調停離婚の流れを徹底解説!調停ではどんなことを聞かれる?離婚成立までに必要なものや費用と期間は?
ケンカがたえず別居して数年。
いいかげん、きちんと離婚して人生をやり直したい!
そうおもってなんども離婚届けをおくって催促しても音沙汰なし…。
弁護士もお金がかかりそうだからたのみたくないし。。
そんなときには「離婚調停」ってことばをよくきくけれど、どういうものかイマイチよくわからない!
じっさい調停ってどういう手続きをして、どういう流れですすんでいくの??
夫婦だけでは離婚のはなしあいがうまく進まず、協議離婚をかんがえているひとは、たくさんいると思います。
ただ、具体的になにをして、どのように調停がすすんでいくのかわかっている人はすくないのではないのでしょうか。
そういったかたのために調停を申したてる手続きから離婚成立までの手続きと流れをひとつひとつ解説していきます。
いま現在、調停をかんがえているかたは、必ず役にたつ情報だとおもいますので、ぜひ参考にしてください。
このページの目次
【費用は?期間は?何が必要?】調停離婚について基本的な知識
「離婚したい!」と思ったとき、夫婦2人で話しあい、すぐに合意できれば離婚は成立します。
しかし、離婚には合意できても、離婚条件でおりあわないことも少なくありません。
そういった場合に、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれるのが調停離婚です。
【参考】裁判所:調停委員とは
調停は、申したてればすぐにおこなわれるわけではありません。
申し立てから約1カ月〜1カ月半くらいで最初の第1回調停期日(実際に家庭裁判所に出向く日時)が決められます。
夫婦の話しあいがうまくまとまれば数回で終わります。
一方、お金の問題や子どもの親権など取り決めることがおおかったり、複雑だったりする場合は、当然調停の回数も増えていきます。
1カ月〜1カ月半毎に調停期日が決められるので、複数回くりかえすとすぐ3カ月以上はたってしまいますよね。
このように、何回も調停を行えば時間はかかってしまいますから、夫婦ごとにかかる期間は異なります。
一般的には、だいたい3カ月~半年くらいが平均のようです。
次に、申し立てをするのに欠かせない書類と、どのくらいのお金がかかるのかについてお話します。
必要な書類
離婚調停申立書、付属書類
離婚調停申立書は正式には『夫婦関係調整調停』といいます。
検索する際は、離婚調停申立書ではなく夫婦関係調整調停で検索してください。
申立書は全国共通のフォーマットで、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
ただ、付属書類は各裁判所でフォーマットや名称が異なっています。申し立てをする家庭裁判所で入手しましょう。
【参考】裁判所:各地の裁判所一覧
戸籍謄本(全部事項証明書)
年金分割のための情報通知書
その他、住民票や所得証明書などの提示が求められることもあります。
必要な費用
収入印紙1200円分
連絡用の郵便切手
だいたい1000円弱ほどかかりますが、申し立てる裁判所によって金額が異なります。
前もって確認しておいたほうがいいでしょう。
必要書類の取得料
申し立てには夫婦の戸籍謄本が必要です。
取得するための交付手数料として450円かかります。
年金分割割合などについての内容をもうしたてるときには、年金分割のための情報通知書も提出しなければなりません。
年金分割のための情報通知書は無料ですが、戸籍謄本が必要になりますので、+450円がかかることになります。
【参考】法務省:離婚届
1.まずは離婚調停を申し立てる
必要な書類がそろい、準備ができたら早速離婚調停を申し立てます。
調停を申し立てる側が相手の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
直接持参する方法のほか、郵送で提出することもできます。
離婚をするにあたって、あなたと夫の主張の相違点や、どういった事柄についてもめているのかをもう一度整理しておきましょう。
財産分与や慰謝料などお金に関することや、子どもの親権や養育費などについて、主張すべき点をまとめておくといいですね。
調停離婚では、離婚の原因をとわれることはありません。
けれどもあきらかな不貞行為が認められたり、暴力、暴言などがあったりする場合には証拠を集めておきましょう。
また、より多くの財産を分けるためには、相手の財産を把握しておくことも大切です。
2.期日通知書(呼出状)が到着
家庭裁判所で申し立てが受理されると、調停期日の調整をするための連絡があります。
日程が決まると、夫婦個別に期日通知書(呼出状)が封書で届きます。
この期間は約2週間くらいです。
その後、1カ月ほどで第1回の調停となります。
ただ、都市部の家庭裁判所は多くの業務を抱えていることが多いので、1カ月より長くかかることもあります。
3.第1回目の調停と2回目以降の調停について
いざ離婚しようとおもってから、調停までけっこう時間がかかるものですね。
「もう待ちきれない、やっとこの日が来た!」とドキドキワクワク、でもやっぱりちょっと不安。。。という方もいることでしょう。
持参するものなど、きちんと用意をして落ち着いて調停にのぞみましょう。
当日必要なものは、次のようなものです。
期日通知書(呼出状)
当日必要なものなど、さまざま注意事項が書いてありますので、よく読んでおきましょう。
印鑑
身分証明書
メモ帳や筆記用具など
遅刻をすると調停委員に悪い印象をもたれる可能性はひていできません。
時間はきっちり守りましょう。
また病気など、当日どうしてもいけない場合は、通知書に書かれた担当書記官にすみやかに連絡を入れましょう。
記載された事件番号もつたえれば、話は早いです。
夫や調停委員には家庭裁判所が伝えてくれますから、ドタキャンだけは避けることです。
調停がはじまるまでは、待合室で待つことになります。
当然、夫も来ているはずですが、べつべつの部屋で過ごします。
顔をあわせることはありません。
相談すれば、帰りの時間もずらしてもらえます。
さて、いよいよ調停の開始です。
まずは申し立てをしたあなたから、先に呼ばれます。
調停室に入ると、裁判官と調停委員(基本的には男女1人ずつ)が話を進めます。
調停の方法や手続きなどを一通りせつめいされたら、申し立てをした経緯や理由などを話すことになります。
次のような内容を聞かれることが多いので、自分なりに答えを整理してまとめておきましょう。
- 離婚を決めたわけ
- これまでの結婚生活についてや現状
- 夫婦関係が修復する可能性はあるのかどうか
- 財産分与や慰謝料、親権や養育費についての考え
- 離婚後の生活について
その後、相手(夫)が呼び出され、同じ説明をうけます。
裁判官と調停委員は、夫側の主張も聞き、あなたの主張を伝えます。
夫婦でそれぞれ約30分ずつ、話をする時間がもうけられます。
相手(夫)側の意見を聞いた後、再び申立人であるあなたが呼ばれます。
そのときに夫の意見が伝えられ、それをふまえたうえで質問を受けたり、意見を話すことになります。
さらに今度は相手(夫)側が呼ばれます。
同じように流れで話をすることとなります。
つまり、交互に2回ずつ話す機会がもたれるということですね。
時間はやはり30分前後です。
申立人(あなた)→相手(夫)側→申立人(あなた)→相手(夫)側という一連の流れで調停が進み、終了となります。
全体としては30分×4回ですから、約2~3時間を要することになります。
4.離婚調停が終了した後の今後はどうなる?
