどもの人格形成におおきく影響します。

離婚をするならなるべく早いほうがよいでしょう。

お経がひびかない平穏な暮らしを取り戻すために、行動してみましょう!

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このページの目次

夫の宗教が原因で離婚はできるの?

離婚は、たとえ他人からみたら「そんなことで!?」と思えるような、ささいな理由でも、夫婦がたがいに同意さえしていれば成立します。

これが協議離婚です。

しかし、当人たちのみでは話がまとまらなかったら、家庭裁判所に調停離婚を申したてることになります。

家庭裁判所の調停委員という第三者があいだに入って、さらに話しあいをすすめるもので、こちらも合意がえられれば、とくに離婚の理由は必要ありません。

つまり、『宗教上の理由』で離婚するばあいも、協議離婚、調停離婚ですむのであれば、それほどむずかしくはありません。

しかし、話しあいがうまくいかずに裁判離婚にまですすむと、話はかわってきます。

裁判で離婚がみとめられるためには、法律上のルールにそくした離婚事由を説明できなければならないからです。

法律のうえでみとめられる離婚理由は、次の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

信教の自由があるのでそれ自体で離婚は難しい

そもそも夫婦は他人です。

生まれや育ちも異なり、考え方もちがいます。

どんなに愛しあっている夫婦であっても、宗教を信じる心までしばることはできません。

そのため、憲法でも信教の自由がみとめられています。

信教の自由とは、とくていの宗教を信じる自由もしくは信じない自由のことです。

ですから、妻や夫が異なる信仰をもっていたからといって、それだけを理由に離婚をすることは難しいことなのです。

あきらめないで!離婚が認められるケースもあります

とはいえ、信仰が異なることは、たんなる心の問題ですまないケースが多くあるのも事実です。

夫婦はともに行動することも少なくありませんから、2人で1つと考えられることも多々あります。

生活と宗教がきりはなされずに、夫婦の考え方のちがいとなって表面化することもあるでしょう。

こどもがいると、こどもの教育面はもちろん、こどもの情緒や感性などのせいしんてきな部分にも宗教や信仰の影響がおよび、さらに夫婦の対立を深める可能性もでてきます。

このように、宗教や信仰が家庭におおきく影響し、夫婦の関係にヒビが入ったことがあきらかであれば、離婚理由としてみとめられることもあるのです。

悪意の遺棄

夫が宗教にはまってしまって、給料のほとんどを活動につぎこんでしまった。

生活費をくれない、たまにくれてもすずめの涙。。。

これでどうやって生活していけばいいの!?と悩む方もいるでしょう。

妻のほうは専業主婦で、きまった収入がない、、、。

そんな状況なのに、正当な理由もなく生活費をわたさないという夫の行動は法的な離婚理由である「悪意の遺棄にあたるとみなされるばあいがあります。家族が生活苦におちいり、家庭がこわれてしまうことが予想されるからです。

また、夫婦それぞれの信仰がいくら自由だとはいえ、夫が出家するといってかってにでて行ってしまったら、同居義務の違反にあたります。

夫婦は一緒に住んでおたがいに協力することが法律上の義務とされているからです。

この義務にいはんし、勝手に別居する行動もまた、離婚理由の「悪意の遺棄」にあてはまると考えられます。

婚姻を継続し難い理由

毎日毎日宗教が生活の中心。

仕事そっちのけで布教活動につとめ、熱心に信者の集会に出席する夫。

当然家族はないがしろです。

このようないきすぎた宗教活動は、法律上の離婚原因となる「婚姻を継続しがたい理由」にあたると判断され、離婚がみとめられる可能性がでてきます。

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どれだけ宗教にのめり込んでいるかの証拠を集める!

