【別居前に準備】旦那がとにかく嫌いで離婚したい別居するにしても婚姻費用・養育費で生活のメドを立ててから

結婚当初はあれだけすてきに見えていた夫だったのに。。

月日の経過とともに夫婦の会話もなくなり、気がつけばちょっとしたしぐさや声を聞くだけでイライラする。

とにかく視界から消えてほしい。

いますぐにでもどうにかしていまの夫と別れたい!

でもはっきりとした理由もないから離婚はできないのかな…。


そんな悩みをかかえている方は少なくありません。

もともと他人同士ですから、夫婦生活をおくっていくなかで別居や離婚を考えることは、なにも悪いことではありません。

あなただけが悪いのではなく、今の状況になってしまった原因は相手にも必ずあります。

毎日がつらい状態でこのままガマンして夫婦生活をおくることより、離婚して人生を再スタートするためにはどのような方法があるのか考えてみても良いのではないでしょうか。

たとえ浮気やDVなどの明確な理由がなくても離婚するケースはたくさんあります。

いますぐどうにかしたい方、離婚するには具体的にどのような行動する選択肢があるのか、いまの自分の状況と照らしあわせて考えてみましょう。

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このページの目次

【離婚したい!】旦那が生理的に無理になってしまったときに解決策は?

大した理由はなくても、とにかく旦那が嫌いで離婚したいという場合は、冷静になることが先決だと思います。

頭を冷やして論理的に考えることができる頭の状態にしましょう。

ろんりてきに考えることができない状態で、感情的に行動しても良い結果にはなりません。

そのためにも下記のようなことをしてみてはどうでしょうか?

  • 旅に出る
  • 実家へ一時的に帰る
  • 別居する

一旦離れることで、一緒にいる時は見えなかったことが見えるようになります。

同居しているときはあんなに嫌だったのに、「あの人いまごろ、どうしているかな?」と離れて夫の大切さに気づく場合もあるでしょう。

その一方、夫とはなれて

「すっきりした!」と思う人

「やっぱり、ああいうところがいやだった」と夫の欠点ばかりが浮かぶ人

この様に思った方は、夫とは別の人生を考えたほうが幸せをつかめるかもしれません。

どちらにしても、別居は夫婦関係を見直すために有効な手段といえそうです。

では、どんなポイントに気をつけて実行すればよいのかをご紹介していきます。

【今すぐ別居】旦那が不在のときに突然出ていったらどんなリスクがあるの?

法のうえでは、夫婦は一緒に暮らす義務があります。

第752条(同居・扶助の義務)
夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。

【参考】内閣府ホームページ:男女共同参画社会基本法逐条解説

いくら顔を見るのも嫌だからといって、夫が仕事にいっているときに勝手にでていってもいいものなのでしょうか?

答えはダメ!です。

ルールとして別居が認められるためには、正当な理由が必要になります。

正当な理由として認められるのは、例えばDVやモラハラなど、精神的・肉体的に傷つけられていることが具体的に証明できる場合です。

このようなときは、明らかに別居したほうがいいケースだといえます。

DVを受けている場合、法律で配偶者から逃げて国や自治体で守ってもらう義務があります。

法務省人権擁護局
《画像引用元:法務省人権擁護局》
【参考】法務局:ドメスティック・バイオレンス

「夫が嫌になったから」という理由だけでは、法的に認められるのはむずかしいでしょう。

のちのち離婚を進めるうえで、不利になることもありますから、別居は十分話しあったうえ、合意のもとで実行しましょう。

相手にはすぐに『離婚』という言葉を使わず、「頭を冷やしたいから別居したい」ときちんと説得することをおすすめします。

相手からの慰謝料請求の可能性があるの?

