DV夫から逃げて離婚する方法|身を守る準備と警察相談の時期

最終更新日: 2026年6月1日

【この記事の結論】
DVがある場合、すぐに安全確保が最優先です。裁判所への保護命令は申立から審理約10日で決定。証拠を集めてシェルターか弁護士に相談することで速やかに離婚できます。
【2024年4月 法改正】保護命令が強化されました
2024年4月1日の法改正により、保護命令の期間が6ヶ月から1年に延長されました。精神的DV(うつ・PTSD等の診断がある場合)も保護命令の対象になっています。
違反した場合の罰則も強化されています(2年以下拘禁刑 or 200万円以下罰金)。

夫との深刻な問題に悩む女性のイメージ

結婚後、暴力をふるうようになった夫…。

このまま状況が悪化すれば精神的にも身体的にもダメになりそう…

夫にたいする愛情なんて、とっくに枯れ果ててる…いまある感情はただの恐怖心だけ。

できることなら今すぐ離婚したい!

でも子供のことや生活費のこと、何より夫からの報復が怖くて行動にうつせない

そんなDV夫との生活から抜け出すには、もはや話し合いでの解決は望めません!

まずはDVを受けた証拠を集めて、警察へ相談してください。

また、重要なことは自分自身やこどもの身の安全をまもることですので、早急に別居にむけて行動しましょう。

警察への相談は、DV夫との離婚をスムーズに成立させ、直接交渉はさけるために、離婚交渉の代理人として弁護士への依頼が必要な手段です。

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DVを理由にした調停離婚の流れと申立方法

このページの目次

身体的暴力と精神的暴力…そもそもどこまでがDVになるの?

身体的暴力がなくてもモラハラで離婚できます

身体的暴力がなくてもモラハラで離婚できます

あなたは夫から日常的に暴力をうけていたり、嫌味や悪口をしつこく言われていますか?

それにたいして精神的にまいってしまっていませんか?

もしそうなのであれば、それはまぎれもなくDV(ドメスティック・バイオレンス)です! 

DVは夫婦という近い関係でおこなわれるため、暴力をする方もされる方も、DVと気づいていないことが多く、深刻化してしまう原因でもあります

たしかに夫婦のことは2人にしかわからないこともあるでしょう。

けれど、どんなに酷いことをされても「夫が怒るのは私のせい」「夫はキレると怖いけどいつもは優しい」などと思いこむのは絶対にダメ!

どうか、自分で自分を追い込まないでください。

もし、あなたが夫にキツく当たられて「辛い」と感じてじているのなら、我慢することはありません。

勇気をもって、一歩をふみだしてみましょう。

DVの種類

DVは「夫婦や婚姻関係のないカップルなど親しい間柄で行われる暴力」のことを言います。

具体的にはどんな行為を指すのでしょう

多くのひとが真っ先にイメージする、『なぐる・蹴る』という行為は言うまでもありませんが、言葉や態度による精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような行為もDVにふくまれます。

たとえば「大声で怒鳴る」「人前でバカにする」「無視する」「携帯をチェックする」「終始行動を監視する」などの行為がそれに当たります。

夫婦間であっても「性行為を強要する」ことは性的なDVになります。

また、収入のない妻に対して行われるのが経済的なDVです。

「生活費を渡さない」

「『誰のおかげで食べられているんだ』となじる」

などが当てはまります。

これらは単独で行われることもありますが、たいていはいくつか重なっておこります。

参考 :内閣府・男女共同参画局・ドメスティック・バイオレンス(DV)

