低収入を理由に夫と離婚できる?確実に離婚するための準備や証拠集めに絶対貰いたい養育費についても!

うちの旦那、年収が低すぎるんです。。。

あまりに生活が苦しいので、親にたのんで実家で同居させてもらっています。

それなのに主人は今の仕事に満足らしく、ほかの仕事をさがそうともしない始末。

主人とはもう無理です…


夫の稼ぎが少なく、いつもギリギリの生活がいやで、離婚を悩んでいる方は少なくありません。

夫婦生活をしていく上で、お金は非常に重要なことです。

お金がすべてじゃないとは言いますが、それは最低限の生活をしていける余裕があってこその話しです。

ここでは、夫の年収の低さが原因で離婚を決意した方のための注意点をご紹介していきます。

新生活をスムーズにスタートさせるためにも、離婚の準備をしっかり整えていきましょう。

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もし、離婚するか悩んでいるなら下記のページを参考に話し合いをしてみてください。

【参考記事】 ※離婚する前にあがいてみませんか?壊れかけた夫婦関係を修復する方法

このページの目次

そもそも離婚はできるの?年収が低いのは離婚事由にあたるか

離婚は夫婦の合意のもとで成立するもの。

たとえ年収が低いという理由でも、夫さえ合意すれば離婚はできます。

しかし、夫が離婚を拒んだ場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

さらにここでも話がまとまらなければ、最終的に離婚裁判を起こすことになります。

裁判では、法的なルールにそって話を進めることになります。

法律で認められた離婚事由がなければ、離婚は成り立たないことになります。

法律で認められた離婚事由は、次の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. ●3年間の生死不明
  4. ●強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
  5. ●その他婚姻を継続しがたい事由があるとき

 

収入が低いというだけでは、5つの離婚事由のどれにも当てはまらないことになります。

けれども、例えば『家族が食べるのにも困る毎日』『妻も理由があって働けない』といった事情が証明できればべつです。

夫婦関係はすでに破綻し、修復できないということで『5.その他婚姻を継続し難い重大な事由』として、認められる可能性がでてきます。

本当はあるのに渡さない?意外に多い”夫からの悪意の遺棄”

夫婦は協力してともに暮らし、生活や経済面でたすけあうべき存在です。

これは一般てきな話ではなく、法律できめられた夫婦のありかたなのです。

ですから正当な理由もなく、生活費を渡さないことは法律で認められた離婚理由の『2.悪意の遺棄』にあたります。

生活に必要なお金を妻に渡さず、夫婦の生活をこわすような行為。。

これは夫婦として協力する義務をはたさなかったとみなされます。

「給料が安い」「会社がきちんと評価してくれない」となげき、家にお金を入れない夫。

しかし、それは本当にお金がないからなのでしょうか?

実は家に入れる前に使い込んではいませんか?自分のへそくりとして貯めこんではいませんか?

もう一度確認してみましょう。

【参考記事】 【弁護士が答える】低収入のダメ夫と離婚したい!夫を実家から追い出すには?千葉県在住でパート勤務33歳女性の場合

確実に離婚をするための準備と証拠集め

もしも家にお金を入れる前に使い込んでいるとするなら、その使い道はなんでしょう。

ギャンブル?女性?浪費をしたすえ、借金をしている?

原因をはっきりさせたうえで、具体的な証拠を集めましょう。

収入がわかるものと、浪費したことやわかるものを集めることがポイントです。

〈収入がわかるものの例〉

  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 生活費の振込みがとだえたことのわかる通帳の記録

とはいえ、給与明細を夫が見せてくれないことも予想されます。

その場合は住んでいる市区町村の役所にでむき、夫の課税証明書もしくは所得証明書を発行してもらえばいいのです。

前年の1月から12月末までの所得、収入や課税内容がわかります。

(名称)

東京都 『市民税・都民税課税証明書』

他の市区町村 『市民税・県民税課税証明書』『町県民税課税証明』

一緒に住んでいる家族ならば、問題なく手に入れることができます。

今はマイナンバーがあればコンビニでも入手できます。 コンビニ交付に関する情報(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)ホームページ)

