障害児がいても離婚できる|手当・親権・養育費の確保と支援制度まとめ
最終更新日: 2026年5月31日
障害児の育児を一方的に放棄する行為は「悪意の遺棄」(民法770条2号)に準ずる離婚事由となりうる。親権は養育実績で判断されるため育てている方が有利。特別児童扶養手当は月額2〜5万円(所得制限あり)。
子どもに障害があるなんて、想像もしていませんでした…
私も夫も相当ショックだったけど、ふたりで協力して育てていこうと誓ったんです。
それなのに夫は、どんどん家庭から離れて仕事にのめり込むようになり、子どもの面倒は私にまかせきり…
私だって心の支えてがほしいのに、もうこんな生活は限界です。
離婚して実家にもどります。
夫の協力なくして障害のある子どもを育てるには、心身ともにとても大変なことです。
たよれる存在が必要なはずなのに、夫の協力がえられないのは、結婚生活をけいぞくしがたい理由につながるかもしれません。
ただ、本当にそれだけで離婚ができるのでしょうか?
ここでは、障害児の子育てを理由に離婚ができるのかなどを詳しく解説していきます。
このページの目次
障害児の親がかかえやすい問題とは
障害のある子どもを育てるのは、たいへんなことです。
障害をりかいされなかったり、まわりの子どもができることができなかったり、かたときも目が離せなかったりと…
家族やまわりの人がサポートして育ててあげなくてはいけません。
ふたりが望んで産むことをきめ、ふたりを選んで生まれてきてくれた子どもなのだから、夫婦がふたりで協力して子育てをしていくのは当たり前のことですよね!?
それができないのなら、離婚を考えてもおかしいことではありません。
障害といってもさまざまで、ダウン症や発達障害、知的障害や自閉症スペクトラム障害、身体的な障害などいろいろなしゅるいのものがあります。
とくべつなサポートが必要になるケースが多いため、夫婦やかぞくの絆がつよくなるばあいもありますが、反対に、子どもの障害をりゆうに離婚するカップルも多くいます。
障害をもつ子どもがいる夫婦は、いったいどんな問題をかかえているのでしょうか?
夫の障害への理解がうすい
とくに男性におおいのが、障害をもった子どもを理解できない、または受け入れられないという人です。
子どもを産んだ母親とはちがい、男性は子どもが生まれたときにはまだ父親になっていません。
子どもに障害があるとわかった時点で、現実を受け入れることができなかったり、子どもを理解しようという気持ちがなくなってしまったりするのです。
障害をもった子どもを育てていくためには、さまざまな場面でとくべつな対応やはんだんを求められることがあります。
障害への理解がきちんとできていなければ、そういった場面で夫からの協力がえられなくなります。
子どもにつきっきりになってしまう
子どもに障害があると、親の生活におおきなえいきょうが出てしまうばあいがあります。
たとえば病院や施設へのおくりむかえ、食事や着替えといった日常せいかつをするためのかい助、長期にゅういんのつきそいなど子どもにつきっきりにならなければいけないケースもあります。
集団行動がむずかしいばあいには、幼稚園や保育園への入園をことわられてしまったり、小学生になっても学童保育にはいれない可能性もあります。
時間的なせいやくができてしまうのでフルタイムで働くのがむずかしく、障害がおもければおもいほど、両親にはおおきな負担がかかってしまうのです。
国でも所得に応じて障害児福祉手当が支給しています。
住所地の市区町村の窓口に問い合わせてみても良いと思います。
【参考】厚生労働省:障害児福祉手当について
障害児の親は離婚率がたかい?
子どもに障害があるカップルは、一般的に離婚率がたかいといわれています。
父親が障害を受け入れられないケースがおおく、夫婦の価値観にズレがおきやすいようです。
たとえば子どもが小学校にあがるとき、母親は子どものために養護学校に入れたいと思っても、父親がつうじょうの小学校に入れようとするなど、意見があわないことがよくあります。
こういった考え方のちがいから、少しずつ気持ちが離れていってしまうのです。
さらに母親が子どもにつきっきりになることが多いため、夫の関心が家庭のそとに向くばあいもあります。
浮気や不倫をしてしまい、夫婦関係がはたんしてしまうこともあるようです。
障害児の子育てを理由に離婚はできるの?
離婚をするためには、きほんてきに夫婦ふたりの同意が必要となります。
もしどちらかが離婚に応じないばあいには「離婚調停」という話し合いをおこないます。
その話し合いでも決着がつかなかったばあいには「離婚訴訟」と呼ばれる裁判が必要になります。
これは、「法定離婚事由」と呼ばれる5つのどれかに該当していれば、離婚がみとめられるというものです。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 配偶者の3年以上の生死不明
- 配偶者の回復しがたい精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
離婚裁判になったばあい、「子どもに障害がある」というだけでは離婚できません。では、どうすれば離婚がみとめられるのでしょうか。
悪意の遺棄とは
法定離婚事由のうち「悪意の遺棄」がみとめられれば、「子どもに障害がある」ことをりゆうに離婚ができるかもしれません!