DV被害者の心理と特徴

長い間虐げられていると、「ダメ人間だ」と自分を責めたり、「何をやってもムダ」と無気力になったり、自分らしく生きることができなくなってしまいます。

DV被害者に「なぜ逃げなかったのか」と尋ねると、多くの人が「逆らえばもっとひどいことをされる気がした」と答えます。

あなたも夫の機嫌を損なわないように遠慮して暮らしていませんか。

また、逃げ出したいと思っても、実家が遠くて頼る人がいなかったり、経済的な不安から「ここにいるしかない」とあきらめていませんか。

DVは家庭という閉じられた空間で行われるため発覚しづらい犯罪です。

だからこそ暴力を受けているあなたがアクションを起こさなければ何も変わらないのです。

【弁護士に相談した体験談】夫のDVから逃げたい!被害をふやす前に離婚するには?神奈川県在住でパート勤務37歳女性の場合

DVを受けた時、離婚に向けての事前準備をする

離婚をするとき、ふつう当事者どうしが話しあいをしますが、DVが原因のばあいはそれすら難しいのが現実です。

それでもあきらめることはありません!

なぜなら、法律では「婚姻を継続し難い重大な事由」がある場合、離婚がみとめられているからです。DVは「婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるケースが多く、あなたが声をあげさえすれば離婚できる可能性がたかいのです。

ただし、離婚を言い出したことで夫を刺激し、DVがひどくなることも十分考えられます。

離婚を決意した場合は事前準備をしっかりと。

手続きは慎重にすすめていく必要があります。

夫からのDV被害の証拠を集める

上でも述べましたが、日常的にDVを受けている場合、夫との話しあいで離婚をすることは難しいため、法的手段(離婚調停、離婚裁判)を利用することになります。

まずは、家庭裁判所による調停で離婚について話し合います。

下記の動画は裁判所が家事調停について作成したものです。

お時間があればわかりやすい説明となっていますので参考にしてください。

それでも成立しなかった場合は、調停不成立となり、離婚訴訟を起こすこととなります。

調停や裁判で重要になるのは、誰が見てもわかる客観的な証拠。

第三者に認めてもらえる証拠としては、以下のようなものがあげられます。

医療機関の診断書

DVで受傷したあざやケガの写真

家具などが壊された様子の写真

DVを受けているときの録音・録画テープ

メール

DVの状況を記録した日記

夫からの念書

DVの事実を知っている第三者の陳述書

短期間で集められるものではないので、DVによる離婚をおもいうかべたら、すぐさま収集を始めることが大事です。

身の安全を守るため別居をする

離婚が成立するまでには時間がかかります。

その間あなたの身に危険が及ばないとは限りませんし、離婚を申し出たことで、夫との関係が悪化する可能性も否定できません。

離婚の意志を示したならば別居がベストな選択ですが、避難場所や生活費の問題をクリアしなければなりません。その解決策は以下の通りです。

避難場所

  • 「婦人保護施設」
  • 「母子生活支援施設」

などといった公的な支援施設やNPO法人が運営するシェルターを利用する。

金銭面の問題

生活費は夫に請求できる。

現実的に生活費が足りないのであれば、生活保護の受給が認められる場合もあります。

 

いずれにしてもお住いの市区町村の福祉事務所や配偶者暴力相談支援センターに相談してみることで、解決の糸口が見えてくるかもしれません!

積極的に利用しましょう。

警察へも迷わず相談をする

DVは犯罪です。

「夫が暴れて手がつけられない」など身の危険を感じたら、ためらわずに最寄りの警察署に連絡してください!

警察官がすぐに駆けつけて対処してくれます。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下、DV防止法)には、警察がDVを防止するための必要な援助を行うことが定められています。

もし日ごろから夫との生活に不安を感じているのなら、事態が深刻になる前に警察に相談しておきましょう。

警察に相談する際は、「生活安全課」に相談します。

直接出むくのに抵抗がある人は、警察相談専用電話#9110を利用すれば、全国どこからでもお住いの地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。

警視庁総合相談センター
相談内容に応じて相談窓口等をご案内します
電話:#9110(東京都内でダイヤルすると当センターにつながります。)
都県境では、他県につながることがあります。
電話:03-3501-0110(東京都を管轄する当センターにつながります。)