もしあなたが相手と話しあいをせずに、勝手に出ていったとしましょう。

これは相手からすると正当な理由もないのに、同居し協力しあう義務を放棄したとみなされます。

相手の気持ちをかえりみず、別居を行うと、法的な離婚理由のひとつ「悪意の遺棄」だと判断され、あなたのほうが離婚理由をつくった張本人だとされる可能性があります。

これはあなたが有責配偶者ということです。

離婚理由をつくった側として、離婚を認められることが難しくなるばかりか、慰謝料を請求される可能性まででてくるのです。

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大事なものを持ち出し忘れたらもう取り戻せないかも…。

別居をすること決めたら、すぐにでも家を出たいと思うかもしれません。

でもちょっと待ってください。

なにも持たずに家を出ると、あとあと面倒なことになることもありえます。

実際、次のようなケースが考えられます。

  • 感情的になった夫が、妻が残した荷物を勝手に処分
  • 家の鍵を夫が勝手に変える
  • 別居後、出ていった妻が家に入ると「警察に行く」とおどされる

配偶者の間では、窃盗による罪で罰をうけることはないため、これらは離婚時のトラブルとしてよく起こることなので、注意が必要です。

しかし、この制度を逆にかんがえると、夫婦共有でためた預金通帳や現金を持ち出しても、罪にとわれることはないということです!

特に専業主婦の方は、自由につかえる資金が少ないという理由で別居に踏みきれない方もいるでしょう。

ただし、ここで持ち出した分の金額は、離婚の際の財産分与で調整することになるので、好き勝手に使うとあとで自分が泣きを見るかもしれないので、その点は注意が必要です。

【参考】法務局:財産分与請求調停

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証などの身分証、ワンシーズン過ごす衣類やいつも飲んでいる薬など、生活に必要な最低限のものは用意しておくようにしたほうがいいでしょう。

お子さんがいる場合は、お子さんの荷物、離婚するときに必要な証拠になると考えられるものも忘れずに。

子どもの写真など、思い出の品もできればもっていきたいところです。

こどもを置いてきたら離婚するときに親権に影響がある!?

お子さんがいる場合は、一緒に連れていくのがいいのか、置いてきたほうがいいのか悩むところですね。

しかし、親権をとりたいと考えている場合は、一緒に連れていったほうが無難です。

もちろん、連れていったから親権が取れるという単純な話ではありません。

けれども、離婚がこじれて裁判所での調停や裁判になった場合、いま現在子どもを監護している保護者を親権者と認めることが多いからです。

とはいえ、別居によって子どもの環境が大きく変わらないよう、子どもへの配慮は欠かせません。

今までと同じ学校に通える範囲で別居先を決めるなど、少しでも子どもが受けるショックを少なくする方法をかんがえる必要があるでしょう。

別居したら経済的に暮らせるか?婚姻費用は請求できる?

婚姻費用とは、 夫婦が結婚生活を送るうえでかかる費用のことです。

衣食住にかかるお金はもちろん、医療費や子どもにかかるお金なども含まれます。

別居することで心配なのはお金の面。

とくにこれまで夫が夫婦の生活費のおおくを負担していた場合、今後の収入面に不安がつのりますね。

でも安心してください。

別居中でも法的には婚姻関係が続いているとみなされるので、夫に婚姻費用を請求することができるんです。

2017年司法統計では婚姻費用の平均月額は6万円が最多でしたが,2019年における婚姻費用分担調停(審判)では以下の通り「月15万円以下」が最多となっています。


【参考資料】裁判所:司法統計2019年婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数  支払額別支払者別  全家庭裁判所

婚姻費用は、裁判所がつくったおおまかな基準があります。

(婚姻費用算定表http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

それを参考にすると、子どもの人数や年齢、支払う側の年収などでだいたいの額が算出されています。

この表にもとづいて考えていきましょう。

夫が会社員・自営業や年収、子どもの人数、年齢によって目安となる金額があります。

あなたの条件にあう箇所を、参考までにみておくといいですね。

婚姻費用の事例

【夫婦のみの例】

義務者の年収 550万円

権利者の年収(専業主婦)0円

給与所得者 自営業者
6〜8万 8〜10万

【子2人(第1子16歳,第2子14歳)の例】

義務者の年収 550万円

権利者の年収(専業主婦)0円

給与所得者 自営業者
10〜12万 14〜16万

養育費の事例

【子2人(第1子16歳,第2子14歳)の例】

義務者の年収 550万円

権利者の年収(専業主婦)0円

給与所得者 自営業者
6〜8万 10〜12万

(上記は養育費・婚姻費用算定表を参考にしました。)

