【養育費払ってくれない】モメないように養育費を回収する方法!自分で困難な場合は回収代行を使う

夫からの養育費の支払いがとまっちゃったんです…!なんども連絡して、さいそくしてるのにメールも電話も応答ナシ。

離婚するときに、「養育費は絶対に支払う、たとえ離婚したって俺の子どもなんだからあたり前だろ?」なんて調子のいいこと言ってたくせに!

子どもはまだまだ小さいし、私の給料だけじゃ子どもとふたりで生活するのもギリギリなのに……

泣き寝入りするしかないのかな…。

最近になり「養育費が止まった」という相談が増えています。

ただでさえ、不安な離婚後の新生活にくわえて養育費の不払い…

自分の子どもが可愛くないの?!と元夫への不信感や怒りが増すばかりですよね。

でも、連絡が取れないからって諦めないでください。まだまだやれる事はあります!

というのも、養育費というのは法律で決められた、手続きをふみさえすれめば確実に請求できるお金なんです!

泣き寝入りをする前に、自分の状況に照らしあわせて解決策をみつけてみてください。

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このページの目次

養育費は法律で決められた子どもによる子どものための権利

養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。

【引用元】法務省:養育費

ひとりで、子どもを育てるのは大変なことです。

小さなな子どもが大きくなるのはまだまだ先。

教育費などの費用もかかりますし、けずることが難しい日々の食費、医療費などの生活費に頭をなやませる方も多くいらっしゃいます。

法律では、離婚して一緒にくらしていない親にも、子どもに対する責任はかわらずあるものとみとめているんです。

しかし、離婚してから年数がたつと元夫の責任感がうすれるのか・・現在の生活が大変なのか・・・。

親の生活レベルとは無関係にふたんしなければならないのが養育費というもの。

養育費には「生活保持義務」があるのです

むずかしいことばですが、自分の暮らしと同じくらい、もしくはそれ以上の生活を保つために支払う義務なんです。

元夫が自分の生活レベルをおとしても、養育費は支払わなえければならないのです。

図表3-43 養育費の受給状況

総数
・回答数
・(構成比)
1,209
(100.0%)
現在受け取っている 230
(19.0%)
一部について受け取っている受け取ったことがある 194
(16.0%)
全く受け取ったことがない 714
(59.1%)
その他・不明 71
(5.9%)

継続して支払われないことの理由については、おおむね経済的問題(支払いたくとも支払い能力がない)と感情的問題(支払えるが、支払いたくない)の2点が指摘されている

【引用元】内閣府:図表3-43 養育費の受給状況

そのような状況を打破しようと、令和2年4月1日に施行される改正民事執行法されました。

どのような変更があったのか、どのような影響があるわかりやすく説明していきます。

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離婚時の養育費の取り決め方で督促の仕方が違います。

子どものために、なんとしてでも養育費の支払いをもとめたいですよね。

そこで,もう一度、離婚をしたときの状況を思いだしてみてください。

養育費について、元夫とあなたとのあいだでどのような約束をしましたか?

  1. 養育費の取り決めをしなかった・お願いしたのみ
  2. 離婚協議書のような書面に残している
  3. 離婚協議書を公正証書にしている
  4. 調停調書、審判書、判決書など公的な書面がある

その約束のしかたによって、もらえるのか、支払いを再開させるためのやり方は異なります。

自分はどのケースにあてはなるのか考えてみてください。

1,養育費の取り決めをしなかった・お願いしたのみのケース

養育費について、きちんと形にしてなかった。。。

また、養育費について話をまとめ、お願いしたのみ。

いわゆる口約束ですね。

どうしよう、としんぱいしている方もいるかもしれませんね。

不安にならなくてもだいじょうぶです!

離婚のときに取り決めをしていなくとも、打つ手はあります。

ふたたび元夫と養育費について話しあい、今度こそきちんと話し合い、公正証書にしておけばいいんです。

今度こそぬかりなく、公証役場で公の文書にしておきましょう。

公正証書については下記を参考にしてください。

またこれからどのような手順を踏んだら良いのか説明していきます。

離婚時に養育費の取り決めをしなかった人も貰うことができるの?を参考にしてください。

2,離婚協議書のような形で書面に残しているケース

「養育費の支払いがとどこおったときの保険として、取り決めたことがらを紙にまとめておいて、よかった」と思っているかもしれません。

もちろん、紙に残しておくことは大事なこと。ただ公の文書に残さなければ、1のケースとあまりかわらないことになってしまいます。

そこで、公の文書としてみとめてもらうためには、つぎの2つの方法があります。

  • 再び約束をしなおして公の文書にする=公正証書にする(方法は、3.を参考にしてください)
  • 家庭裁判所で養育費調停を申し立てる

3,離婚協議書を公正証書にしている場合

すぐ上でもお話したように、公正証書とは法律において証拠とみとめられる公の書面です。

国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ,私的法律関係の明確化,安定化を図ることを目的として,証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