【参照元】警察庁:相談ホットラインのご案内

被害届を提出する

あなたが警察に被害を申告すれば、夫に処罰をもとめることもできます。

身体的DVは暴行罪や傷害罪に、また、精神的DVは脅迫罪にあたる可能性もあるのです。

ただし、警察が被害届を受理したとしても、捜査に乗りだすかどうかは警察の判断となります。

夫に対してつよく処罰をもとめたい、そんな時は告訴という方法もあります。

警察が告訴を受理した場合は、通常捜査が開始されます。

ここで大切なのは、被害届は被害を受けたという事実を記録に残すことになるということです。

受理された被害届は今後、保護命令の申立てや離婚など、DVに関する手続きをする際、証拠として提出できます。

保護命令を出してもらう

離婚に向けて動いたり、警察へ相談するなど、さまざまな対策を取ってもなお、夫からのDV被害に悩まされているとしたら、裁判所に保護命令を申立ててください。

保護命令には原則、

「接近禁止命令(最長1年間、住居や職場に接近したり付近を徘徊することを禁止する命令)※2024年4月法改正により旧6ヶ月から1年に延長」

「退去命令(2か月間住居から退去させ、接近を禁止する命令)」

のふたつがあります。

保護命令の申立ては、DVを受けた本人しか行えません。

しかし、地方裁判所に備えつけられている申立書に記入し、必要書類を添付すれば誰でも申立てすることができます。

申立書が受理されてから、審理の期間は約10日と、他の審判に比べスピーディーに審理されます。

【2024年4月 法改正による変更点】

項目 改正前 改正後(現在)
接近禁止命令の期間 6ヶ月 1年間
精神的DVの扱い 身体的DVのみ対象 精神的DV(うつ・PTSD等)も対象
子への連絡禁止 なし 同居する未成年の子への電話等を禁止可能
違反時の罰則 1年以下懲役 or 100万円以下罰金 2年以下拘禁刑 or 200万円以下罰金

精神的DVで保護命令を申し立てるには「通院加療が必要な程度の精神的被害」(うつ病・PTSD・適応障害等の診断)が要件のひとつとなります。医師の診断書を早めに取得しておくことをおすすめします。

出典: 内閣府 DV防止法改正 https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/index2.html

Q. 保護命令が6ヶ月から1年に延長されて、実際に何が変わりましたか?

離婚が成立するまでの時間的余裕が生まれ、手続きの回数が減ったという声があります。以前は6ヶ月ごとの更新が必要で、その度に精神的・手続き的な負担がありました。1年への延長により、離婚調停や財産分与の交渉を進める間、継続的に身を守りやすくなっています。

共同親権施行後にDV支援の現場で起きていること

DV被害者を支援する団体から、2026年4月の共同親権施行後に以下のような変化が報告されています。

  • 「離婚前は共同親権だから」を理由に、子どもを連れた一時保護が難しくなるケースが出ている
  • DV相談窓口が加害者からの法的リスクを懸念し、積極的な避難の提案をしにくくなっている

こうした状況があっても、DV被害者の保護命令を申し立てる権利は変わっていません。まず配偶者暴力相談支援センター(DV相談ナビ:#8008)か弁護士に相談してください。

離婚を成立させるため、夫との交渉などについて専門家に相談する

先ほどもお伝えした通り、DVが原因の離婚の場合、法的手続きを利用するケースがほとんどです。

DVによる離婚はその申し出さえ危険なことが多く、妻としては、とにかく離婚することや親権を決めることが最優先となり、慰謝料や養育費など金銭の支払いについては言い出せないという話もよく耳にします。

心身ともに傷ついた状況で、面倒な手続きや慣れない交渉を自分で行うのはとても大変なことです。

また、夫に自分の居場所や連絡先を知らせたくないといった事情も考えると、専門家に相談してください。

専門家というと弁護士をそうぞうしますが、弁護士に相談するのは勇気がいると思います。

悩みの相談は、一人ひとり違います。

自分にあった解決方法をていあんしてくれる相談サポートをおすすめします。

相談サポートは、初めから弁護士が相談に乗ることはありません。

経験豊富なスタッフが相談に乗ってくれます。

文章なども箇条書きでもOK。友達に相談するように気軽に相談できるところがポイントです。

費用などは、無料です。

24時間問合せを受け付けているので、時間や夫の動きを気にせず相談することができます。

まずは1人で悩まず、早めに相談してください。

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050-5357-9901

DVを理由にした調停離婚の流れ

よくある質問(2024年法改正対応)

