じぶんに離婚の原因があっても親権争いで負けない方法!親権獲得にNGな行動や家裁が重要視すること

育児のストレスからこどもを親に預けてパートにでているあいだに職場の人となんども密会をかさねてしまった。

いけないことだとおもいつつも旦那にはないやさしさにひかれてついついまた誘ってしまう。

そんなある日、旦那からわたしがラブホテルから出てくる写真とともに離婚とどけが…。

言い逃れできない状況で「離婚できる材料はすべてそろっている」そして「親権はぜったいゆずらない!」と。

わたしがわるいので離婚はしかたないにしてもこどもだけは渡したくない!

こどものいる家庭で離婚になったときに必ずはなしに上がる親権問題。

離婚の原因にじぶんに非があるばあい、親権の取りあいになると不利になってしまうのでしょうか?


結論からいうと、その離婚の原因しだいです。

たとえ自分がわるいことをして離婚となったとしてもこどもに影響がないとみとめられる理由であれば親権を取ることが不利になることはありません。

こどもの将来を考えてじぶんが親権をもったほうがいいと自信をもっていえるなら離婚の理由に負い目をかんじることなく親権をとりにいくべきではないでしょうか。

具体的にどのようなことが原因で離婚するばあいであれば、親権が不利にならないのか、自分は親権かくとくできる可能性はどのくらいありそうか参考にしてみてください。

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このページの目次

あたなはどれが原因?離婚する原因によって親権に影響するものしないもの

性格の不一致、浮気、DV、借金、ギャンブル・・・

離婚の原因にはいろいろありますが、その離婚りゆうによって、「親権」をとるのが難しくなることがあります。

親権とは、カンタンにいうと子どもと一緒に暮らして育てる義務と権利のことです。

当然ですが、子どもと一緒に暮らしたいという親はおおいので、そこで親権あらそいがおこります。

2人ともが意見をまげずにあらそいを続けると、裁判で決着をつけることになります。

そうなったときに、「あなたの離婚原因」が親権あらそいに影響するかどうかをチェックしてみましょう。

もしも、影響しそうであれば、対策が必要ですね。

子どものいる夫婦が離婚を決めたとき、問題となることのひとつに「親権(しんけん)」があります。

親権とは、未成年の子どもに対する親の責任や義務のことをいいます。

参考 :法務省『親権者』

法律によって、離婚をする時に、夫婦のどちらかを親権者と決めなければいけないことになっているのです。

「親権だけは、絶対に相手に渡したくない」「財産はいらないから子どもだけはゆずりたくない」という方も少なくないでしょう。

お互いに、どうしても親権をゆずりたくないという夫婦のばあい、「親権争い」が起こります。

そうなると、裁判をおこしてどちらが親権者にふさわしいのかを判断することになります。

あなたの離婚の原因が「親権」に影響するのかどうか、チェックしてみましょう。

もしあなたが原因で離婚をすることになってしまったら、親権をとることは難しいのでしょうか?

親権者の条件とは

親権は、子供のために総合的な判断で決められるものです。

監護の継続性
今までの生活に問題なければ大きな環境の変化のない方がよいとされる
子の意思の尊重
子が満15歳以上の場合、こどもの意見が尊重される
母親の優先
子が満15歳以下の場合 子供は母母親を優先する考え方(特に乳幼児)
兄弟姉妹の不分離
兄弟姉妹が離れ離れにならない環境を優先する
子に対する愛情
今まで子供をどれだけ面倒見てきたか立証できる証拠(成長記録、保育園ノートなど)

もしあなたが離婚の原因をつくってしまったとしても、親権をとれることもあります。

【これなら大丈夫そう】親権争いで不利にならない離婚理由

もしあなたが浮気をしたことが原因で、離婚をすることになったとしても、最終的にあなたが親権をとれる可能性は十分にあります。

なぜなら離婚の原因と「親権」は分けて考えることになっているから。

つまり、もしあなたが浮気をしてしまったとしても、親権をとることは十分に可能なのです。

もちろん浮気が原因で、子供に何らかの危険やトラブルが起きた場合は難しくなります。

自分のこづかいでやってたギャンブルが原因で離婚になった

あなたのギャンブルが原因で離婚が成立したばあい、「親権」にはどのような影響があるのでしょうか?

あなたが自分のおこずかいの範囲でギャンブルをしていたのであれば、「親権」が取れる可能性は十分にあります。

ギャンブルにのめり込みすぎて、子どもを家に置いて外出を繰り返していたような場合は「子どもへの愛情」に疑問をもたれる可能性があります。

自分で自由につかえる範囲内のお金でギャンブルをしていたのであれば、あなたが「親権」を主張しても問題ないでしょう。

こどもがいないところで配偶者にだけDVをしてしまった

あなたのDVが原因の離婚の場合はどうでしょうか?