夫婦間での話しあいがうまくいかないとき、相手が話しあいにおうじてくれないときは、家庭裁判所に対して婚姻費用の分担請求調停を申したてることも可能です。

慰謝料増額や養育費が気になる人はこちらの記事もオススメです【慰謝料増額のポイント】

【少しでもいい条件を!】あなたから切りだしても得する離婚とは?

裁判で法的に離婚がみとめられるためには、以下5つの法的離婚事由のうち、いずれかに当てはまる必要があります。

1.浮気・不倫(不貞行為)

2.悪意の遺棄

3.3年以上の生死不明

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由

『夫がいやになった』『性格があわない』といった理由は「5.その他婚姻を継続し難い重大な事由」に分類されます。

しかし、だからといって離婚が簡単に認められる、ということはありません。

残念ながらこの理由だけでは、裁判官から見れば「お互いの努力や妥協でどうにかなるでしょ」と、とらえられて離婚が成立しないのです。

けれども、話しあいによる協議離婚や、家庭裁判所の調停委員があいだに入ってくれる調停離婚では法的な事由は必要ありません。

夫婦の合意があれば離婚できるのです。

あなたが有利になるよう、十分に準備を整えたうえで、協議離婚や調停離婚を申したてましょう。

一方、たんなる性格の不一致であれば認めらないことが多いですが、それによって「長い間別居をしていた」「通院するほど精神的な苦痛を受けた」など、夫婦関係が事実上は破綻していたという証拠があれば別です。

法のうえでも、離婚が認められるケースもあります。

【はじめが肝心】別居や離婚を切りだすときタイミングやポイント

もう夫とは一緒に暮らせない、別居しよう、離婚したいと思っても、感情的に突っ走るのはあまり得策ではありません。

別居や離婚は、ベストなタイミングで切りだしたほうが、よりスムーズに事が運ぶケースが多いからです。

もちろん浮気やDVなど、離婚理由があきらかであれば、話は早いでしょう。

けれども、とくにあなただけが離婚をこころに秘めているなら、夫にとって離婚話は不意打ちになるはずです。

次のようなタイミングであれば、いわれたほうもある程度うけいれやすいかもしれません。

  • 夫が退職をむかえたとき
  • 結婚してから日が浅く、子どももいないとき
  • 子どもがある程度おおきくなったとき
  • 夫婦のタイミングで、相手を説得できると感じたとき

また、あなた自身が手に職をつけたときなど、ある程度将来の生活が見とおせるようになることも切りだしどきです。

衝動的なこうどうはさけましょう。

今日からはじめる別居と離婚までの必要なステップとは?

じっさいに別居や離婚をするには、大きなエネルギーが必要です。

さらに、相手がどういう出方をするかわかりませんから、どのくらいの時間がかかるのかは未知数です。

幸せになりたいから別居という一歩をふみだしたのに、トラブルやストレスをかかえることになっては意味がありません。

また新生活におけるさまざまな手続きは、処理されるまでに時間がかかることもあります。

別居を考えた時点で、早め早めの行動を心がけましょう。

【ステップ1】ほんとうに離婚して後悔しないか自分の気持ちを再確認

自分以外のだれかと暮らすということは、新しい価値観を柔軟にうけいれて生活することでもあります。

「私の常識は夫にも常識のはず!」なんて、一方的に押しつけてはいませんか?

