【弁護士が答える】ギャンブル狂いで借金まで!こんな夫とは離婚したい!茨城県在住でパート勤務40歳女性の場合
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体験者プロフィール
性別 | 女性 |
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地域 | 茨城 |
年齢 | 40歳 |
職業 | 専業主婦(パート勤務) |
年収 | 0~99万円 |
家族構成 | 夫、姑、子(3人) |
配偶者年齢 | 42歳 |
配偶者職業 | 会社員 |
世帯年収 | 500~599万円 |
婚姻期間 | 25歳~の15年間 |
子供 | 3人(12歳、8歳、5歳) |
監護実績 | 母親、姑(パートタイム時) |
離婚することになった理由・原因
結婚をするときに、夫とたいせつな約束をしました。
「ギャンブルは今後いっさいやらない」という約束です。
わたしは結婚したときからいままで、夫がその約束を守っていると信じていました。
あの日までは・・・。
あの日、わたしは夫のスーツをクリーニングに出そうと準備をしていました。
ふとポケットに手を入れると、そこから某金融機関のカードが出てきたんです。
びっくりして夫を問いただすと、わたしに隠れてパチンコに通っていたことを認めました。
結婚してから15年経ちますが、かなり初期のだんかいから、ずっとパチンコをやめられずにいたようです。
たいせつな約束が破られていたことにショックを受けました。
でもそれ以上におどろいたのは、パチンコに負けて借金が300万円もあるということです!!
びっくりしすぎて声が出ませんでした。
さらに、追い討ちをかけるようにおどろいたのは、姑も夫のパチンコのことを知っていたことです・・・。
夫は、子どもの面倒をすべて姑にまかせて、わたしがパートに出ているときにパチンコに通っていたのです。
姑はそのことを一言もはなしてはくれませんでした。
夫と姑がグルになってわたしをだましていたんです。
いまでは夫の言葉も姑の言葉も、すべてが信じられません。
借金まみれの生活も、わたしにはぜったいに耐えられません。
結婚して15年、夫がわたしを裏切り続けていたと思うと、もう愛情なんてこれっぽっちもありません。
こんな夫とは早く離婚して、子どもといっしょに新しい生活をはじめたいです。
離婚に関して不安に感じていること
夫の借金が原因で離婚をすることはできるのでしょうか?
離婚が成立したとして、わたしと結婚しているあいだに夫が借りた300万円の借金を、わたしも返さなければいけないのでしょうか?
離婚後の生活についても不安があります。
子どもが3人いますが、わたしのパートの収入だけでは生活ができません。
夫が原因で離婚になったばあいに、わたしが受け取れるお金にはどんな種類のものがあって、どのくらいもらえるものなのでしょうか?
離婚といえば、「財産分与」「養育費」「慰謝料」などの言葉をききますが、 それぞれについて注意すべき点やより高額で請求するためのポイントなどがあれば教えてください。
最強の弁護士軍団の見解は・・・!!
