共同親権で後悔しないために|デメリット・DV拒否の条件・法定養育費の実態【2026年施行後】

公開日: 2026年5月31日

執筆者:小野(おの)|2021年調停離婚経験者。4歳の子どもの親権争いで、証拠が不十分だったために親権を取れなかった苦い経験から、同じ思いをする方が出ないよう情報を発信しています。
最終更新:2026年5月30日

【この記事でわかること】

  • 共同親権は「全員に強制適用」ではなく選択制であること
  • DVやモラハラがある場合に単独親権が守られる法的根拠
  • 共同親権のデメリット5つと、それぞれへの具体的な対処法
  • 法定養育費「月2万円」の現実と、正式な取り決めとの違い
  • 既に離婚済みの方が元配偶者から申立てを受けた場合の対応

「共同親権になったら、DVの元夫と一生関わり続けないといけないの?」「子どもを連れて引越しするにも相手の許可がいるの?」——2026年4月の施行以降、こうした不安の声が絶えません。

共同親権は「選択制」であり、全員に強制されるものではありません。しかし、制度の仕組みを正確に知らないまま離婚手続きを進めると、後から「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースも出てきています。

この記事では、法務省の公開資料と実際に親権争いを経験した当事者の声をもとに、共同親権のデメリット・拒否できる条件・法定養育費の実態を整理します。不安な方が「自分のケースでは何をすべきか」を判断できることを目的としています。

なお、本記事は一般的な情報の提供を目的としています。個別の手続きについては必ず弁護士にご相談ください。

このページの目次

共同親権とは?2026年4月施行で変わった3つのポイント

ポイント①:「選択制」であり、全員に強制適用されるわけではない

2026年4月1日から施行された改正民法により、離婚後の親権に「共同親権」と「単独親権」の選択肢が生まれました。これまで日本では、離婚後は父か母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」のみでした。

改正後の仕組みを整理すると以下の通りです。

項目 改正前(〜2026年3月) 改正後(2026年4月〜)
離婚後の親権の形 単独親権のみ 単独親権または共同親権を選択
選択方法(協議離婚) どちらが親権を持つか合意 共同か単独かを夫婦で合意
合意できない場合 家裁の調停・審判 家裁の審判(子の利益を基準に判断)
DVや虐待がある場合 家裁は必ず単独親権を命じる(義務)

重要なのは「DVや虐待があると認められる場合、家裁は必ず単独親権を命じる」という義務規定が明文化された点です。「加害者と共同親権にさせられてしまう」という心配は、DVが証明できれば法律上は防げる仕組みになっています。

ポイント②:法定養育費制度が新設された(子1人あたり月額2万円程度)

共同親権の導入と同時に、「法定養育費制度」が新設されました。離婚届を提出した時点で、法律上の最低額(子1人あたり月額2万円程度)が自動的に発生します。養育費の取り決めがない場合でも、この法定額を根拠に強制執行(差押え)を申し立てることが可能になりました。

ただし、法定養育費はあくまでも「最低限の保護」です。子どもを育てるのに必要な実際の額とは大きく乖離がある場合も多く、正式な取り決めを行うことが依然として重要です(詳しくは後述)。

ポイント③:既に離婚済みの人も家裁申立てで変更できる

2026年4月1日以前に離婚が成立した方も、施行後に家庭裁判所に申立てを行うことで共同親権への変更が可能です。これは「自分から申し立てる場合」だけでなく、「元配偶者から申立てを受ける場合」も含まれます。施行後に元夫・元妻から共同親権変更の申立てが来るケースが発生しています。

→ 2026年4月法改正の全体像はこちら:2026年4月 離婚法改正まとめ|共同親権・養育費・財産分与・保護命令の変更点

共同親権の「本当のデメリット」5選

共同親権のデメリットと対処法

共同親権制度の運用上の課題として、実務家・支援者・当事者からは以下の5つが繰り返し指摘されています。法務省が公表している「よくある質問(Q&A)」でも、これらの点についての解説が追加されています。