「悪意の遺棄」とは、結婚している夫婦の義務である「同居の義務」「協力義務」「扶助の義務」にたいして違反したばあいに離婚原因となるものです(民法第752条)。
たとえば
- 「理由もないのに別居している」
- 「生活費をわたさない」
- 「健康な夫がはたらこうとしない」
などがこれにあたります。
こんかいは、障害のある子どもの子育てを放棄しているため、「夫婦はたがいに協力しあって結婚生活を送るべき」という「協力義務」に違反しているといえそうです。
相手の落ち度の証拠をあつめる
離婚訴訟で「悪意の遺棄」をみとめてもらうためには、証拠をあつめなければいけません。
金銭がからんだ「悪意の遺棄」であれば証明はかんたんですが、ここでは協力の義務を証明するための証拠をあつめなければいけないため、工夫が必要です。
子どもの通院につきそった記録やラインなどでの夫婦のやりとり、家事の負担りょうなどの記録をしっかりと残して、相手の落ち度を証明できるようにしておきましょう。
決定的な証拠をてにいれるために、事前に無料の相談サポートに相談するのもいいでしょう。
子どもの親権の判断基準とは
離婚がせいりつしたら、ぜったいに親権はあいてに渡したくないと考える人はおおいですよね。
障害をもつわが子であれば、そのおもいはいっそう大きいのではないでしょうか。
子どもを育てていくうえでの重要な権利と義務をもっているのが「親権者」です。
離婚はあくまでも夫婦の問題ですが、子どもはたとえ両親が離婚をしたとしても、夫と妻がふたりで責任をもって育てていかなければいけません。
法律でも、まずは離婚するふたりが話しあいで親権者をきめるようにもとめています。
親権をとるためには、どんな条件がひつようになるのでしょうか。
子どもの養育環境をととのえる
話しあいで親権者がきまらなかったばあい、裁判でどちらが親権者にふさわしいかをあらそいます。
そのなかでいちばん重要視されているのが「子どもの利益」です。
子どもにとって、母親と父親のどちらといっしょに暮らすほうがしあわせなのかを総合的に判断されます。
親権をぜったいにとりたいのであれば、まずは子どもを育てる環境をととのえなければいけません。
サポートしてくれる祖父母と同居する、専門の施設や学校に通いやすい場所にに引越すなど障害のある子どもが安心して育っていける環境を準備してあげましょう。
共生社会の形成に向けて文部科学省でも特別支援教育の推進をおこなっています。
【参考】文部科学省:共生社会の形成に向けて
収入や生活態度は重要
さらに忘れてはいけないのは、収入面や生活たいども裁判におおきく影響するということです。
障害をもつ子どもがいるばあい、フルタイムで働けないこともあるでしょう。
しかし収入がまったくない状態は子どもをしあわせにするためにじゅうぶんな環境とはいえません。
また、DVをするなど生活たいどがよくないと判断されるばあいも、親権をとるのがむずかしくなります。
裁判では総合的な判断となるため、不安があるばあいは専門家にそうだんしてみることをおすすめします。
でも専門家=弁護士というときがおもくなりませんか?
相談サポートは、はじめに相談に乗ってくれるのは弁護士ではありません。
解決できる人、解決できる方法を知っているサポーターです。
メール問い合わせなので、人目を気にせず何時でも相談できます。
文章も箇条書きでも大丈夫。友達に相談する感覚でOKです。
無料で相談に乗ってくれ、一人ひとり話を聞いてアドバイスをしてくれます。
構えず気軽に相談する事ができますよ。
親権取得やお金のことが気になる方はこちらの記事もオススメです!【離婚後の生活に重要な財産分与や養育費の決め方!】
やっぱり不安!お金の問題
はれて離婚!!となっても、気になるのがお金のもんだいですよね。
障害をもつ子どもを育てるばあい、障害のない子どもを育てるよりも、じかんもお金も必要になってくるでしょう。
離婚のさいに、できるだけたくさんのお金をもらうにはどのような方法があるのでしょうか?
子どもといっしょに新しいスタートをきれるようにしっかりと準備していきましょう。
財産分与を少しでも多く!
結婚しているきかんに、夫婦で買ったくるまや家、貯めてきた貯金は夫婦ふたりの財産です。
これらの財産をそれぞれの貢献度におうじて分けることを「財産分与」といいます。
離婚をいそいでしまうと、この取り決めをおこなわずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れてしまうケースがあります。
法律でもさだめられている権利(民法768条1項)なので、細かいところまでしっかりと取り決めをして、1円でもおおくお金を手にいれましょう。
【参考】e-Gov法令:財産分与
養育費の基準額は?