人はなかなか変われません。相手を変えるには、まず自分から。もし自分が変わることができたら、夫にも変化があるかもしれません。

そうなれば、夫との暮らしもそう悪くはないかも。。。と思えることもあるかもしれません。

夫婦共通の趣味をはじめるなど、歩み寄るほうこうで考えることも、一つの案ではあります。

お子さんがいるばあい、夫婦ふたりの問題ではなくなります。おとなの都合で、子どもを振りまわすことに罪悪感はありませんか?

このように自分に問い掛けてみてください。

離婚をしないという選択をしたとしても、夫婦関係を考えるいいきっかけとなるでしょう。

それでもやっぱり離婚の意志が固いときは、今後のことを具体的にシミュレートしていきましょう。

【ステップ2】生活費・住む場所・仕事は?別居・離婚してからを具体的に考える

まずは住まいの確保です。もし帰れる実家があるのなら、頼るのもおすすめです。

気を使わなくてもいいですし、お子さんがいる場合、親にあずけて勤め先をさがすこともできます。

それが無理な場合は、新しく家を借りることになります。敷金や礼金など、まとまったお金が必要になります。

資金もなく、住まいのあてがないときは、お住まいの市町村に相談してみましょう。

市営住宅を紹介してくれたりとアドバイスをうけることができます。

例えば、東京都ならJKK東京に問い合わせてみてください。都営住宅は住居に困っている人、収入におおじて低廉な家賃で賃貸する公共住宅です。

各区市が供給する「区営住宅」や「市営住宅」を紹介してくれます。

婚姻費用は請求するとしても、経済的な自立をめざして就職活動をはじめましょう。

また、小さなお子さんがいる場合は、預け先を確保することも大事なことです。

0〜5歳のお子さんは保育所、小学生なら学童に預けることが可能です。預けるには保育が必要な理由がある、ないかが重要となってきます。

認定を受けるには条件があります。下記で自分がどこに当てはまるのか?下のチャートでお調べください。

【お子さんの年齢】 0〜2さい

【お子さんの年齢】 3~5さい

認定によって使える施設が変わってきます。

1号認定 幼稚園 ・ 認定こども園
2号認定 保育所 ・ 認定こども園
3号認定 保育所 ・ 認定こども園 ・ 地域型保育

保育認定(2号・3号)について保育を必要とする理由とは下記になります

  • 就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
  • 妊娠、出産
  • 保護者の疾病、障害
  • 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
  • 災害復旧
  • 【求職活動(起業準備を含む)】
  • 【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】
  • 【虐待やDVのおそれがあること】
  • 【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
  • その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

引用元 内閣府

しっかり考えて準備が整ったら、別居について話し合いましょう。

養育費安心サポートは養育費の心配だけではなく離婚に向けてのサポートも無料で行ってくれます。

住居、これからの生活について悩んでいる場合無料の専門家に相談するのもよいと思いますよ。

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【ステップ3】別居してから必要な手続き

まず考えるのが、住民票の移転です。

お子さんがいる場合、住民票が新しい住所地になっていないと、転校がスムーズにできないケースもあります。

また役所や金融機関などから送られる、生活上重要とされる書類は『転送不要』となっていることがあります。

転送不要とは、もし宛先の住所に受取人が住んでいなかったら、転居届が出ていても転送は不要なので差出人に送り返してほしいという意味を持ち、これは郵便を配達する人に向けた指示となります。