デメリット①:重要事項の意思決定が停滞するリスク

共同親権では、子どもの「日常の範囲を超える重要事項」(進学先・転校・手術等の医療行為)については両親の合意が必要とされています。もし元配偶者が意図的に合意を拒んだり、連絡が取れない状態になったりすると、意思決定が停滞するリスクがあります。

緊急の医療手術が必要なのに元夫の同意が取れない——このような事態を想定した「単独行使が可能な緊急時規定」も改正法に盛り込まれていますが、「緊急かどうか」の判断が現場では難しいとされています。

デメリット②:DVやモラハラ加害者との関係が切れない危険

法律上は「DVや虐待があれば単独親権が守られる」となっていますが、実際には「身体的DVはないが精神的支配・モラハラがある」というグレーゾーンのケースも多く見られます。精神的DVや経済的DVが「法的に認められるDV」として証明できない場合、共同親権が認められ、元配偶者との関係が継続するリスクがあります。

共同親権の名のもとに「子どものことを話し合う」という名目で定期的な接触が生まれ、以前の関係性の延長として精神的支配が継続するケースは、DV支援団体からも警戒されています。

デメリット③:子どもを連れての転居・転校に制限がかかる場合がある

共同親権の場合、子どもの生活拠点を変更する転居(特に遠方への引越し)については、もう一方の親の同意が必要になる場合があります。離婚後に実家に戻りたい、仕事の都合で引越したいといった場合に、元配偶者の同意を得られないと身動きが取りにくくなります。

日常的な生活圏内での転居については単独で決められるとされていますが、「日常の範囲かどうか」の基準が2026年施行当初はまだ明確でなく、現場での解釈の幅が課題とされています。

デメリット④:学校・病院の手続きが複雑化する可能性

学校の入学手続き・病院での治療方針決定など、日常的に発生する手続きについても、共同親権の場合に「もう一方の親の同意書が必要かどうか」を現場が判断できず混乱するケースが報告されています。

改正法では「日常の範囲の行為は単独で行使できる」とされていますが、学校や医療機関の現場での対応はまだ統一されていない部分があります。

デメリット⑤:共同親権を利用した支配・嫌がらせが継続するリスク

元配偶者が共同親権を悪用して、頻繁な連絡・重要事項での同意拒否・子どもへの不適切な関与などを行うケースが懸念されています。共同親権は「子どものための制度」ですが、DVやモラハラの加害者が制度を利用して元配偶者への支配を継続する手段として使われるリスクがある点は、慎重に考える必要があります。

執筆者・小野のひとこと

私は2021年の調停離婚で、4歳の子どもの親権争いを経験しました。証拠が不十分だったことで、最終的に親権を取れませんでした。「もっと早く証拠を準備していれば」という後悔は今でもあります。共同親権制度が始まった今、単独親権を守りたい方に伝えたいのは「証拠は後から作れない」ということです。日記・録音・診断書——準備は今すぐ始めてください。

DVやモラハラがある場合は「単独親権」が守られる

法律上の保護規定(民法819条6項)

改正後の民法には、家庭裁判所が共同親権か単独親権かを判断する際の明文規定があります。特に、以下のいずれかに当てはまる場合は、家裁は必ず単独親権を命じることが義務付けられています。

  • 父または母の一方が他の一方や子どもに対してDV(身体的・精神的暴力)を振るうおそれがある場合
  • 父または母の一方が子どもを虐待するおそれがある場合
  • その他、共同して親権を行使することが子の利益を害すると認められる場合

「DV」の範囲は2024年のDV防止法改正により、精神的DVも含まれるようになっています。身体的な暴力がなくても、継続的な精神的支配・暴言・脅迫等が証明できれば、単独親権を守る根拠になります。

「証明できるかどうか」が全てを左右する

単独親権を守る規定があっても、「証拠がなければ認められない」という現実は変わりません。特に精神的DVやモラハラは、身体的な傷が残らないため証明のハードルが高い傾向があります。