Q. 精神的に追い詰められてうつ病と診断されました。保護命令は取れますか?

A. 2024年4月の法改正により、身体的暴力がなくても精神的DV(うつ病・PTSD等)で保護命令を申し立てられるようになりました。医師の診断書が重要な証拠になります。まず配偶者暴力相談支援センターまたは弁護士にご相談ください。

Q. 保護命令が出たのに夫が無視して近づいてきます。どうすればいいですか?

すぐに警察に通報してください。保護命令への違反は刑事罰の対象です。2024年4月の改正後、命令違反の罰則は「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」(改正前:1年以下懲役または100万円以下罰金)に強化されています。証拠として、違反の日時・状況・場所をメモや写真で記録しておくことも重要です。

【記事更新情報】
最終更新: 2026年5月
法改正対応: 2024年4月1日施行の改正DV防止法(保護命令の強化・精神的DV対象化)を反映
参照法令: 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(令和5年改正)
調査担当: 編集部

この記事を書いた人

青野

44歳・女性・東京都在住。19年間の婚姻生活のあと41歳で調停離婚を経験。「弁護士費用がもったいない」と自分で調停に臨んだが、財産分与で1000万円近く損をした。この後悔がサイトを立ち上げたきっかけ。法律の専門家ではないが、法務省や裁判所の公開情報をもとに、正確な情報を届けることを続けている。

📋 この記事の参考情報・一次ソース

⚠️ DVの被害を受けている場合は、まず安全を確保してください。緊急の場合は110番(警察)またはDV相談ナビ(#8008)へ。

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【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。 共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、 最新の法律情報をご確認ください。

この記事を書いた人

furuta

【基本情報】 furuta(ふるた)|30代・女性・千葉県在住 離婚経験: 2022年 協議離婚(調停なし)|婚姻期間: 6年|子どもの有無: なし 主な離婚理由: 価値観の不一致(生活スタイル・将来設計のズレ) 【プロフィール】 夫とは6年間一緒にいたが、「子どもを持つかどうか」という根本的な価値観のズレが修復できなくなり、2022年に協議離婚を決めた。 離婚自体はスムーズに進んだが、問題は慰謝料だった。夫の浮気は証明できなかったため有責配偶者認定はなかったが、「精神的苦痛に対する慰謝料」を求めて交渉に臨んだ。当初100万円を目標にしていたが、相手に「証拠はあるのか」と言われた瞬間に言葉に詰まった。結局、話し合いで手にしたのは20万円。弁護士に相談していれば、少なくとも交渉の余地はあったと今でも思う。 「知らなかったこと」が損失に直結する。それがこのサイトを書き続ける理由だ。 【担当ジャンル】 協議離婚の進め方・段取り/慰謝料の請求・相場・交渉/モラハラ・価値観の不一致による離婚/離婚全般の入門記事 この著者が担当する理由: 協議離婚を経験したことで、「法的手続きを踏まずに交渉した場合の限界」を実体験として把握している。弁護士に頼らない選択肢の現実を書けるのは、実際に経験した者だけ。 【情報収集・執筆プロセス】 1. 法務省・裁判所・e-Govの公開資料で法的根拠を確認 2. 記事内の数値(慰謝料相場・算定基準)は判例タイムズ等の公開データを参照 3. 法改正があった項目は官報・法務省告示を必ず確認(2026年4月改正民法対応済み) 4. 記事公開後も法改正・判例変更があった場合は更新 「弁護士への相談が必要な案件」「ケースバイケースの要素が大きい内容」は必ず「弁護士への相談をおすすめします」と明記している。

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