この場合、郵便局に転居届をだしていても、配達されずに戻されてしまいます。

金融機関の手続きでも、住民票の写し等が必要ですから、住民票は早めに異動することが肝心です。

もちろん、郵便局への転居届もだしておくことです。

ただ、子どもの学校を転校させたくない場合や、夫婦とも国民健康保険に加入している場合などは住民票を移すことによるデメリットも考えられます。

住民票の住所変更は法律上の義務なので、正当な理由がなくて住所変更届出をしないと5万円以下の過料に処せられるようです。

しかし、実際には5万円払った人はいないようですが・・・。

自治体に相談するなど、対策を考える必要があります。

【ステップ4】相手が離婚を拒んでいるなら専門家へ相談を検討する

いい意味でも悪い意味でも、夫に頼ってきた部分もあるでしょう。

別居や離婚をかんがえるときには、すべて一人で判断し、行動していかなければなりません。

そのうえ、夫が離婚に応じてくれない。

どんどんストレスがたまり、ものごとを正常に判断することが難しくなってきます。

いくら正しいことをしていると信じてはいても、誰も味方がいないということはつらいものです。

話をきいたうえで、冷静にプロの視点からアドバイスができる人がいると、心がすっと軽くなるでしょう。

また、場数を踏んでいる専門家がつくことで、夫の態度も変わるかもしれません。

しかし、専門家に相談したいけど、弁護士となるとちょっと緊張してしまいますよね。

はじめに相談に乗ってくれる相手は弁護士ではありません。

弁護士に相談するのが気が重い方は、離婚相談サポートに相談することをオススメします。

離婚相談サポートは、誰にどんなことを相談すればいいのか、これからどうしたらいいのか考えてくれる、あなたサポーターといったところです。

メールでの問い合わせができるので、夫の動きや時間を気にせず相談できます。

文章もかたくるしく考えず、箇条書きでもOK。

友達に相談する感覚で問題ありませんよ。

お金もかからないので、気軽に相談してみてはいかがでしょうか。

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【ステップ5】離婚が成立したら今後のリスク対策を考える

あなたと夫は離婚に合意し、離婚が成立することになりました。

離婚届を出すまえに、いま一度条件を確認しましょう。

お子さんがいる場合の親権や養育費、面接について、財産分与についてなど、お金のことやそのほかの約束事をきちんと守ってもらわなくてはなりません。

そのためには、口約束にとどめず、話しあいの内容を公正証書として書面化しておきましょう。

公証人が作成する公正証書は法的な効力を持ちます。

もし約束が守られない場合、強制執行を申し立てることも可能です。

ですから、金銭の支払いをとどこおった場合、強制的に財産を差し押さえることについてふれた内容の 「強制執行認諾文言」も忘れないで記入しておきましょう。

強制執行は、いわゆる差し押さえです。

例えば養育費が約束どおりに支払われないときは、不動産や預貯金などの債権、それ以外の財産を差し押さえることができるのです。

夫が会社員の場合、給与も差し押さえの対象となります。

基本的に、給与の4分の1まで差し押さえることが可能ですが、養育費、婚姻費用に関しては、2分の1まで差し押さえが認められます。

とくに養育費は将来発生するものに関しても、一度の手続きで将来の給料においても差し押さえができるのです。

差し押さえを確実におこなうために、公正証書には金銭の支払いがとどこおった場合、強制的に財産を差し押さえることについてふれておくことが重要です。

これを「強制執行認諾文言」といいますが、これも忘れずに記入しておきましょう。

新生活への不安を少しでも無くすために、ぜひ作成しておくことをおすすめします。

子供には養育費を受けとる権利があります。

養育費にかんして不安なことは、養育費安心サポートに相談してみることをオススメします。

養育費が支払いが止まった場合や、住まいや仕事探しのサポートも無料でアドバイスしてくれますよ。

養育費を払ってもらえるか心配な方はこちらをごらんください。

養育費安心サポート

050-5357-9901

この記事を書いた人

furuta

【30歳、女性、千葉在住】 イケメン好きがこうじて細身のイケメンと結婚するも、価値観の違いにより破局。 自分の趣味や好きな芸能人をことあるごとにけなし、「俺のがいいじゃんw」と口出ししてくるクソ夫から慰謝料をぶん取る気持ちで離婚にのぞむも撃沈。 自分があの時どうしていたら、慰謝料を勝ち取れていたのかが知りたくて本企画に参加。 結婚によるストレスのあまり、ワラ人形に釘を打とうか悩んでいる既婚者を救いたいです。

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