有効な証拠として認められやすいものは以下の通りです。

  • 録音・録画(相手の暴言・脅し・威圧的な言動を記録したもの)
  • 日記・メモ(日付・時間・発言内容・状況を詳細に記録)
  • 医師の診断書(うつ病・適応障害・PTSDなどの診断)
  • カウンセリング・精神科受診の記録
  • 警察への相談記録・DVシェルターの利用記録
  • 配偶者暴力相談支援センターへの相談記録

「証拠がない」と感じている方も、今からでも記録を始めることが重要です。日記は今日から書けます。弁護士に相談すれば、現在の状況から証拠を整理する方法を教えてもらえます。

→ モラハラ・精神的DVの証拠収集と離婚手順はこちら:モラハラ離婚|証拠の集め方・離婚手順・慰謝料相場

共同親権を拒否・回避するための具体的な手続き

協議離婚の場合:単独親権での合意を目指す

協議離婚(話し合いによる離婚)の場合は、離婚届に「単独親権」を選択した上で合意できれば、単独親権で離婚が成立します。相手が共同親権を主張してきた場合の対応策は以下の通りです。

  1. DVやモラハラの証拠を準備し、弁護士を立てる
  2. 弁護士を通じて「単独親権を求める理由」を明確にして交渉する
  3. 相手が応じない場合は、協議離婚ではなく調停離婚の手続きに移行する

調停・審判の場合:家裁が「子の利益」を基準に判断する

夫婦が合意できない場合、家庭裁判所の調停・審判で親権の形態が決まります。家裁は「子どもの利益を最優先」として判断します。以下の資料を準備しておくことで、単独親権を主張しやすくなります。

単独親権を守るための証拠収集

【単独親権を守るために準備すべき証拠リスト】

  • DVの証拠(診断書・警察相談記録・保護命令)
  • モラハラの録音・日記
  • 子どもとの日常生活を示す記録(学校行事の参加・通院記録・食事・習い事)
  • 子どもを主に養育してきたことを示す第三者の証言(学校の先生・保育園等)
  • 相手が養育に非協力的だったことを示す記録

「日常的なモラハラ」で単独親権を主張する場合の注意点

身体的DVがない場合でも、「継続的な精神的支配・暴言・子どもへの悪影響」を具体的に示すことができれば、家裁が単独親権を命じる余地があります。ただし、「性格が合わない」「価値観が違う」程度では認められにくいとされています。弁護士と戦略を立てることが重要です。

→ 調停離婚の手続きについてはこちら:調停離婚の流れと中断した場合の対応

法定養育費「月2万円」の現実——足りる?足りない?

法定養育費の仕組み:暫定的・補充的な位置づけ

2026年4月から新設された法定養育費制度は、離婚届提出時点で子1人あたり月額2万円程度(政令で定める基準額)が自動的に発生する制度です。この法定養育費には「一般先取特権」が付与されており、相手が支払わない場合に強制執行を申し立てる根拠になります。

ただし法定養育費は「最低限の保護」であり、通常の養育費取り決めに代わるものではありません。公正証書・調停調書等による合意がある場合はそちらが優先されます。

月2万円の現実:実際の養育費相場との差

裁判所が公表している養育費算定表によると、子ども1人の場合の養育費目安(夫婦の収入差・子どもの年齢によって異なりますが)は月額4〜8万円程度になるケースが多いとされています。法定養育費の月2万円は、実際に子どもを育てるのに必要な額の半分以下になる場合がほとんどです。

養育費の種類 金額の目安 法的根拠 強制執行
法定養育費(新設) 子1人月額2万円程度 2026年改正民法 可(一般先取特権)
協議による養育費 算定表に基づく(月4〜8万円程度が多い) 夫婦の合意 公正証書・調停調書があれば可
家裁での養育費審判 算定表に基づく 家裁の審判 可(調停調書)

法定養育費だけでは足りない理由と対応策

厚生労働省のひとり親世帯調査によると、養育費を受け取ったことがある割合はひとり親世帯の3割に満たないとされています(養育費受給率は近年も改善されていない傾向があります)。法定養育費制度の新設は、この問題への対応策として機能することが期待されていますが、月2万円では子どもの生活費・教育費には不十分です。