あなたが、夫の言動にイライラして、子どものいない場所で夫にだけDVをしてしまっていたら。

あなたが「親権」を取れる可能性はまだあります。

「親権」をめぐる裁判では、母性優先の原則という考えかたがあるので、その原則も味方につけて、裁判では戦いましょう。

この原則は、「子供の成長にはなにが大切か」をいちばんにかんがえましょう、というものです。

子どもの成長には、母親の存在が不可欠なので、母親の親権が認められることが原則となっているのです。

しかし、夫へのDVがいずれ子どもへの暴力になるのではないかと考えられる可能性もあるので、その点は注意が必要です。

【参考】内閣府ホーム:ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

義理の親と関係が悪く配偶者も味方をしてくれなかった

夫の親族との関係がうまくいかず、夫もそのことについて味方をしてくれなかったことが原因の離婚では、どうでしょうか。

こちらもあなたが「親権」を取ることが十分に可能なケースです。

あなたと暮らすほうが、子どもにとって良いということをしっかりとアピールして「親権」をとりましょう。

注意したいのは、夫側の両親が、夫に親権をとらせようと策を立ててくるかもしれないことです。

親族が子どもを育てることに協力的であることは、裁判で有利になります。

あなたも両親に、子どもを育てる協力を依頼するなどして、子どもにとって幸せな環境を整えましょう。

参考ページ【弁護士が答える】離婚理由が自分でも親権は絶対に獲得したい!福井県在住でパート勤務41歳女性の場合

【これは厳しいかも】親権争いで不利になる離婚理由

「親権」をとるのがかなり厳しいというケースもあるのでしょうか。

もしあなたの離婚原因が、これから紹介するケースに当てはまっていたら、相手側にも「親権」をとるのに不利な原因がない限り、「親権」をとるのは難しいかもしれません。

これから離婚をかんがえている方は、「親権」と離婚理由が関係していることを覚えておいてください。

そして「親権」がとれるように、いまから準備をすすめましょう。

DVがこどもにもむけられていた

もしあなたが子どもに対してDVをしていたら、「親権」を取るのは厳しいでしょう。

「親権」の裁判では「母性優先の原則」が適用されることがありますが、これは「母親が優先的に親権をとれる」という意味ではありません。

子どものお世話を日常的にしてきた人、つまり母親的な役割をして来た人が優先的に「親権」を取れるという意味なのです。

そうなると、子どもに対して日常的にDVをしていた人に「母性優先の原則」を当てはまめるのは難しいでしょう。

さらに子どもの意思としても、DVを受けたあなたといっしょに暮らすことを拒否する可能性があります。

配偶者に内緒でギャンブルの多額の借金をしてしまった

あなたが夫に内緒で、ギャンブルをして借金をつくってしまったら。

そしてそれが原因で離婚が成立してしまったら・・・。

あなたが「親権」をとるのは厳しいでしょう。

借金をしてまでギャンブルにのめり込んでしまうのは、ギャンブル依存症の可能性があります。

「親権」を取るための条件として「肉体的・精神的に健康であること」が必要になりますが、ギャンブル依存症のような精神疾患を抱えていては、この条件を満たせないかもしれません。

さらに子どもを両親に預けてギャンブルにのめり込んでいたばあいは「育児放棄」と判断されてしまうかもしれません。

離婚後には借金の返済もしなければならず、子どもを育てるのに適した環境と認められるのは厳しいでしょう。

育児を完全に放棄してしまっていた

もしあなたが、育児放棄(ネグレスト)をしていたばあいも、「親権」をとることは難しいでしょう。

育児放棄とは、食事や洋服をまんぞくに与えなかったり、病気になっても病院についれて行かなかったりというような、子どもをそだてることを完全に放棄している状態のことです。

ほかにも、パチンコに行っているあいだ車のなかで待たせたり、必要な予防接種をうけさせないといったことも育児放棄として認められてしまいます。

子どもを育てるのにふさわしいひとが「親権」をとることができるので、このようなことをしてしまったら、「親権」はあきらめるほかないでしょう。

経済的には旦那のほうが圧倒的有利…やっぱり親権はとれないの?