〈浪費がわかるものの例〉

  • クレジットカードの明細書
  • 消費者金融の領収書や残高がわかるもの
  • 浪費して買ったと思われる商品の写真

これらは、家庭に生活費を入れず、生活を破綻させた悪意の遺棄の証明となります。

もし女性にうつつをぬかし、生活費を入れなくなった場合は、別に相手の不貞行為を証明する証拠を集めることが重要になります。

親権は絶対に欲しい…親権取得のための重要要件

お子さんがいる場合、夫の年収が低いことでいろいろなガマンをしてきたことでしょう。

子どもには母親が必要だし、甲斐性のない夫では子どもは幸せにできないはず。

だからこそ、なんとしても親権はとりたい、そう考えるのも当然のことです。

親権者を決めるさい、何よりも重視されるのは『子どもの幸せ』です。

どちらが親権をもったほうが、子どもにとって良いのかという視点から決められるのです。

ただ、離婚の原因をつくったほうが不利になるということはありませんので注意が必要です。

自分が働いていない場合は、少し不利になることは覚えておいてください。

専業主婦でも親権はとれる?

繰り返しになりますが、優先されるのは子どもの利益です。

子どもが健やかに成長していけるよう衣食住の面でサポートし、愛情をそそげるかどうか。

母親として当たり前のことができてさえいれば、特に子どもが幼い場合は、母親が親権者にてきしていると判断されるケースが多いです。

たとえ今現在専業主婦であっても、離婚後に就職し、働けばいいのです。

親族の支援や養育費、児童扶養手当などの公的な支援を得ることもできるはずです。

児童扶養手当についてくわしくはこちら 【参考】厚生労働省 児童扶養手当について 

専業主婦だからといって、親権が取れない理由にはなりません。

低収入の夫からでも養育費はもらえるの?

夫が低収入だとしても、養育費はもらえることはもらえます。

しかし、その額は非常に少ない可能性がたかいと考えられます。

というのも養育費は、家庭裁判所による 養育費算定表で計算した額が基準になるため、養育費を支払う側の年収がおおいに関係してきます。

養育費についてきちんと話しあい、取り決めをしておいても養育費をはらわなくなる夫は少なくありません。

養育費みばらいのリスクをさけるためにも、養育費をふくめた離婚に際しての条件は、公正証書として残しておくことをおすすめします。

公証役場で公証人が作成するおおやけの文書である公正証書は、相手に約束を守らせるための大きな証拠となります。

さらに『強制執行認諾文言』をいれておくことがポイントです。

これは「もし養育費の支払いがとどこおるようであれば、強制執行してもいいですよ」という覚書となります。

この文言がしるしてあることで、預貯金や給与などを差し押さえる強制執行を行うことができるのです。

養育費は子どもの権利です。

でも、自分ひとりでこのような手続きをするのはむずかしい。

弁護士にお願いするのは気が進まない方。『養育費安心サポート』に相談してみてはいかがでしょう。

養育費保証サービスがついているので、実質無料で最低でも12回分の養育費を保証してくれます。

相談には、カンセリング専門のスタッフが相談に乗ってくれるので話しやすいですよ。

養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。

養育費安心サポート

050-5357-9901

いざ離婚へ!押さえておくべきポイントとは

不安は大きいけれど、これ以上夫とはやっていけない!と離婚にふみだすことを決めたとき。

離婚後のさまざまなリスクを想定しておかなくてはなりません。

夫を説得し、すんなり離婚ができそうなのか。

もしできなかった場合、離婚調停にどのくらいお金がかかるのか。

離婚がうまくいった場合、生活していくにはどれくらい費用をみておけばいいのか、どこに住むのか。

お子さんがいて働く場合、だれに子どもを預けるのか。

また、シングルマザーになると、受けられる公的な支援もあります。

そういった支援についても、細かく調べておいたほうがいいでしょう。

あなたは『親権』についてどれくらい知ってますか?