離婚時にできることとして最も重要なのは、正式な養育費の取り決めを「公正証書」または「調停調書」の形で残しておくことです。口約束や合意書だけでは、相手が支払いを止めた場合の強制執行が難しくなります。

→ 養育費の取り決め方・不払い対策はこちら:養育費の取り決め方と公正証書の作り方

既に離婚済みの方が知っておくべきこと

元配偶者から共同親権変更の申立てが来たら

2026年4月施行後、既に離婚済みの方が元配偶者から「共同親権への変更申立て」を受けるケースが発生しています。申立書が届いたら以下の初動が重要です。

  1. すぐに弁護士に相談する:申立書を受け取った時点で、弁護士を立てるかどうかを決める。相手が弁護士をつけている場合は必ず立てることをお勧めします。
  2. DVやモラハラの証拠を集め直す:元配偶者のDV・モラハラの記録が残っている場合は整理する。当時の診断書・警察相談記録・日記を確認する。
  3. 子どもの状況を記録する:現在の子どもの生活・養育状況・元配偶者との関係を記録に残す。子どもの意向(年齢に応じて)も確認しておく。

単独親権を維持したい場合の対応方針

元配偶者からの申立てに対して単独親権の維持を主張したい場合、以下を家裁の調停・審判で主張します。

  • 元配偶者にDV・虐待・モラハラがあること(証拠付き)
  • 共同親権にすることが子どもの利益に反すること
  • 現在の養育状況が安定していること

「過去にDVはあったが証拠がない」「当時は我慢していた」という場合でも、現在の元配偶者の言動・子どもへの影響を示す証拠を積み重ねることで対抗できる場合があります。

弁護士に相談するタイミングと費用の目安

共同親権に関して弁護士への相談が特に必要なタイミングは以下の通りです。

  • 今まさに離婚協議中で、相手が共同親権を主張している場合
  • DV・モラハラを受けており、単独親権を確実に確保したい場合
  • 元配偶者から共同親権変更の申立てが来た場合(最優先)
  • 養育費の取り決めがない・不払いが続いている場合

弁護士への初回相談費用は、法律事務所によって異なりますが30分5,000〜11,000円程度が多く、初回無料としている事務所もあります。収入が一定以下の場合、法テラス(日本司法支援センター)経由で費用の立替制度を利用できる場合があります。

→ 子どもの親権をどう守るかの詳細はこちら:ダメ夫に親権は渡さない!母親が確実に親権を取る方法
→ 自分に離婚原因がある場合の親権対策:【有責配偶者向け】不倫・DV・借金が原因でも親権を取る方法

よくある質問(FAQ)

Q1. 共同親権は強制されるのですか?離婚したら必ず共同親権になりますか?

A. 強制ではありません。協議離婚では夫婦の合意によって共同親権か単独親権かを選択します。DVや虐待がある場合は、家庭裁判所が必ず単独親権を命じることが法律で定められています。

Q2. モラハラを受けています。モラハラでも単独親権を守れますか?

A. モラハラを証明できれば、単独親権を守る根拠になる可能性があります。2024年のDV防止法改正により、精神的暴力も保護命令の対象になりました。録音・日記・診断書など証拠を積み重ね、弁護士に相談することをお勧めします。ただし「証拠のない主張」では認められにくいため、証拠の準備が最優先です。

Q3. 2026年4月より前に離婚しました。元夫から共同親権への変更を申し立てられたら、拒否できますか?

A. 拒否のための手続きがあります。元配偶者からの申立てに対して、DVや虐待があること・共同親権が子の利益に反することを家裁で主張することができます。申立書が届いたらすぐに弁護士に相談することをお勧めします。

Q4. 法定養育費の「月2万円」だけでは子どもの生活費が足りません。追加で請求できますか?