【参考】法務省:公証制度について

公正証書は、書類を用意して、公証役場でさくせいします。

養育費にかんするトラブルがあったときにも、大きな証拠として役立つ書類です。

さらに、約束事を公正証書としておくことで、強制執行という手続きができます。

【強制執行】とは、差し押さえなどの手続きのこと。

公正証書があれば、調停をせずに相手の財産、給料をとりたてることができるのです。

公正証書を作る際は、「支払いがストップしたら、裁判をしないで強制執行をします」という一言も忘れずに。

これを「強制執行認諾文言」といいます。

この一言があると強制執行の効果がパワーアップします。

4,調停調書、審判書、判決書など公的な書面がある

次の書面があるケースでも、強制執行ができるほか、履行勧告や履行命令という方法が取れます。

  • 調停調書…離婚調停のときの調停調書に養育費について取り決めた書面
  • 審判書…離婚調停のときの審判になった場合、養育費の規定があるもの
  • 和解調書…離婚訴訟の最中、和解で解決することもあります。その和解の条件中に養育について約束している書面
  • 判決書…離婚訴訟の結果、判決によって離婚が決まったときの判決書

改正民事執行法が使える条件として、公正証書・調停調書・裁判の判決書が必要です。

改正民事執行法については下記で詳しくご説明いたします。

離婚時に養育費の取り決めをしなかった人も貰うことができる

方法は2つ

  1. 元夫と養育費について話しあい、今度こそ公正証書にしておく
  2. 家庭裁判所に養育費調停を申し立てる

1,元夫と養育費について話しあう

まずは、元夫と養育費について話しあいましょう。

今度こそきちんと話し合い、公正証書にしておけばこれから将来の養育費をもらう権利があります。

養育費の金額は、養育費算定表 で決めていきます。

子供の人数・年齢によって異なります。

自分に当てはめて参考にしてください。

【参考】裁判所:養育費・婚姻費用算定表

2,家庭裁判所に養育費調停を申し立てる

元夫との話しあいだけでうまくいけばいいですが、離婚したあいてと話しあうわけです。

話が進まず、取り決めるのがむずかしいこともあるでしょう。

その時は、調停委員があいだに入って話しあいをすすめられる養育費調停を申し立てるのも有効です。

第三者が間に入ることで、きちんと話が進む可能性も大です。

調停によって養育費を取り決めると、調停調書がさくせいされます。

これにより、強制執行はもちろん、履行勧告や履行命令という方法も使えるようになるんです。

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養育費の支払いを再開させるための手続きは大きく3種類!

養育費を、再び元夫に支払ってもらいたい。

そのためには、一言「養育費をお願いします」と伝えなくてはなりません。

まずはメール(SNSなどでも可)、電話、手紙などで連絡をとります。

「何日までにご連絡ください、お支払いください」と、タイムリミットをもうけたうえで連絡することが大切です。

内容証明郵便による請求

コミュニケーションを取ったのに、連絡がない。。。。らちがあかない。

こんな時は、内容証明郵便で請求をおこないましょう。

内容証明郵便とは「いつ」「誰が誰に」「どんな内容の」郵便物を送ったのかを証明してくれるもの。

証明してくれるのは、郵便局です。

電子内容証明サービス(e内容証明)では、インターネットで24時間受付を行っています。

こちら側が、養育費を請求しているという証(あかし)になるだけでなく、元夫にプレッシャーをかける効果も期待できます。

裁判所に履行勧告や履行命令を出してもらう

それでも元夫が支払いをしないなら、履行勧告や履行命令という方法もあります。

家庭裁判所の調停や審判、裁判できまったことを守らないあいてに対し、義務を守るように強くうながすのがこの2つの方法になります。

履行勧告

履行勧告は、公正証書だけでは申し立てできないことにご注意ください。

公正証書しかない場合は、強制執行をすることになります。

履行勧告は、調停(審判・裁判)をした家庭裁判所に申し立てます。

直接裁判所でも、手続きはできますし、電話での申し立ても可能です。

とくべつに、費用がかかることもないので、気軽に申し立てることができます。

裁判所からの呼びかけになるわけですから、元夫を心理的においつめる効果はきたいできそうです。

ただ、元夫がこの呼びかけを無視したとしても、強制的に支払わせることはできません。

そこで今度は履行命令を申し立てましょう。

履行命令

履行勧告より厳しい方法が履行命令です。

もし、元夫が正当な理由なくこの命令に応じなければ、10万円以下の過料、つまり支払いを命じられることもあります。

履行勧告よりさらに強いプレッシャーとなる履行命令ですが、残念ながらこちらも強制力はありません。

加えて数百円ですが、費用もかかります。

【参考】裁判所:履行勧告手続等をご覧ください

強制執行をして財産や給与の差押えを行う

あれこれ手をつくしたのに、元夫はまるで誠意をみせない。

それどころか、裁判所からの勧告や命令も無視する。。。もうがまんの限界!!