ひとくちに親権と言っても、それには子どもに関するさまざまな権利がふくまれています。

おおまかに、ふたつの権利にわけられます

ひとつは子どもの財産を管理したり、法律行為への同意を行ったりする権利である財産管理権です。

例えば未成年の子どもがアルバイトするばあいに、子どもに代わって契約などを行うことも財産管理権にふくまれます。

もうひとつは、親が子どもを保護し、育てる権利である監護権です。

これは子どもとくらし、生活の世話や教育を行う権利や義務を意味します。

これら2つの権利は、子どもの福祉を優先し、同じ人間が2つの権利をまとめた『親権』としてもつことが一般的です。

しかし親権争いがドロ沼化した場合など、財産管理権を持つ親権者と監護権者を別々にするという提案がされるケースもあります。

この場合、夫が親権者、妻が監護権者になるケースがほとんどです。

親権者と監護権者が分かれていれば、離婚後も子どもを介してつながりを持たざるをえません。

よって養育費の未払いなども起こりにくいのです。

こう書くとメリットの多い選択肢のように思えますが、できるかぎり親権者と監護権者は分けないことをオススメします。

例えば子どもがケガをして緊急手術が必要になった場合、監護権者の同意だけでは認められないケースもあります。

また離婚後、子どもは親権者である父の名字を名乗ることが少なくありません。

結婚前の名字にもどる母親と名字がことなる事態が発生してしまいます。

こういった混乱を起こさないためにも、2つまとめて『親権』を勝ち取る方向ですすめていきましょう。

【参考】 法務省 親権者

親権はもちろん!忘れちゃいけない面会交流

親権者がきまると、子どもはもう一方の親と会う機会がなくなってしまいます。

そこで法律では、離婚後も親子が面会し交流する権利をさだめています。

これが面会交流権です。

面会交流については次のような内容を具体的に決めていきます。

  • 面会の頻度、1回の面会の時間
  • 面会場所と子どもとの待ち合わせ場所
  • 子どもの体調が悪いときなど、緊急時の連絡方法
  • 第三者がつきそうのかどうか

面会交流は成人するまで取り決めが可能です。

離婚してまで夫とかかわるのは、あまり気が乗らないものです。

しかし子どもにとってどうするのがベストなのかという視点を忘れずに。

子どもを思いやるのは、親の義務でもあるのです。

きっちり分ける財産分与

結婚生活において、夫婦が協力して築いた財産は、それぞれの資産としてわけることができます。

これが財産分与です。基本的には2分の1の割合でわけることになります。

現金はもちろん、土地や建物などの不動産や有価証券、家具・家電なども試算の対象となります。

また年金や退職が近い場合は退職金も財産分与の対象になることがあります。

財産分与はプラスの財産だけでなく、住宅ローンなど、夫婦で負っているマイナスの財産もあるていど考慮されることになります。

まずは対象となる財産をリストアップし、話し合いからはじめましょう。

まとまらない場合は、離婚調停へすすむことになります。

取れる慰謝料は取りつくす

調停や裁判にすすむまえに、慰謝料というよりは前向きに離婚をするための解決金というかたちでお金が支払われるケースもあります。

しかし実際は、法律で認められた離婚事由があきらかな場合に慰謝料が認められることがほとんどです。

年収が低い夫が生活費をくれないのは、法律上の悪意の遺棄にあたるのではないか?

ギャンブルなどで借金を重ね、夫婦生活は破綻している、別に女性がいるといった理由も、法律上で認められる離婚事由です。

夫が離婚事由にあたることをしていないか、じっくり考えてください。

とれる慰謝料はとりつくすというつよい思いをもちましょう。

証拠を固めてから、離婚を切りだしても、遅くはありません。

慎重かつ冷静に、少しでも有利な条件での離婚をめざすのです。

なんだか離婚ってむずかしそう。

離婚調停とかよく分からない。

そう思っている方は、あなただけではありません。

はじめはみんな離婚未経験です。

ひとりで悩んでいるなら、無料の離婚相談サポートに相談することをお勧めします。

離婚相談サポートは相談に乗ってくれ、アドバイスをしてくれるところです。

むずかしい言葉や文章で伝えることはありません。友達に相談する感覚で、箇条書きでも全然大丈夫。

24時間受付ているので時間や人目を気にせず相談できます。

証拠がためをしてから、離婚を切りだしても、おそくはありません。

慎重かつ冷静に、少しでも有利な条件での離婚をめざしてください。

一人で解決するのが不安な方は離婚相談サポートに相談

この記事を書いた人

furuta

【30歳、女性、千葉在住】 イケメン好きがこうじて細身のイケメンと結婚するも、価値観の違いにより破局。 自分の趣味や好きな芸能人をことあるごとにけなし、「俺のがいいじゃんw」と口出ししてくるクソ夫から慰謝料をぶん取る気持ちで離婚にのぞむも撃沈。 自分があの時どうしていたら、慰謝料を勝ち取れていたのかが知りたくて本企画に参加。 結婚によるストレスのあまり、ワラ人形に釘を打とうか悩んでいる既婚者を救いたいです。

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