A. 請求できます。法定養育費は「最低限の保護」であり、正式な養育費の取り決めを行えばより高い金額を受け取ることが可能です。家庭裁判所の調停を通じて算定表に基づいた適正額を取り決めることをお勧めします。

Q5. 共同親権になったら、子どもを連れて引越しできなくなりますか?

A. 日常的な生活圏内の転居は単独で決められるとされています。ただし、遠方への引越し(特に子どもの生活環境を大きく変える場合)については、相手の同意または家裁の許可が必要になる場合があります。具体的な状況については弁護士に確認してください。

Q6. 共同親権になった後、単独親権に変更することはできますか?

A. 可能です。共同親権から単独親権への変更は、家庭裁判所に再申立てを行うことで対応できます。DVや虐待の新たな事実が明らかになった場合、または共同行使が子の利益を害していると認められる場合に、変更が認められる可能性があります。

まとめ:共同親権で後悔しないために今すぐやること

共同親権は「選択肢が増えた制度」であり、全員に強制されるものではありません。しかし、制度を正確に知らないまま手続きを進めると、後悔するケースもあります。

今すぐできることをまとめます。

  1. DVやモラハラがある場合は証拠を今すぐ集め始める:録音・日記・診断書。証拠は後から作れません。
  2. 養育費は法定養育費に頼らず、正式な取り決めを行う:公正証書・調停調書で取り決めておくことが子どもの生活を守ります。
  3. 元配偶者から申立てを受けたら、すぐに弁護士に相談する:相手が弁護士をつけている場合は必ず対抗してください。

不安な方は一人で抱え込まず、まず配偶者暴力相談支援センターや弁護士に相談してみてください。

→ 共同親権を実際に選んだ人・断った人の体験談はこちら:
共同親権を選んだ人・断った人の体験談|施行後2ヶ月、当事者たちはどうなったか【2026年】

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【法改正対応について】
本記事は2026年5月現在の法律に基づいています。 共同親権制度(2026年4月施行)等の重要改正については、 最新の法律情報をご確認ください。

この記事を書いた人

ono

【基本情報】 ono(おの)|36歳・男性・神奈川県在住 離婚経験: 2021年 調停離婚|婚姻期間: 7年|子どもの有無: あり(1人、当時4歳) 主な離婚理由: 配偶者の子どもへの暴力・育児放棄 【プロフィール】 7年間の婚姻中、妻が子ども(当時4歳)に対して怒鳴る・物を投げるという行為を繰り返しているのを目の当たりにした。子どもを守るために離婚・親権取得を決意し、2021年に調停に踏み切った。 しかし、調停で相手側が「育児は私がやってきた。夫は育児放棄」と主張し始め、自分の手元にある証拠は「自分の記憶」と「数枚のメモ」だけだった。暴力の場面を記録した動画や音声は一切なく、相手の虚偽の申告に対抗する手段がなかった。結果、親権は妻側に。今も月1〜2回の面会交流を続けている。 「証拠が全てを決める」という現実を、体験から知っている。親権争いを前に「まず証拠を揃えろ」と伝える記事を書き続けているのはそのためだ。 【担当ジャンル】 親権争い(特に父親側の取り組み・証拠収集)/DV・児童虐待が絡む離婚/育児放棄を理由とした離婚/面会交流の実態・交渉 この著者が担当する理由: 父親として親権争いに敗れた経験を持つ。男性の親権取得が難しい現実を法律論ではなく「実際に負けた体験」として書ける。2026年4月施行の共同親権制度についても、当事者目線で解説できる。 【情報収集・執筆プロセス】 1. 裁判所公開の「子の監護に関する審判」の統計データを参照 2. 2026年4月の共同親権施行・関連改正を法務省資料で確認 3. 面会交流の調停申立件数・成立率は司法統計年報を参照 4. DV防止法(2024年改正)の保護命令拡充は内閣府資料を確認 親権判断は「子の利益」という裁量が大きく、ケースごとに結果が異なる。記事内で「絶対に親権が取れる方法はない」と明記し、弁護士相談を推奨する構造を徹底。

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