ここでいよいよ、強制執行手続きをふむことを考えましょう。

強制執行の対象になるのは預金や給与、不動産、動産(不動産ではないもの、車や貴金属など)の財産です。

相手の給与支払者を知っている場合

元夫の勤務先をしっているなら、給与の差押えがかくじつです。

仮に、ほかに借金があった場合の話ですが、ほかの借金などであれば、差押えできるのは支払い期限がきているもののみ。

その先は、支払期限がきたときに、またあらためて差押えしなければなりません。

給料支払額が66万円をこえない場合、税金、社会保険料、通勤手当を引いた手取り額の2分の1まで差押えが可能となります。

給料が66万円を超えたら、33万円以外の金額を差押えることができるのです。

そして、給料が差押えられれば、裁判所から勤務先に差押命令が届きます。

差押命令届く=会社にバレる。

会社にバレてしまうのがいやで、支払いに応じるケースが多くなるという効果があります。

強制執行をして財産や給与の差押えを行う

差押えを申し立てるには、債務名義と送達証明書を入手しておかなくてはなりません。

【債務名義】とは「養育費を請求する権利がある」と公的にみとめられる書類で、次のようなものです。

  • 離婚の際の離婚協議書を公正証書にしたもの(強制執行認諾文言付き公正証書)
  • 離婚調停や、養育費請求調停の調停調書
  • 裁判所による審判書、確定判決書

これらの書類に、『強制執行する』と書かれていない執行する旨がない場合、執行文の付与を受けなくてはなりません。

『執行文』とは、債務名義が有効ですよ、手続きをする資格がありますよというお墨付きのようなもの。

その執行文を付与されることとは、「いまのじてんで執行力があります」という証拠になります。

ここではじめて、強制執行の手続きが認められるのです。

さらにこの執行文が入った債務名義を公正役場や家庭裁判所に送達申請をします。

そして、送達証明書の交付を受けるのです。

差押えする権利を認めてもらう書類が確認できたら、債権差押え命令申立書を記入します。

手数料として、収入印紙代(原則4000円)、郵便切手代(裁判所により異なりますが、3000円ほど)がかかります。

それ以外に必要になるのが次の書類です。

  • 相手の勤務先の登記簿謄本
  • 元夫の住所が離婚時とことなる場合は住民票等が必要
  • その他書類

    請求債権目録(請求する養育費についての内容)

    差押債権目録(差押えする給与や預金などの内容)

    当事者目録(申立人、相手方、相手方の会社などの情報)

養育費の請求の対象となる未成年者の人数によって申立書が変わってきます。

下記でダウンロードできますので参考にしてください。

【参考】裁判所:公正証書

給与の差押えをするには、相手の勤務先の情報がかかせません。

もし、相手の勤務先がわからない場合は、財産開示手続の利用しましょう。

【財産開示手続】とは、

権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり,債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続となります。

【引用元】裁判所:財産開示手続

相手の情報をなにも知らない…!そんな場合

離婚後、元夫は職場をかえているみたい、どうすればいい?

離婚した夫婦は他人ですから、その後の相手の生活について知らない方もすくなくないでしょう。

以前は、

預金口座については、弁護士会照会というシステムを利用して弁護士が相手がどの支店にどのような口座を持っているか依頼して調ベもらう。

探偵や興信所など、調査会社に依頼し、元夫の勤務先をしらべてもらうという方法でした。

しかし、改正民事執行法で設けられた「第三者からの情報取得手続により開示できるようになりました。 

養育費が回収しやすくなった改正民事執行法

第三者とは銀行や市町村、年金事務所のこと

簡単にいうと裁判所から銀行や市町村、年金事務所に、情報提供を命じることできるようになり調べやすくなったということですね。

第三者から入手できる情報とは

・不動産に関する情報・債務者名義の不動産

・給与(勤務先)に関する情報・債務者に対する給与の支給者

・預貯金に関する情報・債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)

・上場株式,国債等に関する情報・債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等

第三者からの情報取得手続にかかる費用

住民票など(1か月以内のもの)