樋口 智紀 弁護士
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離婚できる可能性
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離婚するための条件 | 明確な離婚事由はない。 不貞の回数、交際期間・頻度が考慮される。・家事をしないという程度によっては、認められる可能性はある。 |
慰謝料 | なし |
養育費 | あり。算定表に従う。 |
親権の獲得 | 協議する。 |
財産分与 | 現在把握している財産を折半。 |
その他 | なし |
全体的なコメント | 相手の個人的に作った借金を負担することはない。慰謝料を請求することは難しい。 養育費は上記の通り。相手方が知らない財産が有れば、開示を控えて、財産分与の対象にしない交渉を行うことが必要。 |
西中 詩帆 弁護士
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離婚できる可能性
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離婚するための条件 | ギャンブルや借金という重要な経済的問題について、虚偽の申告があったり、隠し事をされているということは、夫婦間における重大な背信行為であるため、離婚事由となりえる。 もっともこれだけで直ちに離婚が認められるほどではないので、別居をしたりするなどして夫婦関係が完全に破綻していることを立証する必要がある。 |
慰謝料 | 相手方に資産がないことから慰謝料請求は困難。 |
養育費 | 原則として算定表どおり |
親権の獲得 | 今までの監護実績による。 また、長子はある程度意思決定が自らできる年令に達しているので、長子自身がどちらを親権者にしたいかという意思が重視される。 |
財産分与 | 原則として婚姻後に増え、かつ、現在も残っている資産を半分に分ける。 借金に関しても婚姻生活において必要なものと認められれば、半分に分けることもあるが、今回は相手方の個人的な支出(ギャンブル)によるものであることを主張し、分与の対象から外すよう交渉を行うべき。 |
その他 | 相手方の借金について保証人になっていないのであれば、対債権者(金融機関)との間では返済義務はない。 相手方が作った借金を離婚後も引き継ぐかどうかは財産分与の問題に解消されることが一般的です。 |
全体的なコメント | 簡単に説明しますと財産分与は婚姻中に夫婦が作った財産を半分に分けること。 慰謝料は婚姻関係の破綻原因を作った配偶者(有責配偶者と言います。)が他方の配偶者に対して支払う金銭、養育費は夫婦間の子どものために支払われる金銭を指します。 |
市川 知明 弁護士
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離婚できる可能性
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離婚するための条件 | 債務を負うに至った経緯や金額を総合的に判断して離婚の可否が決められるため、今回の借金によって夫婦生活が破綻したといえるか、裁判官の判断次第となる。 |
慰謝料 | 通常、借金をしたこと自体が違法とまではいい難いため慰謝料の請求は難しい。 |
養育費 | 月8~10万円程度を請求できる可能性がある。 |
親権の獲得 | 妻と子との関係にもよるが、親権取得は十分に見込める。 |
財産分与 | 財産があれば分与の対象となる。特に夫名義の住宅を購入したという事情などがあれば、分与を求めることができる。 もっとも、住宅ローンが存在する場合には、夫が破産する可能性を視野に入れて、どのように財産分与するかを検討する必要がある。 なお、ギャンブルに基づく債務については、その性質からすると夫婦の共同の債務とは考えにくく、妻の側で負担する必要はないと思われる。 |
その他 | 慰謝料を請求をするということは考え難いものの、財産分与の交渉において、借金を隠し続けてきたという事情を重視して、有利に進めることも考えられます。 また、養育費については300万円の債務を負っている人が月額8~10万円程度の支払いに耐えられるかという点も問題となります。強制執行の可能性も視野に入れておくべきでしょう。 |
全体的なコメント | 夫の借金がギャンブルに基づく債務であったことを示す証拠があれば、より有利に進められる可能性があります。 また、今回のケースでは夫の借金自体を妻が負担する必要はないと思われますが、強制執行の可能性など、いろいろと考えておく必要があるといえるでしょう。 |
早川 裕美 弁護士
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離婚できる可能性
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離婚するための条件 | 浪費・借金があるから直ぐに認められるということではないが、一度した約束に反していること、収入と借入額の比較から離婚が認められる可能性がある。 |
慰謝料 | 難しい |
養育費 | 算定表に従う。 |
親権の獲得 | 原則は協議で、協議がまとまらなければ監護状況等を踏まえ裁判所の判断。 |
財産分与 | 婚姻後の共有財産を折半。 |
その他 | なし。 |
全体的なコメント | 保証人になっていない限り、配偶者がギャンブルのために個人的に行った借金をこちらが負うことはありません。 |
この記事を書いた人
furuta
【30歳、女性、千葉在住】 イケメン好きがこうじて細身のイケメンと結婚するも、価値観の違いにより破局。 自分の趣味や好きな芸能人をことあるごとにけなし、「俺のがいいじゃんw」と口出ししてくるクソ夫から慰謝料をぶん取る気持ちで離婚にのぞむも撃沈。 自分があの時どうしていたら、慰謝料を勝ち取れていたのかが知りたくて本企画に参加。 結婚によるストレスのあまり、ワラ人形に釘を打とうか悩んでいる既婚者を救いたいです。
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