ようやく第1回の調停が終了しました。
ほっと一息といきたいところですが、1回で離婚が成立することは、ごくまれなことです。
もしあなたと夫の主張がかみあわなければ、さらに話をまとめ、条件をすりあわせる必要があります。
そのため、約1カ月ほど間をあけて、2回目の調停期日が設けられます。
夫婦の問題が複雑であればあるほど、かかる期間が長くなることは先にお話しましたね。
その後、話がまとまるまで何度も調停をくりかえすこともあります。
離婚調停が成立した場合は調停調書の作成と離婚届けを提出する
モメにモメた調停でしたが、なんとか話はまとまりました。
離婚調停の成立です。
調停が成立すると、書記官によって調停証書がつくられます。
この調停証書は、法的な効力を持っています。
この証書に書かれた内容を守らない場合、強制執行を行うことができるものです。
調停証書は作成後、裁判官、書記官がたちあって内容を確認が行われます。
作成後、内容を変更することは不可とされています。
ミスや記載内容のもれなどがないかきちんと確認しておきましょう。
作成後、自分の手元においておくためには、自ら申請しなければなりません。
調停証書は離婚届提出の際にも必要ですし、離婚後に約束が守られなかったときにも欠かせない証拠となります。
早めに手続きをおこなっておいたほうがいいですね。
申請には調停調書謄本交付申請書を入手します。
これは裁判所でもらえるほか、ダウンロードもできます。
手数料がかかり、収入印紙で納入します。
調停終了後、離婚届を市町村の窓口に提出します。
基本的には離婚を申し立てたほうが、10日以内に届出をしましょう。
10日以内に提出しなければ、罰金をかされることもあるので、気をつけてくださいね。
先に申請しておいた調停調書も忘れずに。
離婚調停が不成立で裁判は避ける場合
長らく離婚調停をつづけたものの、どうどうめぐりで答えが出ない。。。
そう裁判所がみなした際には、離婚調停手続きは不成立となります。
調停が一度不成立となったら、不服を申し立てることはできないのです。
時間をおいて、再度申し立てることはできますが、その場合でもうまくいくことはむずかしいと考えられます。
これまで2人だけで話しあってきたところに、第三者が入って意見を聞いてくれた。
それだけで、調停を申し立てたときよりは、少し妥協できるようになった部分がでてくるかもしれません。
また、夫も前よりは素直に話しあいに応じてくれるかもしれません。
調停が不成立でも裁判まではしたくない。。。というケースでは、あらためて協議離婚を検討するのもひとつの方法ではあります。
離婚調停が不成立で離婚裁判となるケース
いやいや、これ以上はなしあっても時間のムダ!離婚したい気持ちは変わらない!という強い意志がゆらがないのなら、離婚訴訟を起こしましょう。
裁判の場合は、離婚を決めるうえでの決定打が必要になってきます。
それが、次の5つの法的根拠です。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚するにあたり、この5つのどれかをを裁判で認めてもらわなければなりません。
まずはあてはまる離婚理由があるかどうか、そしてそれを証明できるかどうかを真剣に考えてみることからスタートです。
とはいえ、調停でも認められなかった離婚を、裁判で認めてもらうにはある程度のテクニックも必要となります。
どういった証拠を集めればいいのかプロの視点で見極めてもらうために離婚相談サポートなどに相談してみるのもいいかもしれません。
この記事を書いた人
furuta
【30歳、女性、千葉在住】 イケメン好きがこうじて細身のイケメンと結婚するも、価値観の違いにより破局。 自分の趣味や好きな芸能人をことあるごとにけなし、「俺のがいいじゃんw」と口出ししてくるクソ夫から慰謝料をぶん取る気持ちで離婚にのぞむも撃沈。 自分があの時どうしていたら、慰謝料を勝ち取れていたのかが知りたくて本企画に参加。 結婚によるストレスのあまり、ワラ人形に釘を打とうか悩んでいる既婚者を救いたいです。
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