宗教は個人の自由ですから、夫婦の信仰がことなること自体は、離婚の理由にならないということはお話ししました。

そこで、夫が宗教にはまり、家庭生活がどれほどこわれてしまったのか。

夫婦がうまくいかなくなったのは、夫が宗教にのめりこんだためだという明確な証拠を集めましょう。

仕事を放棄したり、こどもにも学校をやすませて集会に参加させる…など、あきらかにいきすぎた宗教活動を事実として証明するのです。

寄付の履歴

妻であるあなたになにもつげず、かってに宗教団体にたくさん寄付をしているというばあいも少なくないでしょう。

宗教につかったお金の流れがわかるようにすることが重要です。

宗教団体に入金した履歴がわかるもの(預金通帳やネット銀行の取引明細など)をてにいれましょう。

日記をつける

ひんぱんに集会に行っているばあいは、その日時を記録する日記をつけましょう。

また宗教をやめてもらうための話しあいをもったり、家庭をかえりみるように説得したなど、家庭生活をとりもどすための努力も記しておきます。

それでも夫がかわらなかったこともかいておけば、相手が結婚生活をおくるために協力してくれない証拠の1つとなります。

宗教にドハマりした夫の暴言…もしかしたらそれってモラハラかも!?【モラハラ夫と離婚するためにするべきこと!】

離婚に同意してくれなければ別居を考える

宗教は一度はまってしまうと、なかなか深みからぬけだせないものです。

わるいものだとおもっていないから、離婚をきりだしてもその理由すらわからず、同意してくれないこともあります。

そこで、別居を提案してみましょう。夫婦には一緒に暮らす同居義務があります。

同居しておたがいに協力してくらすことが、夫婦であるあかしだということです。

あるていどの期間別居している夫婦は、はたすべき役割をはたしておらず、夫婦関係がはたんしていると判断されます。

ケースバイケースですが、3~5年ほど別居している夫婦は、夫婦関係が修復できないとみなされ、法律上の離婚理由である「婚姻を継続しがたい理由」にあたるとされます。

別居中の生活費は夫に請求できるかも

「離婚はしたいけれど、別居してるあいだの生活費はどうしたらいいの…?」そんな心配もあるでしょう。

夫婦はたすけあい、協力して生活していく義務があります。

別居したとはいえ、夫婦であることにかわりはありませんから、夫婦の生活費である婚姻費用を夫に請求することが可能です。

居住費や生活費、こどもの学費などが婚姻費用にあたります。

こどもがいた場合は離婚まで家計がより苦しくなる可能性も

婚姻費用のなかでも、こどもにたいする生活費は別居のりゆうにかんけいなく支払われます。

ただ別居までの経緯やその理由が合理的でないと判断されたら、妻へ支払うべき婚姻費用が少なくなる可能性もありま

宗教という個人のじじょうが別居の理由であるばあい、別居にいたるけいいをきちんと説明できなければ、婚姻費用の額にもかかわってくるのです。

シングルマザーに支給される児童扶養手当などは、条件をクリアしないと支給されません。

公的な支援は離婚後に支給されることがほとんどなのです。

離婚がせいりつするまでは、経済的にくるしい生活をおくらなくてはならないことも予想されます。

宗教の問題での離婚…慰謝料は請求できるの?

いっぱんてきに慰謝料は、離婚の原因をつくったがわに請求するものです。

憲法で信教の自由がみとめられているので、たとえ宗教を理由に夫婦がうまくいかなくなったとしても、一方にのみ責任があると主張するのはむずかしい面があります。

しかし、実際の裁判ではこのように判断がむずかしいケースでも、離婚につながるほどの宗教活動、たんなる価値観のちがいとはいいがたいばあいに、慰謝料がみとめられた判例はあります。

慰謝料増額の可能性はここ!

それでは、価値観のちがいとはいいがたい、度をこえた行為とはいったいどんなものなのでしょう。

昼夜とわず、宗教活動についやし、連絡なく外泊するようになった

自宅も宗教のために開放するなど、妻や家族の生活をまきこむ

同じ宗教に入信するよう、しつこくせまり、ときには暴力や暴言も

生活費まで寄付してしまう

学校をやすませ、こどもを宗教活動につれだす

宗教を信仰することが離婚の原因ではなく、エスカレートした行動が離婚につながるようなこれらの場合。

この場合は、ほかの離婚とおなじように慰謝料を請求することができます。

慰謝料を増額するためには、これらを確実に証明する証拠を集めることが大切になってきます。

財産分与もしっかり行う

離婚する際、結婚生活をおくるなかで夫婦が協力してきずいた財産は、それぞれ個人の財産としてわけられます。

これが財産分与です。

現金や不動産、株券や社債などの有価証券のほか、家具や家、年金などが財産分与の対象になります。

原則として共有財産の2分の1を請求できることになっています。

どのような財産があるのか、事前にしらべ、しっかりと財産分与を行いましょう。

親権を確実にとるためにすること

離婚が成立すると、こどもの親権をどちらが持つかをきめなければなりません。

宗教中心の生活をおくる夫にこどもをわたしたくない、そう思うのはとうぜんのことです。

しかし親権の問題でいちばんのポイントは『子の福祉』です。

こどもが利益をうけること、こどもの幸せが最優先です。

残念ながら、離婚の原因と親権がとれるかどうかは、まったくべつの問題なんです。

ですから、自分が親権をもつことがこどもの幸せにつながるということを、アピールする必要があります。

経済的な自立と監護状況…どちらが大事?

離婚することは、こどもへにとって大きな環境の変化です。

このうえさらに生活環境まで変化すれば、こどもの情緒が不安定になることはさけられません。

とくに幼児は、母親と接する時間がおおいものです。

子供と過ごした時間がながいほど、愛情を持って育てていたとみなされます。

母親のもとでこれまでと同じような監護状況をたもてるということが大きく考慮される傾向にあります。

もちろん生活するにはお金も必要です。

けれども親権者にならない親もこどもへの扶養義務があります。

養育費の支払いも得られますから、経済的に自立し、余裕があることが親権をとるために優先されるとはいえません。

頼ることができるのであれば、こどものおじいちゃん、おばあちゃんである実父や実母の協力を得て、生活をととのえていくことも考えましょう。

宗教夫から養育費をきっちり貰うためにするべきこと

離婚後にこどもとしあわせにくらしていくためにも、養育費はきちんとはらってもらいたいものですよね。

養育費のとりきめは、公的な信用性のある公正証書で残しておきましょう。

万が一、養育費の支払いがとどこおったばあいのことも頭にいれておくことが重要です。

強制執行により預金や給料をさしおさえるためには、公正証書に『強制執行認諾文言』を入れておく必要があります。

これは「養育費をやくそくどおり支払わなければ、強制執行されてももんくはいわない」というおぼえがきのようなものです。

『強制執行認諾文言』をくわえておけば、公正証書はさらにパワーを持ちます。

宗教夫にかならず養育費をしはらってもらうために、さくせいしておくことをおすすめします。

養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。

養育費安心サポート

050-5357-9901

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この記事を書いた人

furuta

【30歳、女性、千葉在住】 イケメン好きがこうじて細身のイケメンと結婚するも、価値観の違いにより破局。 自分の趣味や好きな芸能人をことあるごとにけなし、「俺のがいいじゃんw」と口出ししてくるクソ夫から慰謝料をぶん取る気持ちで離婚にのぞむも撃沈。 自分があの時どうしていたら、慰謝料を勝ち取れていたのかが知りたくて本企画に参加。 結婚によるストレスのあまり、ワラ人形に釘を打とうか悩んでいる既婚者を救いたいです。

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