「親権」をとるには、

  • 子どもを十分に育てることができること
  • 子どもの成長にふさわしい環境を用意できること

が重要です。

そのためにはある程度経済的な基盤がないといけませんが、収入がすくないからといって「親権」がとれないわけではありません。

あなたが「親権」をとることができたら、「親権」がとれなかった夫に対して、子どもの養育費を請求することができるのです。

養育費は、親同士が離婚せずになかよく暮らしていれば、子どもが受けられたはずの経済的なゆたかさを保つための制度です。

夫が稼いでいるのなら、子どものためにしっかりと養育費を払わせるようにしましょう。

子供は養育費をもらう権利があります。

養育費のことで不安な方は、養育費安心サポートに相談することをお勧めします。

養育費安心サポート

050-5357-9901

【こどもの気持ちも重要】無理にでも別居した方が有利になる場合

無理にでも夫と別居し、子どもといっしょに暮らした事実をつくることが、「親権」をとるために有利にはたらくことがあります。

相手よりも、あなたが中心になって子どもを育てているということを証明できるからです。

しかし、いちばんにかんがえたいのは、子どもの気持ち。

とつぜん住みなれた場所をはなれて、しらない場所であたらしい生活をはじめなければいけないのは大きなストレスになりかねません。

転校や、友だちとの別れも、心に大きなふたんとなってしまうかもしれません。

「親権」をとりたいがために子どもを不幸せにしてしまっては本末転倒ですから、冷静に行動していくことがたいせつです。

浮気は関係ない!?親権をとるために重要なポイントとは?

「親権」をとるためにたいせつなことはつぎの通りです。

これらのポイントを重視して、どちらが親権をもつのがよいか判断されます。

  1. どちらがどれだけ子どものめんどうを見てきたか
  2. 子どもに対する愛情
  3. 肉体的・精神的に健康であること
  4. 子どもの年齢
  5. 子どもの意思
  6. 育児に時間をかけられるか
  7. 経済的に余裕があるか

いずれも、子どもがこれから幸せにくらせるか、育つことができるかが重要視されるポイントです。

浮気などの事情とはまったくべつものの問題として、「親権」については話しあわれるものなのです。

【徹底的に争う!】裁判も覚悟で必要な準備と対策方法とは?

夫婦のどちらが「親権」をとるか、ふたりの話し合いで決めることができればベストですが、お互いにゆずらず、裁判になることも少なくありません。

夫婦間で決着できなかったばあいは、家庭裁判所へ調停の申立てをおこないます。

ここでは調停委員と裁判官があいだに入り、第3者として客観的な意見をいってくれます。

夫婦2人きりで話しあうよりも冷静に、問題かいけつにたどりつくことができるでしょう。

そんな「親権」の裁判では、どんな準備が必要になるのでしょうか?

【参考】 裁判所:子の監護者の指定調停

そして対策方法についてもみていきましょう。

いざというときのため、監護者をはっきりさせる証拠を集めておく

監護者とは、親権のうち子どもの近くにいて,子どもの世話や教育をする親のことです。

「親権」には「身上監護権」と「財産管理権」が含まれていますが、このうちの子どもといっしょに暮らし、こどもを育てることを「身上監護権」とよびます。

つまり、「監護者」であることを証明できる証拠が揃っていれば、あなたが親権をとるのに有利な状態ができあがるのです。

監護者をはっきりさせるための証拠としては、

  • 夫と別居して子どもといっしょにくらしていたこと
  • 幼稚園の連絡帳にあなたのサインが残っていることなど
  • 主体的に子育てにかかわってきたこと

をしっかりと証明することがたいせつです。

相手の育児放棄になりえる行動を全てメモに残す

さらに相手が「親権」をとるのにふさわしくないという証拠も集めておきましょう。

育児放棄とみなされる行動のすべてをメモしておくだけでも、十分な証拠になります。

例えば

  • 子どもに対するDVや暴言
  • 夜遅くまで帰ってこない
  • 休日も寝てばかりで家族と過ごそうとしないなど
  • 子育てに積極的に参加していない状況

があれば、その事実をしっかりと記録しておきましょう。

裁判になったときに、相手に不利な証拠をだすことで、あなたが親権者としてふさわしいことをしっかりとアピールできます。

調停委員と裁判官もあなたの味方になってくれるかもしれません。

専業主婦の場合、離婚後の仕事を決めて経済的に安定させる

「親権」をとるために、収入の多い・少ないは関係ないと説明しましたが、経済的な基盤があることはとても重要です。

もしあなたが専業主婦ならば、離婚後の仕事をきめることをおすすめします。

仕事があり、安定的な収入がある状態になれば、そのぶん「親権」をとるのに有利な条件がそろいます。

子どもとの時間を確保しつつも、生活の基盤となる仕事を得ることは、あなたの生活の支えともなるはずです。

養育費を請求しても、子育てにはお金がかかります。

あなたと子どもが幸せに暮らせるように、よいかたちで新しいスタートを切りましょう!

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この記事を書いた人

furuta

【30歳、女性、千葉在住】 イケメン好きがこうじて細身のイケメンと結婚するも、価値観の違いにより破局。 自分の趣味や好きな芸能人をことあるごとにけなし、「俺のがいいじゃんw」と口出ししてくるクソ夫から慰謝料をぶん取る気持ちで離婚にのぞむも撃沈。 自分があの時どうしていたら、慰謝料を勝ち取れていたのかが知りたくて本企画に参加。 結婚によるストレスのあまり、ワラ人形に釘を打とうか悩んでいる既婚者を救いたいです。

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