「養育費」とは、子どもを育てていくために必要なお金のことをいいます。
たとえば食費や洋服代、医療費や教育費などです。
養育費は子どもといっしょに暮らしていない方の親がしはらいます。
いっぱんてきに、子どもが20才になるまでしはらいますが、子どもに障害があるばあいは、話しあいでとりきめををするのがよいでしょう。
多くのばあい、障害のありなしで、養育費の金額がかわることはありません。
養育費のめやすとして「養育費算定表」があります。
この表から算出される額が相場といわれています。
養育費・婚姻費用算定表
(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
さらに、養育費をしっかり受けとるためのとりきめもしっかりとしなければいけません。
とりきめをするというのは、ふたりで口約束をすることではありません。
「離婚協議書」として書面にのこすことで、しはらいを踏みたおされる危険をかいひしておきましょう。
養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。
慰謝料は請求できる?
「慰謝料」とは、結婚せいかつを破たんさせる原因をつくった方がしはらうお金のことです。
「子どもに障害がある」というだけでは、慰謝料をしはらってもらうことはできません。
もし相手が不倫をしていた、家に帰ってこなくなった、DVをしていた、などが原因で離婚となったばあいには、慰謝料を請求することができます。
子どもに障害があること以外に、夫婦かんけいを悪化させるようなできごとがあったのならば、そちらの理由から慰謝料を請求することができるかもしれません。
離婚の話しあいでのポイントは?
多くの人にとって、離婚の話しあいはこれまで経験したことがないことのはずです。
だからこそ、
- たいせつなことを話しあいわすれてしまった
- 取り決めがされないまま離婚が成立して損をしてしまった
などということがあるようです。
後悔をしないためにも、話しあいでは冷静に話ができる環境をととのえるのがよいでしょう。
話しあうべき項目を書きだし、できるだけ冷静に、相手の言い分にも耳をかたむけます。
こちらの希望をぜんぶ通すのでなく、相手の希望もしっかりときくようにこころがけましょう。
こちらの希望をすべて通す!絶対に譲らない!という考えでは、円満な離婚はできません。
第三者をまじえて冷静にはなしあう
夫婦ふたりで離婚についての話あいをつづけても、あいてが合意してくれないときや、離婚じたいには応じても、養育費や慰謝料などでもめてしまうばあいには、第三者にあいだに入ってもらう「離婚調停」の申し立てをしましょう。
離婚調停とは、「調停委員」という専門的な知識と経験がある中立的な第三者をあいだに入れての話しあいのことです。
調停委員はアドバイスをしてくれることもあるため、参考にしながらおたがいになっとくのいくゴールを目指します。
第三者がいることで、冷静に話しあいができるはずです。
調停離婚を有利にすすめる
調停離婚を有利にすすめるために大切なことは、なんでしょうか?
じつは、いちばんたいせつな準備は「離婚にひつような証拠を用意すること」なんです!
離婚するりゆうがきちんとあると認めてもらうために、しっかりと証拠を用意しましょう。
「こんなことがあった」と口頭ではなしても、うまく伝えることはできません。
過去のできごとや、やりとりをなるべく正確に詳細におもいだして、紙にかいておくようにしましょう。
調停委員も、しゃべって伝えられた情報より、紙にわかりやすくかいてあることの方が正しく理解ができるはずです。
調停離婚を有利にすすめて、子どもとの新しいスタートをきもちよくはじめましょう!
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【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。
共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、
最新の法律情報をご確認ください。
この記事を書いた人
ono
【基本情報】 ono(おの)|36歳・男性・神奈川県在住 離婚経験: 2021年 調停離婚|婚姻期間: 7年|子どもの有無: あり(1人、当時4歳) 主な離婚理由: 配偶者の子どもへの暴力・育児放棄 【プロフィール】 7年間の婚姻中、妻が子ども(当時4歳)に対して怒鳴る・物を投げるという行為を繰り返しているのを目の当たりにした。子どもを守るために離婚・親権取得を決意し、2021年に調停に踏み切った。 しかし、調停で相手側が「育児は私がやってきた。夫は育児放棄」と主張し始め、自分の手元にある証拠は「自分の記憶」と「数枚のメモ」だけだった。暴力の場面を記録した動画や音声は一切なく、相手の虚偽の申告に対抗する手段がなかった。結果、親権は妻側に。今も月1〜2回の面会交流を続けている。 「証拠が全てを決める」という現実を、体験から知っている。親権争いを前に「まず証拠を揃えろ」と伝える記事を書き続けているのはそのためだ。 【担当ジャンル】 親権争い(特に父親側の取り組み・証拠収集)/DV・児童虐待が絡む離婚/育児放棄を理由とした離婚/面会交流の実態・交渉 この著者が担当する理由: 父親として親権争いに敗れた経験を持つ。男性の親権取得が難しい現実を法律論ではなく「実際に負けた体験」として書ける。2026年4月施行の共同親権制度についても、当事者目線で解説できる。 【情報収集・執筆プロセス】 1. 裁判所公開の「子の監護に関する審判」の統計データを参照 2. 2026年4月の共同親権施行・関連改正を法務省資料で確認 3. 面会交流の調停申立件数・成立率は司法統計年報を参照 4. DV防止法(2024年改正)の保護命令拡充は内閣府資料を確認 親権判断は「子の利益」という裁量が大きく、ケースごとに結果が異なる。記事内で「絶対に親権が取れる方法はない」と明記し、弁護士相談を推奨する構造を徹底。


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