【体験談】妊娠中に夫が浮気!有利に離婚して親権を取るには?兵庫県在住で会社員36歳女性の場合

最終更新日: 2026年5月31日

このページの目次

体験者プロフィール

性別 女性
地域 兵庫
年齢 36歳
職業 会社員(産休取得中)
年収 200~299万円
家族構成 妻、子(2人)
配偶者年齢 38歳
配偶者職業 会社員
世帯年収 800~899万円
婚姻期間 7年間
子供 2人(4歳、0歳)
監護実績 母:父=7:3

離婚することになった理由・原因

不安に押しつぶされそうです。助けてください…。

結婚6年目、ふたりめの子がお腹にいるときに、夫が浮気をしていました。

ショックでした。悔しくて、悲しくて、気がついたら泣いていました。

だけど、子どものためにはわたしがガマンすればいいと思って、ぐっとこらえていたんです。

しばらくは平気だったんです、でも、夫の顔を毎日みること、いっしょにいることがだんだん苦痛になってきました。

もう限界、と思って夫に離婚を切りだしました。

夫は「離婚してやってもいいが、ふたりの子どもの親権はオレがもらう」と言いだしました。

子どもがお腹にいるときに浮気をしていたくせに…。

どこまでも信用できない男です。

こんな男に、ゼッタイに子どもを渡せません。

でも、離婚したあとの生活のことを思うと不安で不安で夜も眠れません。

生活費はどうなるんだろう

子どもをちゃんと育てられるだろうか

親権はちゃんととれるだろうか

そんなことばかり考えてしまって、なにも手につきません。

まだなにも分かっていない子どもたちも「ママ、大丈夫?」と心配してくれます。

子どもにまで不安な思いをさせていては、母親失格ですよね。

早く離婚をして、子どもたちと笑顔で新しい生活をスタートさせたいです。

離婚に関して不安に感じていること

子どもの親権はとれるのでしょうか?

経済力は、わたしよりも夫の方が高いです。お金の面では夫が有利なのでは?と思い、不安です。

離婚したら実家に戻り、仕事に復帰するつもりです。

実家の両親は子どもたちをとても可愛がっていて、同居をはじめたとしても、面倒をみてくれると思います。

親権をとったら、お金のことや面会のことを決めなければいけないと聞きました。

子どもは大学に行かせたいので、夫にはしっかりお金を払ってもらいたいと思います。

それなりに収入がある人なので、子どもたちのために少しでも金額を上げたいですね。

それから、面会は、ゼッタイにしなければいけないのでしょうか?

ひとりで子どもを育てるのが不安なので、いい人がいたら再婚をしたいと思っています。

そうなった場合に、子どもたちが混乱してしまうのではないかと心配です。

夫のことはもう信用していないので、できるだけ子どもには会わせたくないです。そういった場合はどうすれば良いのでしょうか?

ひとり親家庭むけの、子育て支援があると聞きました。

市役所で手続きをするのでしょうか?どんな支援が受けられるのか知りたいです。

不安が少しでも減るようなアドバイスがあればお願いします。

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最強の弁護士軍団の見解は・・・!!

樋口 智紀 弁護士

離婚できる可能性

離婚自体に争いなし。

離婚するための条件 離婚自体に争いなし。
慰謝料 請求なし
養育費 双方の年収を基準に算定表に従って算出。
親権の獲得 離婚となった場合親権は母となる可能性が高い。
財産分与 現在把握している財産を折半。
その他 なし
全体的なコメント 親権は経済力ではなく、子の福祉の観点からどちらが養育することが相応しいかで判断する。
それは、従前の監護状況が重大な要素となるので、主たる監護者が妻側である本件では妻が親権者となる可能性が高い。
面会交流は、求められた場合は会わせなければならなくなるが、求められなければ会わせなくともよいので、こちらから話をなるべくしないこと。

西中 詩帆 弁護士

離婚できる可能性

  • 不貞の証拠があるのであれば70%
離婚するための条件 不貞の証拠があるのであれば、相手が離婚を拒んだとしても、裁判での離婚が認められる可能性が高い。
慰謝料 不貞の証拠があれば、150万円程度。
養育費 原則として算定表のとおり。
終期は原則して成人までなので、大学卒業まで養育費を払ってもらうには、基本的に相手方がそれに応じる必要であり。
ただし、両親が大卒である、代々医者の家系である等、子どもが大学に行く高度の蓋然性が認められる場合には、大学卒業まで養育費の支払いが認められることもある。
親権の獲得 今までの監護実績や子供の年齢のことを考えると、こちらが親権獲得できる可能性が高い。
経済的に不利なのは間違いないので、今後仕事に復帰する、仕事中も面倒見てくれる人がいる等のことはしっかりとアピールすべき。
財産分与 原則として婚姻後に増え、かつ、現在も残っている資産を半分に分ける。
その他 面会交流は子どものための権利なので、子どもが別居親と会いたいと思う限り、親権者の一存で会わせないとすることはできない。
また、面会交流ができることは、別居親にとって、養育費を支払うことの強いインセンティブになるので、相手方が子ども暴力を振るうなど、会わせることが子どもにとって明らかに悪影響でない限り、これを拒むのはあまり得策ではない。
ひとり親家庭向けの子育て支援については、最寄りの区役所に問い合わせるべき。
全体的なコメント 相手の顔を見るだけで苦痛なレベルに至っているのであれば、精神衛生上、離婚手続きを進めたほうが良いかと思います。
経済的に不安な点は、会社の福利厚生制度や国の子育て支援制度がどのようなものなのかを確認することで少しづつ解消していきましょう。

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市川 知明 弁護士

離婚できる可能性

離婚については争いなし

離婚するための条件 離婚については争いなし
慰謝料 不貞の証拠等や不貞期間などにもよるが、150万円程度は認められる可能性がある。
養育費 相手が親権者となった場合:6~8万円程度
こちらが親権者となった場合:2~4万円程度
親権の獲得 本件であれば、子供との関わりや、家事・育児環境などを考えると、親権の獲得も十分に見込める。
財産分与 財産があれば分与の対象となる。
その他 夫にも面会交流権は存在するので、面会交流を求められたら交渉等に応じる必要は出てきます。
もっとも、こちらから積極的な提案をしなければ、特に面会交流を求めてこないかもしれません。。
全体的なコメント 市役所などでは、児童福祉手当のほか、ひとり親家庭向けの多様な支援が存在します。
詳しくは、市役所の相談窓口などで相談されると良いかと思います。

早川 裕美 弁護士

離婚できる可能性

離婚自体に争いはないが、親権者は定める必要がある。

離婚するための条件 離婚自体に争いはないが、親権者は定める必要がある。
慰謝料 不貞により離婚に至っているため、100~150万円程度は考えられる。
養育費 相談者が親権者となった場合、算定表上は6~8万円の枠内。
親権の獲得 現在の監護状況、祖父母の協力からすればこちらが親権者になれる可能性は高い。
財産分与 夫婦共有財産の1/2ずつ。
その他 ひとり親世帯への補助は様々設けられていますので、役所で相談し、受け取れるものは申請をすべき。
全体的なコメント 面会交流はお子さんの権利でもあるため、相手方が求めてきた場合には、お子さんの福祉も考慮して検討する必要があります。
再婚して新しく父親となる方がいる場合には、お子さんの状態等を踏まえて判断されます。親権は、経済力のみで判断されることはなく、養育費もあるため、過剰に心配する必要はない。

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【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。 共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、 最新の法律情報をご確認ください。

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