収入印紙 1,000円予納金等

郵便料金受取人払封筒又はレターパックライト代

第三者1名の場合

合計5,000円及び直送用封筒1通

◇第三者が1名増えるごとに,4,000円及び直送用封筒1通を追加する。

(2)給与債権

第三者1名の場合

合計6,000円及び直送用封筒1通

◇第三者が1名増えるごとに,2,000円及び直送用封筒1通を追加する。

仮にこの情報が手に入っても、債権執行など強制執行手続や担保権実行の手続きをしないと回収することはできません。

【参考】裁判所:第三者からの情報取得手続

また、今回の改正により、裁判所に出頭しない場合は、刑事罰が課せられるようになりました

刑事罰となると尚更逃げにくくなり、裁判所からの勧告や命令も無視する元夫から養育費を取りやすくなりました。

相手が正当な理由なく裁判所に出頭しなかったり,財産があるのにないとうそをついたりしたときには,罰が科せられます(令和2年4月1日からは,この罰則の内容が6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に強化されます。)

引用:法務省相手が約束を守らなかったときは

お時間がある方は下記のの法務省作成の「養育費を払ってもらいたいA子さん」をごらんください。

わかりやすい説明となっています!

https://youtu.be/6D7AURmKgXc

養育費を支払わない人間の理由は○○!大事なのは相手への感謝

離婚がきまったとき、子どもの成長をみとどけたいと涙していた元夫。養育費も支払うとあんなに約束したのに、なぜこうなったの?

某芸能人夫婦の夫のほうが、まえにこう話していました。

「子どものことは離婚した今でも愛している、会いたい。でも会えない。会えない日々がつづくと、子どもがいたことを忘れそうになる。実感できなくなる」と。

どんなに愛していても、離れて暮らしているとその存在すらうすれていくものです。

あなたにとっては愛せない、他人の元夫。

でも、子どもにとっては、かけがえのない父親にちがいありません。

親子の関係を、母親のきもちだけでたちきることに、うしろめたさは感じませんか?

離婚して他人になったとはいえ、夫婦としておたがいを思いあったときもあったはず。

その時の、感謝の気持ちをおもいだし、誠意をもってせっすることもわすれてはなりません。

相手もにんげんです。

こちらの感謝の気持ちにこたえ、「養育費をはらわなければ」と思わせるようにしむけることができるかもしれないからです。

面会交流をちゃんとさせる

ほんとうはあなただって、わかっているはず。

だからこそ、面会交流についても、きちんととりきめておきましょう。

面会交流の場所や会う間隔、回数などなるべく具体的に決めておくことをおすすめします。

一般的には月1回、数時間といったかたちで、実際に面倒を見ている親(あなた)と離れて暮らす元夫が子どもをひきわたすケースが多いです。

双方が会いたくないようであれば、第三者が間に入る方法もあります。

離婚の原因がDVなど、あなたや子どもに危害を加える可能性あるときは、面会交流はみとめられません。

【参考ページ】

暴力夫から子供を守るために離婚を考える!あなたがとるべき行動とは?慰謝料や養育費は請求しても大丈夫?

子どもを会わせるのが嫌な場合は、メールや電話をこまめに

面会交流は、必ずしも会わせることだけではありません。

子どもと元夫を会わせるのにていこうがあるなら、メールや電話でもだいじょうぶです。

実際に、紙の手紙をやり取りするのもおすすめです。

写真を添付したり、今ならテレビ電話などで間接的なやりとりするのも難しくないでしょう。

元夫から子どもにプレゼントを贈るのもいいですね。子どものほしいものであれば、きっと喜ぶでしょう。

自分で督促をするのは大変…!そんな時におすすめなサービス『養育費安心サポート』

改正民事執行法が改正され養育費の回収がしやすくなったとはいえ、自分で行うのは大変なことです。

現実、取り決めをしていなければ、97%の人が養育費を受け取れないという調査結果があります。

きちんと取り決めしていても支払いが滞る確率は45%

離婚して新たな幸せを手に入れるはずだったのに、離婚した後もまたコミュニケーションを取らなければならないというのは、ストレス以外のなにものでもありません。

そんな時は、『養育費安心サポート』に相談してみましょう。

『養育費安心サポート』は取り立てはもちろんのこと、養育費を支払う人の連帯保証人として、養育費が滞ったときの立て替えサービスつき。

将来の養育費のための法的関連費用もサポートしてくれます。

養育費が支払われなくなってもあきらめずに。

子供のための養育費、必ず回収しましょう。

まずは、サポートについて相談してみることをおすすめします。

養育費安心サポート

050-5357-9901

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